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群馬県公共事業再評価実施要領

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

目的

第1条 県が実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業や事業採択後長期間が経過している事業等の再評価を行い、事業の継続に当たってその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するなどの再評価を実施する。

対象事業

第2条 再評価の対象とする事業は、環境森林部、農政部、県土整備部、企業局の国庫補助事業等とする。ただし、原則として維持管理及び災害復旧に係る事業を除く。

2 流域下水道事業については、当面の汚水処理に必要な施設整備が完成し、県が維持管理業務のみで事業を継続している場合は、再評価の対象から除く。

再評価を実施する事業

第3条 再評価を実施する事業は以下のとおりとする。
 (1)事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
 (2)事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業
 (3)再評価実施後5年間を経過している事業(下水道事業は10年間経過)
 (4)事業中止をする事業
 (5)社会的状況の変化等により見直しが必要となった事業
 (6)維持管理業務のみで事業継続中の状況から、新たな施設整備に着手することになった流域下水道事業
 (7)事前評価又は直近の再評価から全体事業費が3割又は10億円以上増額となる事業
 (8)国の規程に基づき実施する事業

再評価の実施時期

第4条 再評価の実施時期は以下のとおりとする。
 (1)事業採択後未着工の事業にあっては、事業採択後5年目の年度末までに行う。
 (2)事業採択後10年間を経過した事業にあっては、事業採択後10年目の年度末までに行う。
 (3)再評価実施後5年間を経過している事業にあっては、再評価実施後5年目の年度末までに行う。(下水道事業は10年目)
 (4)事業中止をする事業にあっては、事業中止を決定するまでに行う。
 (5)上記の他、社会的状況の急激な変化等により、見直しの生じた場合。
 (6)前条の(6)については、新たな施設整備に着手する前年度末までに行う。
 (7)前条の(7)については、変更するまでに行う。

再評価の実施体制

第5条 知事は、再評価の客観性、透明性を確保するため、学識経験者等の第三者からなる「群馬県公共事業再評価委員会」(以下「再評価委員会」という。)を設置する。

再評価の視点

第6条 再評価対象事業の資料作成は、以下の視点を踏まえて行うものとする。
 (1)事業の進捗状況
 (2)事業を巡る社会経済状況等の変化
 (3)事業の投資効果やその変化
 (4)コストや事業手法の妥当性(コスト縮減や代替案立案等の可能性を含む)
 (5)事業の実施のめど、進捗の見通し

再評価の実施

第7条 事業担当部長・企業局長(以下、「部長等」という。)は、第6条の視点を踏まえ再評価対象事業の資料作成を行い、「公共事業再評価検討会」の意見を踏まえ対応方針(案)を作成し、知事に報告するものとする。

2 部長等は対応方針(案)の作成に当たって、対象事業の関係市町村長の意見を聞くとともに、必要に応じ、説明会の開催等により再評価対象事業の関係住民に広く事業を理解してもらう措置を講ずるものとする。

3 知事は、県の対応方針(案)を決定し、再評価委員会の意見を聴くものとする。

対応方針の決定

第8条 知事は、再評価委員会からの意見を最大限尊重し対応方針を決定する。

評価結果、対応方針等の公表

第9条 知事は、評価結果、対応方針等を公表するものとする。

雑則

第10条 実施要領の運営等に関し、必要な事項は別に定める。

庶務

第11条 この実施要領の庶務は、県土整備部建設企画課において処理する。

附則

この実施要領は、平成10年10月19日から施行する。

 (平成11年7月19日一部改正)
 (平成13年11月8日一部改正)
 (平成16年4月1日一部改正)
 (平成17年4月1日一部改正)
 (平成19年11月1日一部改正)
 (平成20年4月1日一部改正)
 (平成23年4月1日一部改正)
 (平成30年7月17日一部改定)
 (平成31年3月14日一部改定)
 (令和2年4月1日一部改定)
 (平成4年4月1日一部改定)