本文
平成22年度第31回群馬県公共事業再評価委員会議事録
開始日時
平成23年1月27日(木曜日) 10時~12時10分
開催場所
群馬県庁29階 第一特別会議室
議案
県審議事業
第1号議案 奥山六車線 農山漁村地域整備交付金(森林居住環境整備事業)
第2号議案 向山地区 復旧治山事業
第3号議案 渡良瀬川中央1期地区 農山漁村地域整備交付金(湛水防除事業)
第4号議案 西邑楽処理区 社会資本整備総合交付金事業(下水道)
第5号議案 佐波処理区 社会資本整備総合交付金事業(下水道)
市町村審議事業
第1号議案(大泉町事業)大泉町上水道 水道施設整備事業(石綿セメント管更新事業)
議案審議
(委員長)
本日の対象事業は県関係5事業、市町村関係1事業の合計6事業です。
本日の委員会の進め方は、前回からも採用している重点審議事業を中心に審議していきます。
重点審議事業につきましては、事前に委員の皆様に選定していただいた重点審議事業候補の中から、いずれも県事業で第1号議案「奥山六車線 農山漁村地域整備交付金(森林居住環境整備事業)」及び第4号議案「西邑楽処理区 社会資本整備総合交付金事業(下水道)」の2事業に決定させていただきました。
本日は、この2事業を重点的に審議し、その他の事業は簡略な審議にしたいと思いますのでよろしくお願いします。
それでは、これより審議に入ります。
はじめに県事業の第1号議案「奥山六車線 農山漁村地域整備交付金(森林居住環境整備事業)」の説明を求めます。
なお、説明にあたりましては簡潔明瞭にお願いします。
重点審議
県事業第1号議案 奥山六車線 農山漁村地域整備交付金(森林居住環境整備事業)
【林政課 議案書により説明】
質疑・応答
(委員)
事業当初の事業期間は、いつまでを予定していたのですか。
また、前回再評価時に事業期間の延期はしていますか。
(林政課)
事業当初、前回再評価時とも平成2年から平成23年度までを予定しており、前回再評価時において、事業期間の延期はしていません。
(委員)
今回、事業期間を10年間延期するとのことですが、延期期間の算定根拠は何ですか。
(林政課)
本路線は、急峻な地形での開設事業で、工事箇所への進入路が限られているため、A区間とC区間それぞれで2工区づつの4工区、かつ、片押し施工でしか工事ができないことから、残事業量から算定すると、10年間の期間延期が必要となるためです。
(委員)
年間の施工量が限られることはわかりました。
10年間で完成させられるだけの事業費は確保できるのですか。
(林政課)
はい。確保できると考えています。
(委員)
今回、事業期間を10年間延期するとのことですが、その間は森林整備が図れないのですか。
(林政課)
いいえ。完成した林道部分を利用して、森林整備を行うことができます。
(委員)
仮設道の様な状態にして利用できるようにしているのですか。
(林政課)
本路線で仮設道を作って利用することは考えておりませんが、すでに、工事が完了した林道から森林内に入る作業用道路を整備し、森林整備を行うことが可能となります。
(委員)
全路線を完成後、一度に区域全体の森林整備を行うわけではないのですね。
(林政課)
はい。そうです。
(委員)
本路線に事業費を集中投資することにより、延期となる事業期間を短縮することはできないのですか。
県産材自給量(率)倍増を目指す「群馬県森林・林業基本計画」が平成23年度から実施されることや、国の「森林・林業再生プラン」のなかでも木材自給率を5割にすることが定められていることからも、県として本路線のような基幹林道の整備に10年も費やしていてよいのですか。
(林政課)
C区間を優先区間に設定して事業費を集中投資することで、路線全体の完成期間より2年間先行して開通させ、事業効果の早期発現に努めたいと考えています。
また、木材生産量を高めるためには、林道から森林内に入る作業道の路網を整備することにより、木材の搬出が容易な環境としていくことが重要と考えています。
(委員)
