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群馬県薬物指定審査会
更新日:2023年5月11日
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1 名称
群馬県薬物指定審査会
2 設置根拠法令等
群馬県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年群馬県条例第27号)第21条
【参考】
第21条 第13条第1項の規定による知事指定薬物の指定に関する事項、第15条第1項の規定による勧告に関する事項その他薬物(第2条第7号に掲げる物に限る。)の危険性に関する事項について調査審議させるため、群馬県薬物指定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
3 設置年月日
平成27年5月11日
4 委員
- 人数 5人(うち、女性委員 2人)
- 任期 2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
- 氏名等 非公開
5 会議の公開・非公開の別
非公開(群馬県薬物の濫用の防止に関する条例第21条第6項)
【参考】
第21条
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
6 会議の開催予定
非公開(群馬県薬物の濫用の防止に関する条例第21条第6項)
【参考】
第21条
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
7 会議録等
非公開(群馬県薬物の濫用の防止に関する条例第21条第6項)
審査の結果、指定した薬物については、知事指定薬物の指定の状況をご参照ください。
【参考】
第21条
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。