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群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例等の一部改正の原案に関する意見募集について
このたび、以下のとおり群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例等の一部改正を行うこととし、原案を作成いたしました。
この原案について、広く県民の皆様からご意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
皆様からいただいたご意見につきましては、県土整備部建築課において取りまとめの上、ご意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。
改正案の概要
1 趣旨及び内容
(1)趣旨
近年の頻発化・激甚化する自然災害から、いのちとくらしを守るため、災害ハザードエリアにおける開発抑制等、安全なまちづくりを目的とした都市計画法(以下「法」という。)の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されます。
これにより具体策として、市街化調整区域内の浸水ハザードエリア等における開発許可の厳格化(原則として、浸水ハザードエリア等を法第34条第12号条例区域から除外すること等)が示されたことを踏まえ、条例等関連規定の一部を改正するものです。
なお、今回の改正は、群馬県に開発許可権限があり、かつ、市街化調整区域を有する6町(玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)に限って適用されるものです。
(2)内容
次の規定の一部改正について、以下のように実施することを検討しています。
なお、改正原案の概要とあわせて御覧ください。(改正原案の概要(PDFファイル:625KB))
- 群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(新旧対照表(PDFファイル:48KB)、全文(PDFファイル:84KB))
- 群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(新旧対照表(PDFファイル:50KB)、全文(PDFファイル:115KB))
- 群馬県開発審査会提案基準(新旧対照表(PDFファイル:147KB)、全文(PDFファイル:316KB))
2 改正施行期日
令和4年4月1日(予定)
3 資料入手方法
原案・資料等の全文(上記1(2)と同じ)は、下記の窓口でも配布しています。
- 県庁県土整備部建築課(22階)
- 県庁県民センター(2階)
- 各行政県税事務所
- 前橋、高崎、中之条、沼田及び太田の各土木事務所
4 結果の公表予定日
令和3年11月頃
意見募集要領
1 募集期間
令和3年10月12日(火曜日)~令和3年11月11日(木曜日)
(必着。ただし、郵送の場合は当日消印有効)
2 意見提出対象者
県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人・法人や団体。
3 提出方法
- 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法によりご提出ください。
- A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。(匿名での意見提出は、受け付けません。また、代表者名、住所が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。)(参考(意見提出様式)(Wordファイル:16KB))
- 電話等による口頭での意見提出は、受け付けません。
4 留意事項
- ご記入いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
- ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。