「群馬県森林・林業基本計画」で県産材自給率が倍増するのは、何年後を予定しているのですか。
(林政課)
10年後を目標としています。
(委員)
本林道の完成と整合しているのですね。
(林政課)
本路線と連動して計画を策定しているわけではありません。
「群馬県森林・林業基本計画」では、10年間にいろいろな基盤整備や林業の担い手対策等を強化することにより、県産材自給率の倍増を目指すものです。
また、本県は全国平均の森林率となっていることから、本県が豊かな森林資源を活用し、山村振興することができれば、全国のモデルとなると考えています。
(委員)
「群馬県森林・林業基本計画」の目標年次と整合していることから、本路線の整備を特に急ぐ必要はなく、県の方針のとおり、10年間の延期は妥当と考えます。
(委員)
私は、できるだけ早期の事業完成を希望します。
南牧村は自然豊かな村で、自然公園は関東地方でも有名なキャンプ場ですが、道路がよくないため敬遠されていると聞いています。
近年、こども達が自然に触れる機会が少ない中で、できるだけ道路を整備することにより、自然と触れあう機会を増やすことができれば、観光にも繋がるのではないかと思います。
(林政課)
できるだけ早期の完成を目指す努力はしたいと考えています。
(委員長)
調書に掲載されている写真の説明をお願いします。
(林政課)
調書の「3.事業の目的・必要性に変化はあるのか?」に掲載している右側の写真が完成した区間を表しています。
その下の「4.目的を達成するための事業(手段)は適当か?」に掲載している写真は、左側が本路線を利用した作業道での木材搬出状況で、右側は本路線を生活道路として利用している状況です。
また、「5.事業が長期間要している理由は?」に掲載している写真は、左側が本路線の工事中の状況であり、写真のような急峻な地形の岩盤を開設していくことから、年間の施工量が限定され、10年程度の事業延期が必要となります。
なお、右側の写真は、起点部の国道254号との交差点の状況です。
(委員)
本県あるいは全国の木材需給バランスについて、どのように検討しているのですか。
また、本事業を実施することなどによる木材供給量の増加計画に対して、市場の木材需要の見込みはいかがでしょうか。
(林政課)
森林には既に利用可能な木材資源が豊富にあり、搬出することで供給量を増大させることは可能と考えていますが、木材利用量の拡大が今後の大きな課題であると認識しています。
まず、本県の木材使用量は年間約70万m3で、そのうち県産材が約20万m3使用されています。
この木材使用量に占める県産材の比率を増大させていくことが必要と考えています。
また、以前は、構造用合板(ベニヤ)については、ロシアからの輸入材を利用していましたが、現在は、県産の杉やカラ松を加工して製造しています。
さらに、材木や合板に利用できない部分は、製紙用のチップや、東吾妻町で稼働しているバイオマス発電の燃料として利用するなど、森林資源の有効活用を図っていきたいと考えています。
そのためにも、県では旧鬼石町に県産材センターを、また渋川市には渋川県産材センターを建設しているところです。
また、木材は、柱や板として利用するばかりでなく、曲がり材・短尺材等を集成材として活用するなど、多くの利用方法があります。
いずれにしましても、森林資源を山元の林業生産から、木材利用の消費対策まで、総合的な施策展開が必要と考えています。
(委員)
温暖化対策を考慮しているとの説明がありましたが、森林伐採後の植林計画についてはいかがですか。
(林政課)
現在の県全体の植林面積は200ha程度で、ほとんどが間伐主体となっており、植林はあまりしていません。
また、これからも基本的には、木材を70~80年間育てた後に、全伐して植林する方針としていますので、間伐が主体となります。
(委員)
産業界では、Co2削減など温暖化対策が厳しく指導されています。
林道などで林地を開発する場合は、温暖化対策も考慮すべきと考えます。
(林政課)
