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平成26年度第33回群馬県環境審議会議事録
開催日時
平成26年9月11日(木曜日)14時00分~15時10分
開催場所
県庁29階 第一特別会議室
出席者の状況
- 委員 16名出席 6名欠席 (定足数11名)
- 事務局(県) 環境森林部長 環境政策課長、環境保全課長、廃棄物・リサイクル課長、不法投棄主監、自然環境課長ほか
- 参考人等 なし
- 傍聴人 なし
審議の概要と審議結果
- 開会
- あいさつ 青木環境森林部長
- 定足数の確認 委員16名の出席があり、定足数11名を満たしていることを確認した。
- 議事
- 会長及び副会長の選出について
委員の互選により、会長には角田委員、副会長には西薗委員及び板橋委員が選任された。 - 部会に属する委員及び部会長の指名について
角田会長が環境基本計画部会及び水質部会に属する委員及び部会長を指名した。 - 審議事項
- 群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例及び施行規則の一部改正について 群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例及び施行規則の改正案の概要について、廃棄物・リサイクル課不法投棄主監から説明がなされ、審議の結果、案のとおりとすることが適当である旨、知事あて答申することが了承された
- 報告事項
- 「群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例」(仮称)の制定について
群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例(仮称)の制定案の概要について、自然環境課長から説明がなされた。
- 「群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例」(仮称)の制定について
- 会長及び副会長の選出について
- 閉会
第33回群馬県環境審議会概要
群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例及び施行規則の一部改正について
【委員】
「不正又は不誠実な行為をすると認められる相当の理由」を「するおそれがあると認めるに足りる相当の理由」と改正することで、どのような違いがでてくるのか。
【不法投棄主監】
現在の条文では、以前に本条例の許可を得て特定事業を行った中で不適正な行為があった場合は、悪質な業者として排除できるが、新規の許可申請の段階では排除できない場合が考えられる。
改正により、例えば土砂の運搬における道路交通法の過積載違反、許可を受けずに農地や森林に土砂を搬入した農地法や森林法違反など、土砂の埋立て事業に関わる違反行為が他にあれば遵法意識が低いと認め、許可できない場合が拡大すると考えている。
実際の認定は、慎重に行うことになると認識している。
【委員】
条例制定から1年近く経過しているが、これまでの運用状況を教えていただきたい。
【不法投棄主監】
8月31日現在で、申請が16件、そのうち許可したものが13件、取り下げが1件、審査中のものが2件である。
埋立ての目的別では、残土処分での申請が6件(許可4件、審査中1件、取り下げ1件)であり、それ以外の「その他」が多くなっている。「その他」には、倉庫や店舗用地、太陽光発電用地といったものがある。
【委員】
市町村が行う公共事業も許可は不要で、県に届出もいらないとされているのか。
【不法投棄主監】
条例で定めた適用除外のひとつで、国、地方公共団体、その他規則で定める者が行う事業については、許可は不要としている。
【委員】
排出水がある場合は、水質検査を実施するということだが、埋立て地のどの場所を、誰が調査して、費用はどこが負担するのか。
【不法投棄主監】
埋立て事業者が費用を負担して実施する。
【委員】
一定の条件のもと、土壌検査の頻度を緩和した理由は何か。
【不法投棄主監】
1年間の運用を踏まえ、人為的な改変がされておらず土壌基準に適合すると知事が認めたものについては、現行の規制を緩和しても大丈夫であると考えている。
【委員】
土砂等の「等」という文字が入っているが、どのような意味か。
【不法投棄主監】
条例では、「土砂等」について、「土砂及び土砂に混入し、又は付着した物」と定義しており、それには廃棄物は入っていてはいけないとしている。
【委員】
例外的に許可が不要なものに、「通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等」があるが、「通常の管理行為」とは、どのようなものか。
