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第4次群馬県犯罪被害者等基本計画(素案)に関する意見の募集結果
更新日:2022年2月10日
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県では、「第4次群馬県犯罪被害者等基本計画(素案)」について、令和3年12月13日から令和4年1月13日までの間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、寄せられましたご意見及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
なお、本手続きと直接関係がないと考えられるご意見については、除外させていただきましたのでご了承ください。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚くお礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
政策等の題名及び公布(予定)日
題名 第4次群馬県犯罪被害者等基本計画
公布(予定)日 令和4年3月
意見の提出数
合計2通(郵便0通、ファクシミリ1通、電子メール1通)
意見の採択により改正した箇所の有無(有の場合はその概要)
有
提出された意見の概要及び意見に対する考え方
番号 | 意見の概要 | 意見に対する考え方 | |
---|---|---|---|
1 | 概要について | 3次計画の評価でA(十分推進している)が取組数79で割合62.7%とあるが、コロナ禍で充分できない環境もあったと思うがせめて80%ぐらいの割合はやるべきではなかったか。理想は100%だが。 | ご意見を踏まえ、今後の施策に生かして参ります。 |
2 | 第4次計画の特徴の目標指標の設定について | 4次計画の特徴の目標指標の設定で指標の各(1)~(5) 令和2年度(1)5.3%(2)3.5%(3)62.8%(4)7ヶ所(5)1町とあるが、現状があまりにも各項目低すぎる。目標(令和8年度)は(2)も100%にすべき。認知度(1)(2)どうしてこんなに低いのか理解に苦しむ。PR不足なのか努力を要する。又(5)において現状1町だけというのも異常だし、各市特に条例等の制定を急ぐべき。 |
御意見を踏まえ、今後の施策に生かして参ります。 また、各市町村の条例制定状況については、現状を踏まえ、目標値を設定いたしました。 |
3 | 新たな課題及び第3次計画の評価に基づく対応について | デジタル化の進展等による社会生活の変化に対応した被害者支援等への取組推進は特に大切な問題で、デジタル化に対応を急ぐべき。第3次計画の評価はけしてほめられるものではないと思います。第4次は挽回して高い評価が得られるよう努力PRすべき。コロナ禍で大変だと思いますが。 素案の42ページの認知件数も少なくなっており、43ページの交通人身事故発生状況、又、死者数も年々減っている努力の結果だと思います。数字で結果を残すのは大変ですが、いっそうの奮闘を! |
ご意見を踏まえ、今後の施策に生かして参ります。 |
4 | 犯罪被害の現状等 | 「性暴力・性犯罪の被害については、被害者が羞恥心や自責の念から被害の申告をためらう傾向にあると記載されていますが、性犯罪被害者が被害申告をしない場合の理由は非常に複雑かつ多様であると考えられ、「羞恥心や自責の念から」という表現は誤解を生む恐れがあると思います。 「様々な理由から被害の申告をためらうことが少なくなく」などの表現が適切だと思います。 |
被害申告をしない場合の理由は、ご指摘のとおり「複雑かつ多様である」ことが多いですが、ひとくくりに「様々な理由から」という表現にしてしまうと、被害申告を躊躇する具体的な感情を想像しにくくなることから、「羞恥心や自責の念から」という代表的なものを採用してきたと考えています。 今回のご指摘を踏まえ、「羞恥心や自責の念、今後の生活への不安など様々な理由から」と幅を持たせる表現に変更します。 |
