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第4次群馬県犯罪被害者等基本計画(素案)に関する意見募集結果の反映状況

更新日:2022年2月10日 印刷ページ表示

 県では、第4次群馬県犯罪被害者等基本計画の素案を作成し、令和3年12月13日~令和4年1月13日の間、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 その結果、いただいた意見のうち、5件を採択させていただき、以下のとおり素案を修正しました。

第4次群馬県犯罪被害者等基本計画(素案)に関する意見募集結果の反映状況一覧
番号 素案ページ 意見の概要 反映前 反映後
4 2ページ  「性暴力・性犯罪の被害については、被害者が羞恥心や自責の念から被害の申告をためらう傾向にあると記載されていますが、性犯罪被害者が被害申告をしない場合の理由は非常に複雑かつ多様であると考えられ、「羞恥心や自責の念から」という表現は誤解を生む恐れがあると思います。
 「様々な理由から被害の申告をためらうことが少なくなく」などの表現が適切だと思います。
4犯罪被害の現状等
(略)
性暴力・性犯罪の被害については、被害者が羞恥心や自責の念から被害の申告をためらう傾向にあり、被害が潜在化しやすいこと、自己が直接の犯罪被害者ではないものの、(略)
4犯罪被害の現状等
(略)
性暴力・性犯罪の被害については、被害者が羞恥心や自責の念、今後の生活への不安など様々な理由から被害の申告をためらう傾向にあり、被害が潜在化しやすいこと、自己が直接の犯罪被害者ではないものの、(略)
9 12ページ  「加害者の子どもも含め」とありますが、加害者の子どもを支援すべきでないという趣旨ではありませんが、犯罪被害者等基本計画の中にあえて記載する必要はないと思います。 6児童生徒の健全育成
 加害者の子どもも含め、精神的に不安定になりがちな児童生徒に対し、心のケアを推進します。
6児童生徒の健全育成
 精神的に不安定になりがちな児童生徒に対し、心のケアを推進します。
10 17ページ  「◎現状と課題」の冒頭に、「…途切れることのない円滑で適切な相談体制を充実していく…」という表現がありますが、途切れないようにしなければならないのは「相談体制」ではなく「支援体制」です。
 また、その直後に「相談者のニーズは多様であり」とありますが、「相談者」ではなく「犯罪被害者等」です。
重点課題4
支援等のための体制整備への取組
◎現状と課題
 精神的に大きなショックを受けている犯罪被害者等に対して、途切れることのない円滑で適切な相談体制を充実していくことは重要です。
 相談者のニーズは多様であり、(略)
重点課題4
支援等のための体制整備への取組
◎現状と課題
 精神的に大きなショックを受けている犯罪被害者等に対して、途切れることのない円滑で適切な支援体制を充実していくことは重要です。
 犯罪被害者等のニーズは多様であり、(略)
12 23ページ  「◎現状と課題」の第2段落に「犯罪被害者等への関心のある人がいる現状と周囲の人々の誤解や偏見に悩まされている実態とのギャップ」とありますが、これはギャップではないと思います。
 世の中には、犯罪被害者支援に関心がある人もいれば、全く関心がない人もいるというだけのことです。それを「ギャップ」と表現するのは強い違和感があります。
また、「関心」と「理解」が混同されているように思います。
 それから、「周囲の人々の目を気にしながら生活している犯罪被害者等の負担を解消するため」という表現は、全ての犯罪被害者等が周囲の人々の目を気にしながら生活しているようなニュアンスがありますが、それは事実と異なると思います。
重点課題5
県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
◎現状と課題
(略)
 犯罪被害者等への関心のある人がいる現状と周囲の人々の誤解や偏見に悩まされている実態とのギャップは、犯罪被害者等が必要とする支援への理解不足から生じるものと考えられます。
 このギャップをなくし、周囲の人々の目を気にしながら生活している犯罪被害者等の負担を解消するためには、県民一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害者等が望んでいることを知る機会を持つなど、犯罪被害者等について正しく理解することが大切です。
重点課題5
県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
◎現状と課題
(略)
 このように犯罪被害に対する理解不足から、犯罪被害者等が周囲の人々の誤解や偏見に悩まされている実態が生じるものと考えられます。
 犯罪被害者等の中には、周囲の人々の目を気にしながら生活している方もおり、このような精神的な負担を解消するためには、県民一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害者等が望んでいることを知る機会を持つなど、犯罪被害者等について正しく理解することが大切です。
13 23ページ  国の基本計画では、「…学習指導要領に基づき、生命の尊さについて理解し、かけがえのない生命を尊重するための教育を推進する。」という程度の記載に止められており、「道徳」という言葉は用いられていません。
 実際上も、本当に求められることは「犯罪被害者等がどのような事実に直面し、どのような状況に置かれるのかという現実を正しく知ること」であり、道徳の問題ではないと思います。
 そもそも、次項に「学校教育における人権教育の推進」の項目があるのに、なぜ道徳教育を持ち出す必要があるのか分かりません。次項だけで十分です。行政の教育内容への介入は慎重であるべきであり、「道徳」の美名の下に県が教育内容に介入するのは望ましいことではないので、この施策は削除すべきだと思います。
1児童生徒への道徳教育
 ア 学校での道徳教育において、誰に対しても差別をすることや偏見を持つことなく公正、公平にし、正義の実現に努めます。
 イ 学校での道徳教育において、「命の大切さ」についての指導を行い、児童生徒が自他の命を大切にする心を育てるとともに、善悪の判断を身につけさせることにより、規範意識を高めます。
1児童生徒への道徳教育
 学校での道徳教育において、「命の大切さ」についての指導を行い、児童生徒が自他の命を大切にする心を育てるとともに、善悪の判断を身につけさせることにより、規範意識を高めます。