【不法投棄主監】
わだちができてしまった駐車場を平らにするとか、でこぼこができてしまったグラウンドに土砂を入れてならすといった作業で、対象面積の3,000平米以上になる例が想定されるが、そのようなものは適用除外としている。
【会長】
暴力団など悪質な事業者を排除する、さらに地位の承継などで、そういった事業者が入ってくる可能性を排除するという目的、また、専門知識を有する人の意見を聴くことができるようにしたいという趣旨と理解している。
土壌検査の特例措置は規制緩和ということであるが、これまでの施行状況から、現行の規制を見直すものとして提案いただいた。
意見も出尽くしたということで、この案のとおりとすることで、適当であると知事あて答申してもよいか。
【各委員】
異議なし
「群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例」(仮称)の制定について
【委員】
県には、希少動植物が傷付いて保護しなければならない状況になったときの保護センターのようなものはあるか。
【自然環境課長】
積極的に保護する施設は、実際はない。条例制定後に必要ということになれば、保護管理に対する計画を策定し、事業を行っていくということが考えられる。
希少種ということではないが、林業試験場にある野鳥病院では、鳥類の一時保護を行っている。
【委員】
動物園では、ずいぶん前からズーストック計画による種の保存に取り組んでいるが、そのように専門的にストックする場所は、今後考えられるか。
【自然環境課長】
そのような必要性があれば、取り組んでいかなくてはならないと考える。
【委員】
現在、前橋市田口町において地域づくりに取り組んでいる。田口町全体をビオトープという考え方で捉え、ほたるのエリア、雑木林のエリア、里山のエリアといったエリア分けをして、町全体で自然を残していこうとしている。こういった計画が、うまく連携していける可能性はあるか。
【自然環境課長】
その中に特定希少動植物の種があれば可能と思う。。
【委員】
地方自治体が行う圃場整備などで、一度、面的に大きく壊してから、また作り直すといった工事が行われるが、生物にとってはダメージが大きい。その点はどう考えるか。
【自然環境課長】
公共工事については、県の公共工事担当23課で構成する群馬県希少野生動植物保護対策推進会議というものがあり、そこで工事エリア内の希少種の有無について情報交換している。もし、工事中に希少種が発見された場合は、移植などの措置をとっていただく。
今回制定する条例で許可が必要とする事項について、国や県、市町村の公共事業では協議制にしようと考えている。なお、私どもが情報提供することによって希少種を保護するという、これまでもやってきたことを継続していきたい。
【委員】
今は希少種でなくても、開発によって環境が変われば、いつか希少種になるだろうと思うものがたくさんいる。希少種ということだけに注目するのではなく、そこの環境を保全するという視点で、ぜひ見ていただきたい。
【自然環境課長】
自然公園法や文化財保護法、鳥獣保護法などにより、ある一定のエリアの中で保全を行う施策は、現在でも行われている。
今回、種に着目した理由には、開発行為のほかに、面的な保全だけではなかなか守れない盗掘や乱獲といったことがある。「種」という個別のものに着目した今回の条例で、この部分を担保していきたいと考える。
【委員】
特定種は、今後調査して指定するということだが、現段階で何種くらいが想定されるか。
【自然環境課長】
最終的には、自然環境保全審議会で御審議いただくことになるが、現在、候補として挙がっているのは78種程度である。
【会長】
植物と動物では、どのような割合になるか。
動物には昆虫も含まれるか。
【自然環境課長】
案の段階だが、動物が36種、植物が42種である。
動物には昆虫も含まれる。
【委員】
世界的なレベルでは生物多様性条約があり、さらに国レベルでは生物多様性国家戦略があって、その中の生物多様性を守っていくうえでのひとつの手段として希少種の保護というものがある。
国による生物多様性国家戦略の改定を受けて、多くの都道府県で県の生物多様性の地域戦略が出されている。その中に、今回のような種の保存に関する条例や里山の持続的な利用に関する条例などが位置付けられ、そこで初めて有機的な運用ができる。
本県は生物多様性の地域戦略を制定していないが、戦略の制定とともに、開発の規制や里山の活性化、あるいは鳥獣対策といった取組を総合的に統括する仕組みと組織を作っていただくよう要望したい。
【会長】
今の意見は、今回の条例制定にとどまらない内容かと思うので、よろしくお願いしたい。