5 | 基本方針及び重点課題 | 第1次及び第2次基本計画では、「5つの重点課題」が定められていただけで、第3次基本計画で初めて「3つの基本方針」が定められ、第4次の素案でも引き継がれることになっています。 しかし、この「3つの基本方針」は、5つの重点課題を3つにグループ分けしているだけのようであり、ほとんど実益が感じられません。 他方、国の基本計画では、第1次から第4次まで、4つの基本方針が定められており、こちらは、重点課題を単純にグループ分けしているものではないように思われます。 国の基本計画が定めている4つの基本方針は、いずれも、群馬県の基本計画で採用しても全く違和感がない内容と思われますが、なぜ、群馬県の基本計画では、あえて国の基本計画と異なる基本方針を定めているのでしょうか? 国の基本計画が定めている4つの基本方針は、犯罪被害者支援に関わる際に極めて重要かつ基本的なことであり、群馬県の基本計画でも同じ内容を採用した方が適切だと思います。 |
「3つの基本方針」は、第3次基本計画を策定する際に、政策目的をよりわかりやすく明確化するために設定したものです。 また、国の基本方針に記載されている内容については、県の各施策にそれぞれ落とし込まれているので、あえて国と同じ記載方法にしなくてもよいと考えます。 |
6 | 計画の推進体制 | 群馬弁護士会、群馬県精神保健福祉士会が見当たりません。この2団体との連携も必須ではないでしょうか。 | 群馬弁護士会及び群馬県精神保健福祉協会が「群馬県犯罪被害者等支援推進協議会」の構成員(52ページ参照)となっており、群馬県精神保健福祉協会の構成員には、精神保健福祉士も含まれているため、連携は取れていると考えます。 |
7 | 損害賠償請求制度の周知 | 損害賠償に関する被害者支援のための制度については、「損害賠償命令」(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律23条以下)の制度が極めて重要です。 この記載が見当たらないので、追加すべきだと思います。 |
「損害賠償請求制度の周知」とは、「損害賠償命令制度」と民事上の「損害賠償請求制度」のいずれも含むものであり、現に周知等を図っています。 本案の施策記載内容は、広く県民の関心や理解を得る目的で簡潔明瞭に表記したものとなっています。 |
8 | 見舞金制度等の導入を希望する市町村に対する協力 | 「導入を希望する市町村」という表現は、導入に前向きな市町村に対して、「お宅が勝手に希望したことだ」と突き放すようなニュアンスが感じられるので、単に「導入する市町村」の方が良いと思います。 | 本施策は、市町村に対し、見舞金制度等の導入を強制するものではなく、あくまで導入予定の市町村に対して必要な協力を行うものです。「導入する市町村」では、市町村において、見舞金等を支給することが前提と捉えかねられず、導入を強制されないかとの懸念を抱かせる誤解を生じる可能性等があることから、「導入を希望する市町村」との表現になっています。 |
9 | 児童生徒の健全育成 | 「加害者の子どもも含め」とありますが、加害者の子どもを支援すべきでないという趣旨ではありませんが、犯罪被害者等基本計画の中にあえて記載する必要はないと思います。 | ご指摘を踏まえ、「加害者の子どもも含め」の表記を削除します。 |
10 | 重点課題4 支援等のための体制整備への取組 |
「◎現状と課題」の冒頭に、「…途切れることのない円滑で適切な相談体制を充実していく…」という表現がありますが、途切れないようにしなければならないのは「相談体制」ではなく「支援体制」です。 また、その直後に「相談者のニーズは多様であり」とありますが、「相談者」ではなく「犯罪被害者等」です。 |
ご指摘を踏まえ、「相談体制」は「支援体制」に、「相談者」は「犯罪被害者等」に修正します。 |
11 | 「児童虐待防止のための事例検証」、「児童虐待予防・虐待防止のための子育て支援人材育成事業」 | いずれも犯罪予防のための施策であり、被害者支援のための施策ではないので、犯罪被害者等基本計画からは除外すべきだと思います。 一般の人は「最大の被害者支援は、被害者を生まないことだ」などと考えてしまうかもしれませんが、犯罪被害者支援はそのような考え方は取りません。犯罪被害者等基本計画の中に防犯活動を紛れ込ませてしまうと、犯罪の被害に遭った人の支援よりも新たな被害者を生まないことに重点を置く糸口になりかねないので、紛れ込ませるべきではないと思います。 ちなみに、国の第4次基本計画でも、この項目に対応する施策は「厚生労働省において、児童虐待防止対策に関する必要な調査研究を実施する。」という一文に止められています。これは、犯罪被害者等基本計画の中に防犯のための施策を紛れ込ませないように配慮したものと思われます。 |
