本文
〔保育所等〕
Q 幼い子どものいる母親です。働いているため子どもを十分保育できないのですが…
A 保育所は、保護者が働いていたり、病気にかかったりしている等の理由で、子どもを家庭で保育できないときに、市町村が保護者にかわって子どもを保育する施設です。
1 どんな人が利用できるの?
保護者等が、次のいずれかの理由によって、子どもを保育することができない家庭の子どもが対象です。
- 昼間、いつも住居外で働いている。
- 昼間、いつも自宅外で子どもと離れて、日常の家事以外の仕事をしている。
- 妊娠中又は出産後間もない。
- 病気や負傷したり、精神又は身体に障害がある。
- 長期間にわたる病気や、精神や身体に障害のある同居の親族をいつも介護している。
- 地震・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている。
- その他、住んでいる市町村長が保育に欠けると認める場合。
2 保育所に入るにはどうしたらいいの?
お住まいの市町村毎に申込み方法が違いますので、市町村役場(所)の保育担当課にお問い合わせください。
県内保育所の紹介
お住まいの地域の保育所等に関する情報がご覧いただけます。
群馬県統合型地理情報システム(マッピングぐんま)
保育所と幼稚園とは、どう違うの? また、認定こども園とはどんな施設なの?
1.制度面での違いは?
保育所と幼稚園の違いについて制度面からみると、保育所は、児童福祉法に基づき0歳から5歳までの保育に欠ける乳幼児を対象に保育を行う児童福祉施設で、幼稚園は、学校教育法に基づき満3歳から5歳までの幼児を対象に教育を行う学校教育施設です。この「ぐんま福祉・健康べんり帳」では、「福祉」の施設として、保育所を紹介しています。
2.保育内容等の違いは?
保育所の保育時間は1日8時間を原則として、また、給食は義務としているのに対し、幼稚園の保育時間は1日4時間を標準とし、給食は任意としています。
3.認定こども園とはどのような施設?
幼稚園と保育所の良いところを活かしながら、その両方の役割を果たすことができる仕組みを作ろうという観点から、就学前の教育・保育ニーズに対応するための新たな仕組みとして「認定こども園」制度が創設されました。
詳しい内容は、以下のページをご覧ください。
認定こども園
3 保育料はどれだけかかるの?
保育料は、市町村が子どもの年齢と保護者等の所得税額等に応じて料金を定めており、同一市町村内であれば公立・私立保育施設に関係なく同一料金です。
各市町村ごとに異なりますので、お住まいの市町村役場(所)の保育担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
4 保育施設の地域子ども・子育て支援事業はどんな種類があるの?
保育施設により実施状況が異なりますが、次の保育制度があります。実際に保育施設がどのような保育を実施しているかは、お住まいの市町村役場(所)の保育担当課にお問い合わせください。
- 延長保育事業
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保育を行います。 - 病児保育事業
病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を行います。 - 一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児を認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に保育を行います。
5 保育に欠ける子どもしか利用できないの?
各市町村では、近年の夫婦共働き家庭の増加や都市化・核家族化による子育て環境の変化を踏まえ、保育に欠ける子どものためだけでなく、いわゆる専業主婦に対する子育て相談など、すべての子育て家庭を対象に、地域のニーズに応じたさまざまな子育て支援を実施しています。
- 利用者支援事業
教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 - 一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児を認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に保育を行います。 - 地域子育て支援拠点事業
地域の子育て家庭に対して、育児不安等についての相談・指導や、地域の子育てサークルへの支援を行います。 - ファミリー・サポート・センター事業
子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する方と当該援助を行うことを希望する方との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。