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「群馬県インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例(仮称)」に関する意見の募集結果について
更新日:2020年11月18日
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令和2年11月18日
知事戦略部戦略企画課
県では、「群馬県インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例(仮称)」について素案を作成し、令和2年10月8日から令和2年11月6日までの1カ月間(30日間)、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、寄せられました御意見(延べ176件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
なお、寄せられました御意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。
今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
政策等の題名及び公布(予定)日
群馬県インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例(仮称)
令和2年12月公布予定
意見の提出数
合計34通
(郵便27通、ファクシミリ1通、電子メール6通、持参0通)
(意見の延べ数176件)
意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)
無
提出された意見の概要及び意見に対する考え方
番号 | 意見の概要 | 意見に対する考え方 |
---|---|---|
1 | ネット共生社会を実現していくためには、地域・県民の中で根強く存在する差別意識・偏見、排除の意識、同質化強要の意識等の障壁を取り除き克服していく営みを進めていくことがすべての県民に求められ、地域社会を構成するすべての県民との協働・連帯により推進していくとの姿勢を明記すべき。 | 県では、差別意識・偏見等の解消は、極めて重要であると考えており、現状においても様々な施策に取り組んでいるところです。 御指摘の点を踏まえながら、県民がインターネットの恩恵を享受できる、安全で安心な社会を実現することを目指し、県民をはじめ、国・市町村・民間団体等と連携して取り組んでいきたいと考えております。 |
2 | インターネット上の差別、人権侵犯、プライバシー、人格権の侵害の実態と課題を反映した条例となるよう、人権理念・差別の禁止の明確化、教育・啓発の推進、機能的、多様な相談体制の確立等の施策を図っていくことを明記してほしい。 | 本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めたものです。御提案のような内容を明記しておりませんが、貴重な御意見であり、今後の施策を進める上での参考とさせていただきます。 |
3 | 「インターネット上の誹謗中傷等の禁止」を明記すべき。 | 本条例では、県の責務として「行為者を発生させないための施策の策定及び実施」を規定しています。 御指摘の「インターネット上の誹謗中傷等の禁止」を明記しておりませんが、県民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策を講じること等により、インターネット上の誹謗中傷等による被害がなくなるよう取り組んでいきたいと考えております。 |
4 | 条例には、誹謗・中傷、人権侵犯、人格権の侵害等を受けた方の、不安なき日常の回復、権利権益の回復、その他、一切の不安を取り除くための人権救済措置の条項を盛り込むべき。 | 本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めており、その施策として、被害者の不安、被害者に生じた不利益等を解消し、及び被害者が抱える心理的負担を解消するため、相談体制を整備することとしています。御提案のような内容を明記しておりませんが、貴重な御意見であり、今後の施策を進める上での参考とさせていただきます。 |
5 | 弁護士相談料の補助、誹謗・中傷に関する情報開示請求、および削除などに関わる経費の支援等々を図れるよう、条文内に文言的担保をしておくべき。 | 本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めており、その施策として、被害者の心理的負担の軽減を含めた相談体制の整備、そのほか被害者の支援を推進するために必要な施策に取り組むこととしています。御提案のような内容を明記しておりませんが、貴重な御意見であり、今後の施策を進める上での参考とさせていただきます。 |
6 | インターネット上の誹謗中傷等の「モニタリング」を実施していくことによって、誹謗中傷の実態把握、誹謗・中傷の拡散防止と救済措置の実効的な対策につなげていくことを盛り込むべき。 | 本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めています。御提案のような内容を明記しておりませんが、貴重な御意見であり、今後の施策を進める上での参考とさせていただきます。 |
7 | 出身地による誹謗・中傷の被害(部落差別)を受ける群馬県出身者が全国に多数いることを踏まえ、条例の対象者を「群馬県民限定」にしないでほしい。 | 地方公共団体の条例は、当該地方公共団体の区域においてその効力を有するものとされております。 |
8 | インターネットによる誹謗中傷については、第2条第4項にあるように「インターネットリテラシーの向上」を使用するすべてに求めるべきで、特に第6条第2号に示すように年齢に応じた指導教育の徹底を図り、幼児にあっては保護者による日常指導が不可欠であると思う。 また、小学校からはPCの導入もあり、家庭にインターネット環境がない場合においても個々に実演による指導が可能である。この意識向上については年齢の底上げこそが根絶につながるものと考える。 |
本条例では、県の責務として「行為者を発生させないための施策の策定及び実施」を規定しています。 御意見のとおり、県民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策を講じること等により、インターネット上の誹謗中傷等による被害がなくなるよう取り組んでいきたいと考えております。 |
9 | この条例は相談に対する情報提供や啓発を中心にした条例となっており実効性がない。被害者への支援は相談に乗るだけでは意味がなく、被害者の立場に立った視点と行為者への取り組みが漏れている。 また、この条例の被害者は個人としか認識されておらず、属性(不特定多数)に対する被害の視点がない。 本条例は個人の被害者だけでなく属性での被害の認定を行い支援する必要がある。 |