林道整備は、現地地形に合わせ狭い幅員で整備するため、自然破壊には繋がらないものと認識しています。
また、間伐以外の木材の伐採後は植林が義務付けられています。
(委員)
ヨーロッパでは、針葉樹林帯を広葉樹に植え替えている国もありますが、本県ではいかがですか。
(林政課)
戦後間もない頃のように山頂まで針葉樹を植林するのではなく、今後は循環した経営を考慮していくと、山頂部などは広葉樹に転換するなど考えていかなければなりません。
なお、市町村が立てる森林整備計画の中で、ゾーニングされていますので、そこで方向性が示されています。
(委員長)
本事業は、森林整備や木材生産を推進するための林道建設と思いますが、林道完成後には、観光などの効果も期待できることからも、できるだけ早期に完成すべきとの意見が多いですが、いかがですか。
(林政課)
基本的には、森林整備を目的とした事業ですが、「森林の総合利用便益」として、森林に入ってキャンプをする等の森林の総合的な利用も図れることについて、便益として計上しているところです。
いずれにしましても、可能な限り早期に完成できるよう努力したいと考えています。
(委員長)
それでは、 県事業第1号議案「奥山六車線 農山漁村地域整備交付金(森林居住環境整備事業)」の対応方針を決めたいと思います。
原案としては、「事業継続」となっています。
原案の通り決定してよろしいでしょうか。
【異議なしの声】
(委員長)
原案の通り、決定することとします。
県事業第4号議案 西邑楽処理区 社会資本整備総合交付金事業(下水道)
【下水環境課 議案書により説明】
質疑・応答
(委員)
調書の「6.事業の対応方針は?」に「水処理施設12池を6池へ変更」とありますが、1系列に2池あるためですか。
(下水環境課)
そうです。
(委員長)
費用便益分析において、費用の工事費の備考に「完成後50年までの改築更新費」とありますが、これは、平成50年度までのことなのか、それとも施設完成後の50年間のことなのか、どちらですか。
(下水環境課)
施設完成後50年間のことです。
(委員)
処理人口は、いつ時点を想定していますか。
また、下水処理の場合は、処理人口によって発生する汚水量が決定され、費用が算出されていますが、1世帯の家族人数が何人であろうとも、世帯ごとに配管は必要となることから、世帯数によって配管費用が決定することとなります。
このことから、処理人口と世帯数と費用の関係はどのように考えていますか。
(下水環境課)
まず、計画処理人口の約91千人は、平成38年度の予測処理人口で、現時点ではこれより多い人口となっています。
また、基本的に処理水量は人口により変化するもので、県の施工する本管の断面計算等には世帯数は影響ないこととなります。
なお、新たに下水道の整備区域を拡大していかないと、単位世帯あたりの人口が減少傾向にあることから、下水道人口普及率は減少してしまうこととなります。
(委員)
しばらくは、世帯数は減少しないと考えられ、普及率は世帯数から算出したほうが正確に現状を把握できると思いますがいかがですか。
(下水環境課)
浄化槽の普及率の考え方は、世帯数で算定することとなりますが、下水道の処理水量は処理人口から算出されることから、人口を基準としています。
また、高齢世帯が増加した場合には、1人当たりの水使用量が減少することから、世帯数が増加しても処理水量は減少することになり、世帯数から処理水量を求めた場合は、実際の処理水量が算定しづらくなります。
(委員)
県内の下水道の接続率は、どのくらいですか。
(下水環境課)
90%程度は接続しています。
(委員)
下水道への接続率は90%も達成しているのですか。
(下水環境課)
下水道事業の場合、3年以内に接続しない場合の罰則規定があること、また、いろいろな助成制度もあることから、90%は確保できています。
(委員)
接続費用の問題や、高齢化が進んでいることからも、下水道本管を整備しても実際に接続しない地域もあります。