国の基本計画において「児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための体制整備等」という項目により、児童虐待に関する職員の専門的知識・技能の向上や、児童虐待の未然防止等に資するよう学習機会や情報の提供、相談対応等の取組を推進するとの記載があることから、この項目を削除することは適切ではないと考えます。 |
12 | 重点課題5 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組 |
「◎現状と課題」の第2段落に「犯罪被害者等への関心のある人がいる現状と周囲の人々の誤解や偏見に悩まされている実態とのギャップ」とありますが、これはギャップではないと思います。 世の中には、犯罪被害者支援に関心がある人もいれば、全く関心がない人もいるというだけのことです。それを「ギャップ」と表現するのは強い違和感があります。 また、「関心」と「理解」が混同されているように思います。 それから、「周囲の人々の目を気にしながら生活している犯罪被害者等の負担を解消するため」という表現は、全ての犯罪被害者等が周囲の人々の目を気にしながら生活しているようなニュアンスがありますが、それは事実と異なると思います。 |
ご指摘を踏まえ、「関心」を「理解」に修正し、全体として文章を整え、わかりやすく修正しました。 |
13 | 児童生徒への道徳教育 | 国の基本計画では、「…学習指導要領に基づき、生命の尊さについて理解し、かけがえのない生命を尊重するための教育を推進する。」という程度の記載に止められており、「道徳」という言葉は用いられていません。 実際上も、本当に求められることは「犯罪被害者等がどのような事実に直面し、どのような状況に置かれるのかという現実を正しく知ること」であり、道徳の問題ではないと思います。 そもそも、次項に「学校教育における人権教育の推進」の項目があるのに、なぜ道徳教育を持ち出す必要があるのか分かりません。次項だけで十分です。行政の教育内容への介入は慎重であるべきであり、「道徳」の美名の下に県が教育内容に介入するのは望ましいことではないので、この施策は削除すべきだと思います。 |
国の基本計画に「道徳」という表記はありませんが、「犯罪被害者等がどのような事実に直面し、どのような状況に置かれるのかという現実を正しく知ること」だけでなく、「正しく知った上で、どのように考え行動するか、人としてよりよく生きること」を道徳教育の中で学ぶことで、犯罪被害者等への配慮ができるようになるものと考えますので、この施策を削除することは適切ではないと考えます。 なお、ご指摘を踏まえて、「ア」については、人権教育に含まれるので、削除します。 |
14 | 児童虐待の予防・防止のための子育て支援人材育成事業 | これは、被害者支援の施策ではなく、防犯のための施策ですので、犯罪被害者等基本計画からは削除すべきだと思います。 | 国の基本計画において「児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための体制整備等」という項目により、児童虐待に関する職員の専門的知識・技能の向上や、児童虐待の未然防止等に資するよう学習機会や情報の提供、相談対応等の取組を推進するとの記載があることから、この項目を削除することは適切ではないと考えます。 |
15 | インターネット上の誹謗中傷等に関する広報啓発活動の強化と県民のインターネットリテラシーの向上 | 「児童生徒のインターネットリテラシーの向上に努めます。」「『おぜのかみさま』の普及・啓発を行います。」とありますが、これらの施策は防犯活動の一種であり、被害者支援活動ではありません。 児童虐待の施策について述べたとおり、犯罪被害者等基本計画の中に防犯活動を紛れ込ませるべきではありませんので、これらは犯罪被害者等基本計画から除外すべきだと思います。 |
国の第4次犯罪被害者等基本計画の中に、「SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等に関する相談体制の充実及び誹謗中傷等を行わないための広報啓発活動の強化」という項目があります。 犯罪被害者等は、インターネット上で更なる誹謗中傷により、二次被害を受けてしまうこともあり、ネット上では誰でもが被害者にも加害者になり得る側面を持っていることから、児童生徒に向けて「のせない(個人情報)」「書き込まない(悪口など)」などの普及啓発を行うことで、被害者を生まないための啓発活動も被害者支援と一体と考えるものです。 |