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【お知らせ】群馬県内に寮等を有する法人の申告について(注意点)
更新日:2023年8月1日
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- 群馬県内に寮・宿泊所・クラブ・保養所その他これらに類する施設(以下「寮等」という)を有する法人については、事務所・事業所を設置していない場合であっても、法人の県民税均等割額の納税義務者になります。このため、群馬県内に寮等を設置された法人は、「事務所・事業所・寮等の設置(廃止)申告書」を御提出ください。(用紙については、本ページ下部のリンクからダウンロードできます。)
- 非製造業の法人については、平成17年4月1日以降に開始する事業年度の法人事業税分割基準に改正があり、課税標準の2分の1を事務所の数で按分することとなりましたが、ここで言う事務所には「寮等」は含まれませんので、御注意ください。