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〔温泉〕
Q 群馬県にはたくさんの温泉がありますが、温泉ってどういうものですか?〔温泉〕
Q1 普通の水とどう違うのですか?
A1 「温泉」がどのようなものかについては、「温泉法」により次のように決められています。
「地中からわき出す湯・水または水蒸気などで、わき出した時の温度が25度以上であるか、次の表の物質いずれか一つ以上を規定値以上含むもの。」
物質名 | 規定値(1Kg中) |
---|---|
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO2) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 |
フエロまたはフエリイオン(Fe2+、Fe3+) | 10mg以上 |
第1マンガンイオン(Mn2+) | 10mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br-) | 5mg以上 |
沃素イオン(I-) | 1mg以上 |
フッ素イオン(F-) | 2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HAsO4 2-) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HAsO2) | 1mg以上 |
総硫黄(S)〔HS-+S2O3 2-+H2Sに対応するもの〕 | 1mg以上 |
メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
重炭酸ソーダ(NaHCO3) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | *注 a |
ラヂウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
*注 a=20(100億分の1キュリー単位)以上
Q2 県内のいろんなところで温泉を掘っていますが、温泉を掘るにはどんな手続きが必要ですか?
A2 温泉は貴重な天然資源です。これを保護するため、温泉を掘ったり、ポンプを設置したりするためには知事の許可を受けなければなりません。
許可申請の際にはいろいろな書類が必要で、掘ろうとする場所によって条件が違うこともあります。掘る地点が決まったら、まず県庁薬務課温泉係(電話:027-226-2666)へ相談してください。
Q3 温泉に入るときに気をつけることはありますか?
A3 温泉は様々な成分を含むため、使い方によっては人体に害を与えることもないとは言い切れません。そこで、温泉を不特定多数の人に浴用または飲用に使わせる人(旅館や温泉センターの経営者など)は、温泉利用許可を取得することになっています。(手続きについては、温泉の利用場所を管轄する各保健福祉事務所又は中核市保健所(前橋市、高崎市)にお問い合わせください。)
この許可を取ると、同時に次のようなことが決定されます。
- 禁忌症(その温泉の利用を控えた方がよい病気・症状)
- 適応症(その温泉を利用すると効果のある病気・症状)
- 利用上の注意
これらは、施設の入口や脱衣室などの見やすいところに、温泉の成分表とともに掲示することになっていますので、入浴・飲用の前には、必ず読んで守るようにしてください。
Q4 お風呂として使うほかに、飲める温泉もあるそうですが、どこで飲んでもいいのですか?
A4 温泉を飲むこと(飲泉)が普及してきていますが、飲もうとする温泉が細菌などに汚染されていては大変です。県では、飲泉について一定の基準を定め、これをクリアしたものだけを許可しています。
温泉を飲む場合は、利用許可を得た施設であることを確認し、掲示されている用量や注意事項を守ってください。お風呂に入りながら給湯口から飲むようなことは絶対に避けましょう。
Q5 温泉はどんな病気に効きますか?また、それぞれの病気・症状にはどんな温泉が効きますか?
A5 温泉の作用と効果には、次のようなものがあります。
化学的作用・効果 | 温泉に含まれている化学成分が体内に吸収されることで、健康のために良い結果をもたらすものです。 |
---|---|
物理的作用・効果 | 温熱作用による新陳代謝の促進、水圧作用による運動効果やマッサージ効果、浮力作用によるリラックス効果などがあります。 |
転地効果 | 温泉地へ移動することによって生活環境が変わり、ストレス解消や精神疲労などに効果があります。 |
このように温泉の効用は、様々な要因が複合して作用するので、成分のみで各温泉の効用を決定することは困難ですが、おおむね次のような適応症の基準がありますので参考にしてください。
温泉の一般的適応症(療養泉について適用されます)
筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進
※療養泉:温泉のうち、特に治療の目的に利用できるもので、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 単純温泉:溶存物質(温泉の中に溶けている成分)が1kg中に1000mg未満で温度が25度以上ある。
- 塩類泉:溶存物質が1kg中に1000mg以上含まれている。
- 特殊成分を含む療養泉:1.2.に該当しないが、定められた成分が規定量以上含まれている。
泉質 | 浴用 | 飲用 | |
---|---|---|---|
塩類泉 | 単純温泉 | 自律神経不安定症、不眠症、うつ状態 | |
塩化物泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 | 萎縮性胃炎、便秘 | |
炭酸水素塩泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症 | 胃十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、耐糖能異常(糖尿病)、高尿酸血症(痛風) | |
硫酸塩泉 | 塩化物泉に同じ | 胆道系機能障害、高コレステロール血症、便秘 | |
特殊成分を含む療養泉 | 二酸化炭素泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性、自律神経不安定症 | 胃腸機能低下 |
含鉄泉 | 鉄欠乏性貧血 | ||
酸性泉 | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、耐糖能異常(糖尿病)、皮膚化膿症 | ||
硫黄泉 | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、皮膚化膿症(硫化水素型については、末梢循環障害を加える) | 耐糖能異常(糖尿病)、高コレステロール血症 | |
上記のうち二つ以上に該当する場合 | 該当するすべての適応症 | 該当するすべての適応症 |
※ 療養泉の一般的適応症及び泉質別適応症について重複するものがある場合は、掲示に当たっては、泉質別適応症の掲示を優先し、重複するものを一般的適応症から除いても差し支えない。
※ 療養泉の泉質の分類が二つ以上該当する場合における適応症は「該当するすべての適応症」としているが、掲示に当たっては、重複して掲げないものとする。
体に効く温泉の入り方は?
入浴は食前食後を避け、1日1回、3~10分程度から始め、その後体がなれるにしたがい2~3回までとし、入浴時間も延長していく。熱い湯に入ると、皮膚の血管が広がって血圧が急に下がるので、入浴前には十分なかぶり湯やかけ湯を心がけたい。入浴後も上がり湯で、温泉成分を洗い流さずに皮膚から吸収させるようにする。
(湯ただれを起こしやすい人は、淡水で洗うか、拭き取るのがよい)また、入浴後は必ず一定時間の安静を保つことが大事。汗をたくさんかくと血液が凝縮されるので、水分をとることも忘れずに。
問い合わせ先
県庁薬務課温泉係 電話:027-226-2666 Fax:027-223-7872
E-mail:yakumuka@pref.gunma.lg.jp