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令和2年度8月号中部家保だより
更新日:2020年10月29日
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夏季休暇期間中における口蹄疫等の防疫対策の徹底
(1)畜産関係者の海外渡航の自粛等について
畜産関係者は、口蹄疫、アフリカ豚熱、鳥インフルエンザ等の発生地域への渡航を可能な限り自粛して下さい。
やむをえず渡航する場合には、以下の点に留意して下さい。
ア 渡航に当たっての留意事項
(ア)家畜市場、農場、と畜場等の畜産関連施設に立ち入らないこと。
(イ)動物との不用意な接触を避けること。
(ウ)肉製品等を日本に持ち帰らないこと。
(エ)帰国の際には、到着した空海港の動物検疫所カウンターに立ち寄り、家畜防疫官の指導を受けること。
イ 帰国後の留意事項
飼養衛生管理基準に基づき、帰国後一週間、衛生管理区域に立ち入らないこと。
農場主や従業員等必要のある者がやむを得ず立ち入る場合には、洗髪・入浴、更衣等適切処置を講じた上で立ち入ること。
また、海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこととし、やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他必要な処置を講ずること。
(2)衛生管理区域への病原体の持込みの防止の再徹底について
看板の設置等により、衛生管理区域に必要のない人を立ち入らせないこと。また、不要な物を持ち込まないこと。
人が立ち入る場合や物を持ち込む場合には、洗浄、消毒その他必要な措置を講じ、衛生管理区域へ病原体を持ち込むことがないように留意すること。
(3)早期通報の徹底
家畜伝染病を疑う症状や死亡率の急激な増加を発見した場合は、早期に家畜保健衛生所へ通報すること。