せっかくの設備を有効利用させることからも、県と市町村が連携し現状以上に助成制度を充実させるなどして、接続率を上げる工夫をしていくべきと思います。
(下水環境課)
基本的には、県としても市町村と連携し、接続率を上げる努力をしています。
しかし、各市町村で財政状況が異なることから、すべて一律というわけにはいかないのが現状です。
市町村によっては、「促進員」を雇用し、各家庭を訪問して接続を促している積極的なところもあります。
しかし、既に浄化槽を設置済みの世帯では、下水道に接続するメリットが少ないことから、接続していないこともあります。
特に農業集落排水事業などでは、接続率が50%程度の地区もあります。
このことからも、今以上に市町村と連携し、意識喚起や助成制度の充実を図っていく必要があると考えています。
(委員)
BOD値も下水道普及率の向上とともに改善されていることからも、県と市町村で連携して、下水道の普及向上に努めてほしいと思います。
太田市の下水道普及率はどの程度ですか。
(下水環境課)
太田市は、下水道処理人口普及率が36%で、合併浄化槽等を含めた汚水処理人口普及率では70%程度です。
(委員)
県全体の下水道処理人口普及率は48%とのことですが、都市部と山村部とでは普及率に差がありますか。
(下水環境課)
下水道の整備には、1ヘクタール当たりおおよそ2千万円かかりますが、同じ事業費でも、人口集中地区と山村部とでは、整備人口に差が出てきます。
事業開始時は、人口集中地区から着手するため、下水道処理人口普及率は上がりやすいのですが、事業が進み人口が密集していない地域の整備では、同じ事業費を投じても普及率はそれほど上がらなくなります。
また、市町村で下水道事業を開始した時期や、年間の事業費によって、普及率に差が生じてきます。
県としては、地域の実情に応じ、下水道事業のみならず、農業集落排水や合併浄化槽をうまく組み合わせることで、汚水処理人口普及率の向上を図っていかなくてはならないと考えています。
(委員)
関東のミズガメである群馬県としては、もっと、汚水処理人口普及率を向上させなくてはならないと思います。
(下水環境課)
はい。県としても、汚水処理人口普及率を向上させなくてはならないと考えています。
(委員)
本処理場の放流地点の3km下流で上水道の浄水場があることからも、高度処理施設が必要と考えます。
特に東毛地区は、利根川上流地域と比較して硝酸痕の高い水道水を飲用していることから、BODだけでなく窒素の高度処理施設が必要と考えます。
(下水環境課)
本県における流域下水道の処理施設では、窒素に関しては硝化促進処理により70%程度は除去しています。
また、今回処理槽を6系列から3系列に縮小する計画に変更していますが、将来の窒素やリンの高度処理施設が必要となった場合も考慮して、処理槽の用地は確保していくこととしています。
(委員)
本処理区内の整備済み面積は20%程度で整備が進んでいない状況でありながら、放流先である利根川の水質は改善傾向にあるとの説明がありましたが、矛盾しているのではないでしょうか。
また、トイレの水洗化はいつ頃から普及してきたのですか。
(下水環境課)
観測地点の利根大堰上流は、本処理区による汚水処理よりも、県央処理区や奥利根処理区をはじめとする上流部の処理場が、早くから稼働していたことが、水質の改善に貢献していると考えられます。
県内の下水道人口普及率も、昭和63年前後から急速に増加しています。
これは、県央処理区が昭和62年度に供用を開始したことによるもので、本県の下水道普及が本格的に始まったのは、この頃からとなります。
また、トイレの水洗化について、県民のみなさまは、昭和40年代の汲み取り式から単独浄化槽による水洗化をイメージされると思いますが、トイレ以外の台所や洗濯水もあわせて処理する合併浄化槽の設置が国庫補助事業で認められ、合併浄化槽が普及し始めた昭和62年頃が、本格的なトイレ水洗化の普及時期であると当課では考えています。
(委員長)
費用便益分析の費用には、本事業以外の費用も含まれているのですか。
(下水環境課)
