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医療従事者免許申請について
このページでは医療従事者の免許申請について説明しています。
(薬剤師免許の各種申請手続きについてはこちらをご覧ください。)
申請区分及び手続きについて
次の場合に申請が必要になります。
申請区分 | 手続き |
---|---|
新規申請 | 国家試験等に合格した人が免許を取得する際に申請する手続です。 |
籍訂正・書換交付 | 免許を登録した後、氏名、本籍等の変更により登録事項に変更が生じたときは、30日以内に籍(名簿)の訂正をしなければなりません。その時に申請する手続です。 |
再交付 | 免許を取得した後、免許証を破損したり、紛失した場合には免許証の再交付の申請をすることができます。その時に申請する手続です。 |
抹消(消除) | 免許を取得した後、死亡し、又は失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に籍(名簿)の登録の抹消(消除)を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。その時に申請する手続です。 |
- (注1)再交付は申請時に本人確認が必要になりますので、必ず申請者本人が申請書を申請場所に提出してください。(再交付以外は申請者以外の方が申請書を提出することができます。)
- (注2)群馬県以外に住所がある場合は受付できません。住所地の都道府県で申請を行ってください。(保健師、助産師、看護師、准看護師の籍訂正・書換え交付、再交付、抹消の申請を除く。)
申請場所について
申請は、住所地を管轄する保健福祉事務所(前橋市、高崎市は市保健所)で受け付けています。
(ただし、保健師、助産師、看護師、准看護師の籍訂正・書換え交付、再交付、抹消の申請は、就業地を管轄する保健福祉事務所(保健所)で受け付けています。)
保健福祉事務所(保健所)の管轄地域等は次のとおりです。
保健福祉事務所(保健所) | 管轄地域 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
前橋市保健所<外部リンク> | 前橋市 | 027-220-5782 | 前橋市朝日町3-36-17 |
高崎市保健所<外部リンク> | 高崎市 | 027-381-6111 | 高崎市高松町5-28 |
渋川保健福祉事務所 | 渋川市、北群馬郡 | 0279-22-4166 | 渋川市金井394 |
伊勢崎保健福祉事務所 | 伊勢崎市、佐波郡 | 0270-25-5066 | 伊勢崎市下植木町499 |
安中保健福祉事務所 | 安中市 | 027-381-0345 | 安中市高別当336-8 |
藤岡保健福祉事務所 | 藤岡市、多野郡 | 0274-22-1420 | 藤岡市下戸塚2-5 |
富岡保健福祉事務所 | 富岡市、甘楽郡 | 0274-62-1541 | 富岡市田島343-1 |
吾妻保健福祉事務所 | 吾妻郡 | 0279-75-3303 | 吾妻郡中之条町大字西中之条183-1 |
利根沼田保健福祉事務所 | 沼田市、利根郡 | 0278-23-2185 | 沼田市薄根町4412 |
太田保健福祉事務所 | 太田市 | 0276-31-8241 | 太田市西本町41-34 |
桐生保健福祉事務所 | 桐生市、みどり市 | 0277-53-4131 | 桐生市相生町2-351 |
館林保健福祉事務所 | 館林市、邑楽郡 | 0276-72-3230 | 館林市大街道1-2-25 |
対象となる職種及び申請区分について
対象となる職種及び申請区分は次のとおりです。
種別 | 職種 | 申請区分 | |||
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国免許 | 医師 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 抹消 |
歯科医師 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 抹消 | |
保健師 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 抹消 | |
助産師 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 抹消 | |
看護師 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 抹消 | |
診療放射線技師 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 消除 | |
臨床検査技師 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 消除 | |
衛生検査技師 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 消除 | ||
理学療法士 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 消除 | |
作業療法士 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 消除 | |
視能訓練士 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 消除 | |
県知事免許 | 准看護師 | 新規申請 | 籍訂正・書換交付 | 再交付 | 抹消 |
- (注1)衛生検査技師免許の新規申請は受付をしていません。
- (注2)診療エックス線技師免許については医務課にお問い合わせください。
次の職種の免許については、登録事務を行う各団体に申請してください。
職種 | 登録事務を行う団体等 | 電話番号 | ホームページ(外部リンク) |
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臨床工学技士 義肢装具士 |
厚生労働省医政局医事課試験免許室 | 03-5253-1111 |
厚生労働省<外部リンク> |
歯科衛生士 | (財)歯科医療研修振興財団 | 03-3262-3381 |
(財)歯科医療研修振興財団<外部リンク> |
歯科技工士 ※平成27年6月1日から | (財)歯科医療研修振興財団 | 03-3262-3381 |
(財)歯科医療研修振興財団<外部リンク> |
救急救命士 | (財)日本救急医療財団 | 03-3835-0099 |
(財)日本救急医療財団<外部リンク> |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 |
(財)東洋療法研修試験財団 | 03-3431-8771 |
(財)東洋療法研修試験財団<外部リンク> |
柔道整復師 | (財)柔道整復研修試験財団 | 03-6205-4731 |
(財)柔道整復研修試験財団<外部リンク> |
言語聴覚士 | (財)医療研修推進財団 | 03-3501-6515 | (財)医療研修推進財団<外部リンク> |
申請手続きについて
国免許
国免許の申請手続きについては、厚生労働省のホームページ<外部リンク>に掲載されているので、御確認ください。
県免許
※以下は群馬県知事免許の取扱いです。他の都道府県知事免許については取扱いが異なりますので、保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。
申請区分 | 必要なもの | 備考 |
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新規申請 |
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籍訂正・書換交付 |
|
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再交付 |
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抹消 |
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○籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いの変更について
医師、歯科医師等医療関係職種の免許を有する方は、籍の登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合、籍(名簿)の訂正を申請する必要があります。
これまで、登録事項の数1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要でしたが、登録免許税の取扱いが見直され、今後、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただくことになりました。
これまでに1通の申請書で2カ所以上の登録事項の訂正を申請し、2千円以上の登録免許税を納付した方であって還付請求期間内に過誤納金の還付請求をされた方は、過誤納金の還付を受けることができます。該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載の上、下記「還付通知書の提出・問い合わせ窓口」に提出してください。
〈還付請求期間〉
過誤納金の還付を請求することができる期間は、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までです。
たとえば、平成22年5月18日に籍(名簿)の訂正申請をし、登録が平成22年6月18日に完了した場合、平成27年6月18日までに、還付通知書を提出(必着)する必要があります。
〈還付請求書の提出・問い合わせ窓口〉
●医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士、臨床工学技士、義肢装具士
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省医政局医事課試験免許室
電話:03-5253-1111 内線2576、2577
●薬剤師
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係
電話:03-5253-1111 内線2714、2715
●歯科衛生士
〒102-0073東京都千代田区九段北4-1-20
一般財団法人 歯科医療振興財団
電話:03-3262-3381
●救急救命士
〒113-0034 東京都文京区湯島3-37-4
一般財団法人 日本救急医療財団
電話:03-3835-0099
●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-3
公益財団法人 東洋療法研修試験財団
電話:03-3431-8771
●柔道整復師
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-33
公益財団法人 柔道整復研修試験財団
電話03-3280-9720
●言語聴覚士
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14
公益財団法人 医療研修推進財団
電話:03-3501-6515
「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱い変更のお知らせ」(PDFファイル:255KB)[平成24年6月27日掲載 厚生労働省]