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施設管理関係の各種申請
道路や河川の管理関係の各種申請
事務室の密集を回避するため、各種申請や相談等で御来所の際は、予め電話で施設管理係の各担当者までご連絡をお願いします。
道路法に関する申請
道路法に基づき、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合(道路法24条)は承認が必要です。また、道路に工作物、物件又は施設を設けて継続して道路を使用する場合(道路の占用)等には許可が必要です。
一部様式は群馬県ホームページからダウンロードできます。以下のリンクを参照ください。
河川法に関する申請
河川法に基づき、河川管理者以外の者が河川に関する工事を行う場合は承認が必要です。また、河川区域内における土地の占用、土石等の採取、工作物の新設、土地の掘削や河川保全区域内の行為等には許可が必要です。
この申請についての一覧は、群馬県ホームページに表示されています。(詳細及び様式の掲載はありません。)
砂防法に関する申請
砂防指定地内での行為及び砂防施設の占用については許可が必要です。
様式は群馬県ホームページからダウンロードできます。
地すべり等防止法に関する申請
知事等以外の者が地すべり防止工事行う場合(11条)は承認が必要です。また、地すべり防止区域内での行為(法18条)については許可が必要です。
一部様式は群馬県ホームページからダウンロードできます。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に関する申請
急傾斜地崩壊危険区域内の行為(7条1項)については許可が必要です。また、知事以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を行う場合は承認が必要です。
様式は群馬県ホームページからダウンロードできます。
採石法に関する申請
採石法に基づく岩石採取計画の認可(33条)及び変更の認可(35条)については、土木事務所で受け付けております。また、岩石採取の休止及び廃止については届出が必要です。
一部様式は群馬県ホームページからダウンロードできます。
砂利採取法に関する申請
砂利採取法に基づく砂利採取計画の認可(16条)及び変更の認可(20条1項)については土木事務所で受け付けております。
一部様式は群馬県ホームページからダウンロードできます。
道路境界立会申請
県が管理する国道及び県道敷地との境界確定をしようとする者は、道路管理者である高崎土木事務所長へ申請してください。
申請には、申請書のほか、位置図、公図写し、実測平面図、横断図、土地登記簿謄本等を添付して申請する必要があります。詳しくは施設管理係へお問い合わせください。
河川境界立会申請
県が管理する一級河川との境界確定をしようとする者は、河川管理者である高崎土木事務所長へ申請してください。
申請には、申請書のほか、位置図、公図写し、実測平面図、横断図、土地登記簿謄本等を添付して申請する必要があります。詳しくは施設管理係へお問い合わせください。
屋外広告物の申請について
高崎土木事務所管内の屋外広告物の届出等については高崎市役所が行っております。
問い合わせ先:高崎市役所都市計画課景観室<外部リンク>