はい。県が施行する流域下水道事業の事業費の外に、関連する市町村が施行する公共下水道の事業費が合計されています。
(委員長)
それでは、県事業第4号議案「西邑楽処理区 社会資本整備総合交付金事業(下水道)」の対応方針を決めたいと思います。
原案としては、「事業継続」となっています。
原案の通り決定してよろしいでしょうか。
【異議なしの声】
(辻委員長)
原案の通り、決定することとします。
その他事業
(委員長)
以上で重点審議事業の審議は終了します。
続きまして、重点審議事業以外のその他の事業についてです。
事前に資料を配付しており、ひととおり見ていただいていると思いますので、説明は省略し、簡略な審議としたいと思います。
はじめに、県事業第2号議案「向山地区 復旧治山事業」について、何かご意見、ご質問のある方はお願いします
県事業第2号議案 向山地区 復旧治山事業
質疑・応答
(委員)
本議案のような災害復旧事業としては、事業期間が長すぎると思いますがいかがですか。
(森林保全課)
不安定土砂の排土に関し、残土処理場の確保に不測の時間が必要となったことが長期化した主な要因です。
(委員)
事業期間が長いことによる工事中の災害も考えられるので、いろいろな事情はあると思いますが、早期に完成させるべきと思います。
(委員長)
残土処理場の確保に時間を要したとの説明ですが、残土処理場の問題は解決したのですか。
(森林保全課)
平成19年の台風9号により、地下水位の上昇が確認されたこともあり、河川を付け替え、また、排土の一部を現場内で押え盛土として利用することにより、残土量を減らす工法に計画変更したところです。
(委員長)
他にないようでしたら、次の議案に移ります。
県事業第3号議案 渡良瀬川中央1期地区 農山漁村地域整備交付金(湛水防除事業)
質疑・応答
(委員長)
費用便益分析について、マニュアルの変更による派生的効果の増加があまりにも大きいのですが、説明してください。
(農村整備課)
従前のマニュアルでは、災害防止効果は実際に発生した災害時における氾濫区域内の被災額から推定していましたが、新マニュアルでは、氾濫シミュレーションによる想定氾濫区域内の被災額を算定する方法に変更されたことによるものです。
(委員長)
費用便益分析には、国営事業も含まれているのですか。
(農村整備課)
国営事業も含まれています。また、県営事業も本地区の外に2期、3期、4期地区も含まれています。
また、工事費には事業完成後40年間の更新費用、補修費用等を含んでいます。
(委員長)
本調書が公表された場合、費用便益分析に関する現在の記載だけでは誤解を招くこととなるので、備考欄等にマニュアルの変更に伴う新たな算出方法についての説明等を追記してください。
(農村整備課)
了解しました。
(委員)
氾濫の確率は何年で計算しているのですか。
(農村整備課)
被害額の算定に当たっては、1/2、1/3、1/6、1/10、1/15、1/30それぞれの確率の被害額を算出しています。
(委員)
氾濫発生確率から被害額はどのように算出するのですか
(農村整備課)
本事業の費用便益分析の算定期間は事業期間の13年間と事業完成後40年の53年間で算出します。
1/2の確率による被害額の(53/2)回分、1/3の確率は(53/3)回分等これらを積み上げて算出しています。
本事業の水路は1/10確率で設計し、施工していますので、すべての氾濫を防げるわけではなく、氾濫被害を軽減できる金額が、便益として算出されることとなります。
(委員)
一般県民は、水路断面を拡げる工事により、被害がなくなると誤解してしまうと思います。
(委員長)
被害がなくなるのではなく、被害が軽減されることについても、備考欄等に記載してください。
(委員長)
他にないようでしたら、次の議案に移ります。
《公表する再評価調書について》
公表する再評価調書については、委員会での指摘を踏まえ、「マニュアルの変更に伴う新たな算出方法についての説明」の追記、及び「被害がなくなるのではなく、軽減されること」に修正したものに変更し公表します。
