本文
公共事業にかかる用地補償について
用地補償について
高崎土木事務所では、暮らしの利便性・快適性・安全性を向上させるための道路・河川改修など様々な公共事業を行っています。こうした事業を行うために、用地係では皆様のご協力を得て公共事業に必要な用地を取得する仕事をしています。
公共事業用地補償の金額について
公共事業の用地取得は、地権者の方に土地代金や移転補償金を提示し、売買契約を締結することで実施します。
このうち、土地代金は、買収年度に不動産鑑定士の鑑定により決定することとなっており、同じ路線や河川の事業でも、買収年度や位置・形状等によって単価が異なります。
建物や工作物等の移転補償金については、公共事業の補償基準に則り積算することとなります。
1.測量及び物件等の調査
- 土地の測量…土地の測量は隣接する土地所有者と現地で立ち会っていただき、境界を確認した上で測量します。
- 物件等の調査…建物は、構造や材質・床面積などを詳しく調査します。その他、門・塀・車庫・井戸など補償対象となる工作物についても建物に準じて調査します。立竹木は、樹種・樹高・管理の状況や本数などを調査します。これらの調査には、県が委託した業者が事前に連絡して伺います。
2.補償金の算出
- 土地の価格・地目…土地の価格は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示価格等を参考にして適正に評価します。地目は、登記簿の地目ではなく現在の状況で判断し、現況地目を認定します。
- 物件等の補償…支障となる建物や工作物、立竹木は、その所有者に移転していただくための費用を算出します。
3.契約・登記
補償金額の算出ができますと、土地の代金や物件等の移転料をお示しして、ご承諾いただきますと、土地売買契約書や登記承諾書に署名・押印していただきます。
お譲りいただいた土地は、県で分筆・所有権移転登記をします。(代替地は除く)
契約にあたり準備していただくもの
- 実印(印鑑登録してある印鑑)
- 印鑑証明書
- 補償金支払先口座番号
4.補償金の支払い
補償金は、土地の所有権移転登記が完了し、物件の移転が済んだ後、希望する金融機関の口座に一括して振り込みいたします。ただし、建物移転を伴う場合は、前金として契約額の40%以内を土地の所有権移転登記完了後に支払い、移転が完了し更地になった後に残金を支払います。
税金関係
公共事業用地としてご協力していただいた場合には、一般の土地取引にはない特例がありますので紹介します。
譲渡所得税の優遇措置
一般に、土地等の資産を譲渡した場合は譲渡所得として課税の対象になります。
しかし、公共事業のために土地等を譲渡した場合には課税の特例があります。特例は次のとおり2種類ありますが、どちらか一方を選んで受けることができます。
5,000万円の特別控除
譲渡所得の金額から最高5,000万円まで控除されます。
代替資産を取得した場合の課税の特例
土地代金等で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。
※なお、特別控除の対象とならない補償金もありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。
国民健康保険料(税)
国民健康保険に加入されている方は、前年度の所得を基礎として保険料の計算がされますが、公共事業による土地等の譲渡所得は5,000万円まで計算に算入されません。
不動産取得税の軽減措置
契約の日から2年以内に代替不動産を取得した場合などは、不動産取得税が軽減されることがあります。詳しくは行政県税事務所にお問い合わせ下さい
代替地提供者への課税の特例
公共事業に協力するにあたり、事業用地の代替地が必要になる方もいます。そうした方に、自分の土地を代替地として提供していただける方(代替地提供者)については、代替地提供による譲渡所得から最高1,500万円まで特別控除を受けることができます。
ただし、この優遇措置を受けるためには、事業用地提供者、代替地提供者、土木事務所の三者で契約する必要があります。
事前に事業用地提供者と代替地提供者間だけで仮契約などしますと、優遇措置が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
代替地登録制度
ご自分の土地を代替地として提供したいと考えている方のために、代替地登録制度があります。代替地の要望があった際には、登録された代替地を地権者に紹介します。
詳しくは高崎土木事務所用地係までお問い合わせください。