本文
【届出】中小企業等協同組合関係の届出について
中小企業等協同組合法に基づく、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合に係る決算関係書類、役員の変更届、解散届、組合事務所変更届は、各行政事務所で受理しております。
前橋市に事務所を設置している上記組合は、前橋行政県税事務所(総務振興係)に書類を提出してください。ただし、組合の対象となる地区が前橋市区域のみの場合、前橋市産業政策課へ書類を提出してください。
1 決算関係書類
毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を提出してください。
また、以上の書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本を添付してください。
2 役員の変更届
役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から二週間以内に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を提出してください。
また、新たな役員を選挙若しくは選任した総会若しくは総代会の議事録又はその謄本(通常総会又は通常総代会において、決算関係書類の承認と併せて役員変更が行われた場合は省略可)、代表理事が変更となった場合は理事会議事録又はその謄本及び登記事項証明書(写しでも可)を添付してください。
なお、任期満了に伴う改選で、役員全員が重任となった場合、変更届は不要です。原則、役員の任期は定款で定める期間(理事は二年以内、監事は四年以内)となっています。
3 解散届
総会の決議又は定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生により解散したときは、解散の日から二週間以内に、設立登記した年月日、解散決議した年月日、解散した理由、清算人に住所及び氏名又は名称を記載した書面を提出してください。
また、総会若しくは総代会の議事録又はその謄本、登記事項証明書(写しでも可)を添付してください。
4 組合事務所変更届(定款変更を要しない場合)
変更後遅滞なく、変更前及び変更後の所在地(電話番号含む)、変更した理由、変更年月日を記載した書面を提出してください。
また、登記事項証明書(写しでも可)を添付してください。
※届出に関する様式は、群馬県中小企業団体中央会ホームページ<外部リンク>の中小企業組合制度情報の書式集からダウンロードできます。
※労働者協同組合への移行に関してはこちら(令和7年9月30日まで)