県事業第5号議案 佐波処理区 社会資本整備総合交付金事業(下水道)
質疑・応答
(委員)
調書の「4.目的を達成するための事業(手段)は適当か?」に、利根川本川におけるBOD値のグラフがありますが、本県の県境は、利根大堰と栗橋の間ですか。
(下水環境課)
そうです。
栗橋から下流のBOD値が高い状況を表しています。
(委員)
埼玉県や千葉県の汚水処理が進んでいないことを表しているのですか。
(下水環境課)
いいえ、本県が関東地方で一番汚水処理が遅れていますので、他県の汚水処理の遅れを表すものではありません。
グラフでは、利根大堰下流を含む東毛地域の汚水処理が進んでいないことも表しています。
(委員長)
他にないようでしたら、次の議案に移ります。
市町村事業第1号議案 大泉町上水道 水道施設整備事業
質疑・応答
(委員長)
健康上の観点からも、アスベストは早急に撤去すべきと考えますが、撤去に関して、期限の定めはないのですか。
(大泉町)
撤去期限は、国においても示されていません。
町としては、出来るだけ早期に撤去したいと考えており、厳しい財政状況により3年間延期してはおりますが、引き続き事業を推進したいと思っています。
(委員)
そもそも、本事業のような維持管理事業は、再評価の対象となるのでしょうか。
(事務局)
市町村事業については、市町村の判断により、再評価が必要として諮問された場合には、本委員会で審議することとしています。
また、本事業は国庫補助事業であることから、国から再評価を求められています。
(委員長)
他に何かございますか。
特にないようでしたら、以上で、「その他事業」の質疑を終了します。
それでは、対応方針」を決定したいと思います。
原案では、全事業「継続」となっています。
原案の通り決定してよろしいでしょうか。
【異議なしの声】
それでは、全事業、「事業継続」とします。
(委員長)
以上で「議事(2)」の「議案審議」を終了します。
報告事項
(委員長)
次に、議事(3)「報告事項」についてです。
最初に、報告事項1についての説明を求めます。
報告事項1 沼田市道 輪組輪久原線の整備効果に関する検討について
【事務局、道路管理課 資料により説明】
質疑・応答
(委員)
過疎地域の指定が、人口減少と財政力指数によるとの説明でしたが、市町村合併に伴う過疎地域の指定はどうなっていますか。
(道路管理課)
合併前の市町村の区域がそのまま指定されています。
(委員)
平成21年度に過疎地域自立促進特別措置法が6年間延期されたとのことですが、合併前の市町村の区域で指定されている場合、財政力指数はどのように算定しているのですか。
(道路管理課)
確認しておきます。
(委員長)
次に、報告事項2の説明を求めます。
《合併前の市町村区域での財政力指数について》(委員会終了後、各委員に報告)
平成12年度から平成21年度までの時限立法であった過疎地域自立促進特別措置法は、平成27年度末まで延期され、過疎地域の指定要件の一つとなっている財政力指数についても、従前の基準年度が継続されています。
また、同法第33条により、市町村合併による新市町村全体が過疎地域の要件に該当する場合は、新市町村全体が過疎地域とみなされ、新市町村全体では過疎地域の要件に該当しない場合であっても、旧市町村の区域を過疎地域と見なすこととされています。
報告事項2 県央第二水道用水供給事業のB/Cの修正について
【企業局水道課 資料により説明】
【修正内容】
費用便益分析値(B/C)について、19.93」を4.82」に修正
質疑・応答
特になし
(委員長)
以上で、議事(3)「報告事項」は終了いたしました。
群馬県公共事業再評価委員会運営要領第14条により、公表を差し控える資料はございますか。
【特になしの声】
(委員長)
それでは、本日の委員会資料のうち、報告資料以外は公表を差し控える資料は「なし」とさせていただきます。
(委員長)
以上で、次第3「議事」は終了いたしました。