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浄化槽の維持管理、法定検査について【浄化槽をお使いのみなさまへ】
浄化槽の維持管理について
(1)保守点検について
保守点検は、浄化槽の機能を常時、正常に維持するために、浄化槽の点検、調整、補修、消毒剤の補修等を行うものです。
- 知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と委託契約を結び、定期的*に実施してください。(*機種等により点検回数が定められおり、一般家庭は、年3~4回が多くなっています。)
- 保守点検は、国家資格である浄化槽管理士(群馬県が交付した顔写真付きの浄化槽管理士証を携帯)が直接行うか、浄化槽管理士の実地の監督のもとで他の従業員が行うこととなっています。
- 委託ができる保守点検業者については、以下の市町村ごとに営業区域を持つ営業者一覧から確認してください。(令和5年4月17日現在)
「伊勢崎市」を営業区域に持つ営業者一覧(PDF:97KB)
「玉村町」を営業区域に持つ営業者一覧(PDF:76KB)
「渋川市」を営業区域に持つ営業者一覧(PDF:77KB)
「榛東村」を営業区域に持つ営業者一覧(PDF:67KB)
「吉岡町」を営業区域に持つ営業者一覧(PDF:72KB)
その他(中部環境管内営業区域に持つ一覧)(PDF:56KB) - 保守点検を行うと、浄化槽保守点検業者から浄化槽保守点検票が交付されます。3年間保存してください。
(2)清掃(汚泥の抜き取り等)について
清掃は、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整、各装置の洗浄、掃除等を行うものです。
- 浄化槽の清掃は、毎年1回(全ばっ気型浄化槽は年2回)実施しなければなりません。それ以外でも、浄化槽の保守点検の結果、清掃時期と判断された場合は、保守点検業者を通じて清掃を依頼してください。
- 清掃をすると浄化槽清掃業者から浄化槽清掃記録票が交付されます。3年間保存してください。
(3)法定検査について
浄化槽が正しく設置され適正に維持管理されているかどうかを客観的に確認するために、保守点検・清掃とは別に、県が指定する検査機関((公財)群馬県環境検査事業団)による検査を受検することが浄化槽法で義務づけられています。
法定検査には、同法第7条に基づく検査と第11条に基づく検査があり、外観検査・水質検査・書類検査の3つを行います。
法定検査に関する問合せ先
公益財団法人 群馬県環境検査事業団(群馬県知事指定検査機関)
〒371-0846 群馬県前橋市元総社町1120-1
電話 027-280-5222
公益財団法人 群馬県環境検査事業団<外部リンク>
第7条検査(設置後等の検査)
浄化槽法により浄化槽管理者に義務づけられており、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に正しく施行され、所定の機能を発揮しているかどうかを確認する検査です。水質検査も実施します。
- 検査は知事の指定を受けた(公財)群馬県環境検査事業団が実施します。
- 手数料については人槽に応じて定められておりますので、(公財)群馬県環境検査事業団のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 検査の申込みは(公財)群馬県環境検査事業団へご連絡ください。
第11条検査(定期検査)
浄化槽法により浄化槽管理者に、毎年1回受けることが義務づけられている検査です。
- 浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうか、放流水を採取して水質等を検査します。
- 群馬県では、次のA、Bのいずれかの方法で検査を実施しております。
- 検査申込みは保守点検の契約の際に一括して行うことができますのでご契約の保守点検業者又は(公財)群馬県環境検査事業団に御相談ください。
- 手数料については50人槽以下の浄化槽は5,200円となっております。51人槽以上の浄化槽については(公財)群馬県環境検査事業団のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 浄化槽法定検査判定結果が「不適正」となった場合は、その内容によって保守点検業者または設備工事業者とご相談の上、速やかに改善をお願いします。
A 効率化11条検査
平成17年4月から導入された方式です。契約している保守点検業者が現場での検査を代行して行うことで、法定検査を簡便に受検できます。
この検査の対象となる浄化槽は、次の条件に該当する場合です。
- 処理対象人数が50人以下の浄化槽
- 指定採水員(※注)がいる保守点検業者と保守点検の契約をしている場合
(※注)指定採水員:県が指定する指定採水員指定講習会を受講した浄化槽管理士で、県に登録された浄化槽保守点検業者に所属する者。
B (従来の)11条検査
(公財)群馬県環境検査事業団の検査員が直接現場に伺って検査を実施します。
この検査の対象となるのは、次の条件に該当する場合です。
- 効率化11条検査の対象とならない浄化槽
- 効率化11条検査の検査結果が「不適正」の判定を受けた浄化槽(翌年に実施する検査は(従来の)11条検査となります。)
- 定期周期(10年に1回)の検査