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【受付終了しました】飲食店向け営業時間短縮要請協力金の早期支給について(第3弾)

更新日:2022年1月4日 印刷ページ表示

営業時間短縮要請協力金早期支給に関するお知らせ(8月17日更新)

県では、8月7日(土曜日)から県独自の営業時間短縮要請、8月8日(日曜日)からまん延防止等重点措置に伴う営業時間短縮要請を実施しておりましたが、8月20日(金曜日)からは緊急事態措置が適用されることとなりました。
これにより、同日から緊急事態措置に伴う休業要請・営業時間短縮要請に移行することとなります。

営業時間短縮要請協力金(早期支給分)については、ご案内のとおり8月18日(水曜日)から27日(金曜日)までの間、申請を受け付けます。
事業者の皆さまにおかれましては、引き続き9月12日(日曜日)までの間、営業時間短縮等にご協力をお願いします。

オンライン申請専用サイト

 受付終了しました

概要

まん延防止等重点措置の適用等に伴い、営業時間短縮等の要請に全面的に協力いただける県内の飲食店等を運営する中小事業者等の皆さまに対して、要請期間後に受け付ける申請(以下「本申請」という。)に先立ち、協力金の一部を早期支給します。(申請は、1事業者1回に限ります。)

※早期支給の申請者は、要請期間終了後に必ず本申請が必要です。

※早期支給の申請をせず、要請期間終了後の本申請でまとめて申請することも可能です。

※本申請については、飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(令和3年8月7日~9月12日)をご参照ください。

1 支給対象

次の全てに該当する事業者のみ申請が可能です。

  1. 中小企業及び個人事業主
  2. 過去実施分の群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金の受給者
  3. 本申請を「売上高方式」で申請する者

※ 令和3年8月7日以降、要請期間の全期間において営業時間短縮要請にご協力いただく必要があります。(ただし、仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整、その他やむを得ない事情がある場合には、8月11日(水曜日)からの全期間において、県からの要請内容に協力すること。)

※ 特措法に基づく命令を受けた事業者は早期支給を申請できません。

過去実施分の群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金の受給者とは

  1. 令和3年度群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金(期間A:5月8日~5月15日)又は同協力金(期間B:5月16日~6月13日)若しくは同協力金(期間C:6月14日~6月20日)のいずれかの支給を受けた者であること。
  2. 早期支給の申請日時点で、令和3年度群馬県感染症対策営業時間協力金を申請し、その支給を受けていない者(不支給の決定を受けた者を除く。)にあっては、令和2年度群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金(第1弾~第7弾)のいずれかの支給を受けた者であること。

2 支給額

1店舗あたり35万円(一律)(=2.5万円(県内の協力金下限額)×14日(2週間分))
※申請書類に不備がない場合、概ね1週間程度で順次支給予定

3 受付期間

令和3年8月18日(水曜日)~8月27日(金曜日)
※オンライン申請は8月18日(水曜日)13時受付開始

4 必要書類

  • 「早期支給分」支給申請書
  • 誓約書(自署での記入が必要です。)
  • 添付書類(振込先口座の通帳等の写し、本人確認書類(例:免許証等)の写し)

5 申請方法

 以下のいずれかの方法で申請してください。
 なお、申請書類の返却はいたしません。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合がありますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。

(1)オンライン申請

 受付終了しました

(2)郵送申請

 申請書類一式を郵送してください。
 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(送料は申請者側で負担)。
 なお、申請要領及び申請書の様式は、行政県税事務所、市役所・町村役場、商工会議所及び商工会にて、8月17日から配布しています。

郵送先

〒370-0811 群馬県高崎市相生町1-1 八十二銀行高崎ビル6階
 「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金(早期支給)審査センター」あて

6 申請要領・申請書等

7 よくある質問

8 問い合わせ先

「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 相談センター」
 電話番号:050-5444-6096
 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)