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群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)
このたび、以下のとおり群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正を行うこととし、原案を作成しました。
この原案について、広く県民の皆様から補意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
皆様からいただいたご意見につきましては、県土整備部都市計画課においてとりまとめの上、ご意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。
改正の概要
1 主旨及び内容
景観誘導地域の指定
現在群馬県では、世界遺産旧官営富岡製糸場などの西毛の観光地と県央部を結ぶ道路である西毛広域幹線道路を整備中です。群馬県屋外広告物条例の適用区間を、道路の開通までに「景観誘導地域」に指定することにより、良好な景観の保全を図っていきます。
指定地域における許可基準の特例
今回新たに指定される地域である西毛広域幹線道路(安中市安中~安中市下秋間)については、景観に配慮した自家広告物の設置基準等を盛り込んだ屋外広告物の許可基準の特例を設定します。
屋外広告物条例施行規則の改正案(PDFファイル:74KB)
【資料1】屋外広告物施行規則の一部改正について(PDFファイル:1.51MB)
【資料2】西毛広域幹線道路の景観誘導地域について(ルール比較)(PDFファイル:777KB)
2 施行期日
令和3年4月(予定)
3 資料入手方法
改正案、資料は以下の窓口でも配布、閲覧しています。
- 県庁都市計画課(22階)
- 県庁県民センター(2階)
- 各行政県税事務所
- 各土木事務所
- 屋外広告物条例制定市町村(※注)
(※注)前橋市都市計画課、高崎市都市計画課景観室、桐生市都市計画課、伊勢崎市都市計画課、太田市都市計画課、藤岡市都市計画課、下仁田町建設水道課、中之条町建設課、川場村まちづくり振興課
4 結果の公表
令和2年12月中旬頃
意見募集要領
1 募集期間
令和2年10月30日(金曜日)~令和2年11月30日(月曜日)
(必着。持参の場合は閉庁日を除く。)
2 意見提出対象者
県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人・法人や団体。
3 提出方法
- 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により「5」の提出先へご提出ください。
- A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、指名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
- 匿名での意見提出はお受けできません。
- 電話等による口頭での意見提出はお受けできません。
4 留意事項
- ご提出いただいた氏名(法人等)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは提出意見に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用し、その他の目的には使用しません。
- ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
5 提出・問い合わせ先
群馬県県土整備部 都市計画課 まちづくり室 景観形成係
〒371-8570
群馬県大手町1-1-1
電話 027-226-3652(ダイヤルイン)
Fax 027-221-5566
E-mail keikan@pref.gunma.lg.jp