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令和4年度 第4回 群馬県大規模小売店舗立地審議会結果
1 開催日時および場所
(1)開催日時
令和4年11月8日(火曜日)13時30分~15時50分
(2)会場
ぐんま男女共同参画センター4階 大研修室
2 出席者
(1)出席委員
9人
(2)事務局等
8人
3 会議の概要
(1)議事
議案審議
(ア)第1号議案 館林コミュニティーモールの変更届出について
(届出経過)
- 令和4年2月17日 届出
- 令和4年4月19日 地元説明会
- 令和4年10月21日 審議会委員による現地調査
- 令和4年11月17日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」、ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見1
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由1
昼間に発生する騒音の等価騒音レベルの予測について、予測地点Eにおいて予測結果が基準値を上回っている。直近の住居である予測地点E’において基準値を下回るが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
附帯意見2
入退店車両の経路誘導に当たっては、安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を行うこと。
附帯意見理由2
店舗北側に面する国道354号線は時間帯によっては交通量が多く、右折で来退店する車両の滞留や交通事故の発生が懸念されるため。
(イ)第2号議案 (仮称)YAMADAweb.com高崎問屋町店の新設届出について
(届出経過)
- 令和4年3月30日 届出
- 令和4年5月23日 地元説明会
- 令和4年10月14日 審議会委員による現地調査
- 令和4年11月30日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、「意見なし」、ただし以下の附帯意見を述べることを提案したが、委員からの意見を踏まえ、後日、確認事項を委員に説明し、再度答申案を諮ることとなった。
審議会後の書面議決にて、過半数の賛成で「意見なし」、ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見1
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由1
夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点P2及びP3において予測結果が基準値を上回っている。保全対象側である予測地点P2’及びP3’において基準値を下回るが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
附帯意見2
入退店車両の経路誘導に当たっては安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じること。また、隔地駐車場への経路を示す看板の設置、チラシの配布及び交通誘導員の配置等、隔地駐車場が来客に利用されるための対策を行うこと。
附帯意見理由2
店舗敷地は交通量の多い市道(中央通り)に面しており、店舗敷地南北に面する市道を通って右折で来退店する車両の滞留や交通事故の発生が懸念されるため。また、隔地駐車場が店舗から離れており場所がわかりにくく、敷地内駐車場に来客が集中する恐れがあるため。
(ウ)第3号議案 ベイシア太田モールの変更届出について
(届出経過)
- 令和4年4月1日 届出
- 令和4年10月25日 審議会委員による現地調査
- 令和4年12月1日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」、ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由
夜間騒音レベルの最大値の予測結果について、予測地点e、f、iにおいて基準値を超過している。いずれの地点においても保全対象側で再予測を行うと基準値を下回るが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
(エ)第4号議案 コストコホールセール明和倉庫店の新設届出について
(届出経過)
- 令和4年4月14日 届出
- 令和4年6月7日 地元説明会
- 令和4年10月21日 審議会委員による現地調査
- 令和4年12月14日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」とすることを可決した。
(オ)第5号議案 ドラッグコスモス大泉朝日店の新設届出について
(届出経過)
- 令和4年6月2日 届出
- 令和4年10月25日 審議会委員による現地調査
- 令和4年2月2日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」、ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由
夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点b、cにおいて予測結果が基準値を上回っている。保全対象側である予測地点b’、c’において基準値を下回るが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。