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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正(案)に関する意見の募集結果について
令和3年12月28日
県土整備部建設企画課
県では、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正(案)を作成し、令和3年11月8日から令和3年12月7日までの30日間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、寄せられましたご意見(延べ1件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
政策等の題名及び公布(予定)日
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正
施行日:令和4年1月1日
意見の提出数
合計 1通
(郵便 0通、ファクシミリ 1通、電子メール 0通、持参 0通)
(意見の延べ総数 1件)
提出された意見の概要及び意見に対する考え方
監督処分全般について
【意見】
建設業界には元請業者がいて、その下請業者又は仕事によっては孫請業者もおり、不正行為が出た場合、元請の監督処分でいいのかはっきりわからない部分があるのではないか。発注者を保護するため建設業界のしくみを明確にし、その責任のとり方をはっきりさせるべき。
【回答】
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」は監督処分を行う場合の統一的な基準を定めるものであり、元請と下請の間等における責任のとり方をはっきりさせるための手順等を定めるものではありません。
なお、監督処分は、建設業者が行った不正行為等について事実関係を個別具体的に調査した上で、当該不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行います。
意見の採択により改正した箇所の有・無
無