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公園関係の各種申請
更新日:2011年3月1日
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公園の使用許可に関する申請(担当:都市施設係)
「群馬の森」や「観音山ファミリーパーク」の公園内でイベントなど以下の行為を行おうとする場合には、群馬県立公園条例第四条等により知事の許可を受ける必要があります。申請については各公園管理事務所にお問い合わせ下さい(群馬の森:電話027-346-2269、観音山ファミリーパーク:電話027-328-8389)
- 物品を販売し、又は頒布すること。
- 募金その他これに類する行為をすること。
- 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。
- 興行その他これに類する行為をすること。
- 競技会、展覧会、博覧会、音楽会、集会その他これらに類する催しのために当該公園の全部又は一部を独占して利用すること。
- 有料公園施設(県の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。)内に広告を掲示すること。
- そのほか、当該公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの。