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水質基準等について
水質基準等とは
水質基準項目とは
水質基準項目とは、水道水の水質を適切に保つために定められた基準のことです。
水道事業者等(市町村等)には、水道水が「衛生的で安全であること」、「飲用するときに不快感や不安感がないこと」、「水道設備等に悪影響を与えないこと」を確認するために、水質基準項目を定期的に検査することが義務付けられています。
この基準を満たすことで安全な水道水を供給することが可能です。水質基準項目は、次のような要素に基づいて設定されています。
1. 有害物質の含有量
有害な化学物質や重金属の濃度を規制しています。例えば、鉛やヒ素、カドミウムなどは人体に有害であるため、厳しい基準が設けられています。
2. 微生物の有無
大腸菌や一般細菌のような病原体が水に含まれていないことを確認するための基準です。微生物が存在する場合、感染症のリスクが高まるため、これも重要な項目となります。
3. 化学物質の残留
水処理に使用される塩素などの消毒副生成物や農薬の残留物に関する基準です。これらが過剰に含まれていると健康への影響が懸念されます。
4. 水の外観や味
水の色、におい、味などの物理的な性質に関する基準です。これらが適切でない場合、飲料水として不適切とみなされることがあります。
水質管理目標設定項目とは
水質管理目標設定項目とは、水道管理上注意深く監視する必要性があるとして、目標値が設定されている項目です。
水質基準と異なり検査義務はないものの、水道水のさらなる安全性を追求するために自治体や水道事業者水質が、水質管理を行う際の目標として参考にしています。
水道水の水質に関する基準等(令和6年4月1日現在)
水質基準項目 51項目
健康に関する項目(31項目)
生涯にわたって連続的に水道水を摂取しても人の健康に影響が生じない水準に基づき、安全性を十分に考慮して基準値が設定されています。
一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4ジオキサン、シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
生活上の支障に関する項目(20項目)
生活の支障(着色、濁り、臭い等の原因になる、水道施設の管理上、腐食性等の原因になる)が起こらないように考慮して基準値が設定されています。
亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、硬度、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、フェノール類、有機物、pH、味、臭気、色度、濁度
水質管理目標設定項目 27項目
将来にわたり水道水の安全を確保するため、「水質基準項目」に準じて目標値が設定されています。
アンチモン及びその化合物、ウラン及びその化合物、ニッケル及びその化合物、1,2-ジクロロエタン、トルエン、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、亜塩素酸、二酸化塩素、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール、農薬類(114物質)、残留塩素、硬度、マンガン及びその化合物、遊離炭酸、1,1,1-トリクロロエタン、メチル-t-ブチルエーテル、有機物等、臭気強度、蒸発残留物、濁度、pH値、腐食性(ランゲリア指数)、従属栄養細菌、1,1ジクロロエチレン、アルミニウム及びその化合物、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
水道水質基準について(環境省ホームページ)
水質基準項目及び水質管理目標設定項目の詳細については、下記リンクを参照してください。
「水道水質基準について」(環境省ホームページ)<外部リンク>
「水質基準項目と基準値」(環境省ホームページ)<外部リンク>
水質検査頻度の考え方
水道法及び群馬県小水道条例における水質検査は、一定の条件を満たしていれば、項目によって水質検査回数 (頻度)を減らすことができます。
水道法及び群馬県小水道条例における水質検査の省略・検査回数減の判断は、こちらを参考にしてください。