本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めたものであり、主な施策として、被害者の心理的負担の軽減を含めた相談体制の整備と、インターネットリテラシーの向上を定めております。 また、被害者は自然人に限定しておりませんが、貴重な御意見であり、今後の施策を進める上での参考とさせていただきます。 |
10 | 条文にある支援は現在県が行っている取り組みのままである。相談しても、実際に行動を共にしてもらわなければ相談する意味がない。 相談者自らが手続きをやらなければならないのなら、手続きの煩雑さからあきらめてしまう。県の責務としてプロバイダーに対して削除依頼と法務局へ報告をする。最低限その程度のことをやらなければ誰も相談しない。 |
本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めており、その施策として、被害者の心理的負担の軽減を含めた相談体制の整備、そのほか被害者の支援を推進するために必要な施策に取り組むこととしています。また、国、市町村、民間団体等との連携を図ることを規定しています。 御提案のような内容を明記しておりませんが、貴重な御意見であり、今後の施策を進める上での参考とさせていただきます。 |
11 | 誹謗中傷等のある掲示板などに、県が問題を確認しているのでこういった書き込みを行わないように書き込むなど、直接的な取り組みを行ってほしい。 また、加害行為は大阪地裁判決などでは、ツイッターなどのリツイートやイイネに対しても責任を問われていることも条文に取り入れていただきたい。 |
本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めています。御提案のような内容を明記しておりませんが、貴重な御意見であり、今後の施策を進める上での参考とさせていただきます。 |
12 | この条例が全国の自治体の見本となる条例にしてほしい。 | 本条例の制定及び施策の実施など、本県のインターネット上の誹謗中傷被害者支援の取り組みが、他の都道府県等の取り組みを促す効果を及ぼすことを期待しています。 |
13 | 今回制定する条例は、表現の自由に配慮しながら県民を被害者にも加害者にもさせないよう意識を高めるためのもので、かつ被害者支援に力点を置くものと認識しており、それゆえ罰則は現行法並びに改正後の法律に則って行われるのが望ましいと考える。 また、刑事罰の見直しはインターネット上に限らず社会全体に影響を及ぼすものであり、非常に慎重な議論が必要である。国及び政府と連携しつつ、県独自の被害者支援策をまとめて「群馬モデル」を作り上げ、それを全国に広めていくべきである。 以上の考えから、条例に罰則を設けないほうが良いと思う。 |
本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めています。 主な施策として、被害者の心理的負担の軽減を含めた相談体制の整備と、インターネットリテラシーの向上を定めており、御意見のとおり、法律を上回る罰則の規定等は設けていません。 本条例の制定及び施策の実施など、本県のインターネット上の誹謗中傷被害者支援の取り組みが、他の都道府県等の取り組みを促す効果を及ぼすことを期待しています。 |
14 | 人権の世紀といわれ、プライバシーをどう守るか誹謗中傷の被害をどう防ぐか、なかなかむずかしい問題であるが、発信者自身意図的に行った場合は、それ相当の罰則を設け厳しくとりしまることも1つの方法になると思う。 | 本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めています。御指摘の罰則の規定等は設けていませんが、県民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策を講じることで、インターネット上の誹謗中傷等による被害がなくなるよう取り組んでいきたいと考えております。 |
15 | 市としても、条例案第5条に規定されている連携協力について、その趣旨に賛同し、緊密な連携を図っていきたいと考えている。 | 御意見のとおり、国、市町村、民間団体等の各関係機関と連携を図りながら、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援に取り組んでいきたいと考えております。 |
16 | 前文でインターネット上での誹謗中傷等の行為は人権侵害問題でもあるのにその文言がない。 これまで人権侵害問題に対応してきた課はこの条例に関わる事がないのか、実際に問題が起きた時、人権侵害問題に対応したことのない課が受け持つことになるのか。 |
本県では「人権の尊重」を県政の基本姿勢として各種施策に取り組んでいます。御指摘のとおり、インターネット上の誹謗中傷は、人権侵害につながると考えており、人権の担当課を含めた県の各関係課や、国、市町村等の関係機関等と連携して取り組んでいきたいと考えております。 |
17 | 第6条はこれまでのインターネット上での人権侵害の対応とまったく変わらない対応であり、群馬県として誹謗中傷行為者を発生させない施策という言葉だけである。実際に誹謗中傷行為をしてしまった者への対応をどうするのか明言されていない。 また、被害者が専門知識を有する機関に相談して動いていかねばならない現状のままであり、群馬県に相談をするにもどの課がどう対応していくかも記載がなく、相談しやすい環境とは思えない。どのように相談し、どのように解決してゆくかの具体的な道筋を示してほしい。 |
本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援について、主に県の施策の基本的方針を定めたものであり、主な施策として、被害者の心理的負担の軽減を含めた相談体制の整備と、インターネットリテラシーの向上を定めております。特に、行為者への対応として、インターネット上で発信した情報に関して不安を抱える者の相談を受けるとともに、県民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策を講じることで、インターネット上の誹謗中傷等による被害がなくなるよう取り組んでいきたいと考えております。 また、相談窓口では、相談内容に応じた必要な情報の提供及び助言、専門的知識を有する者の紹介等を行うほか、相談者が安心して話しやすく、相談しやすい環境づくりに努めていきたいと考えております。 |
18 | この条例の素案の作成にあたって、専門的な知識を有している方が策定したと思うが、当事者からの意見聴取が行われていない。現在この問題に取り組んでいる現場の人の声を聴いていない。県を含めたメンバーに人権問題にかかわる職員がいない。 | 本条例の作成にあたり「インターネット上の誹謗中傷被害者等支援条例(仮称)の検討に係る有識者会議」を設置し、この問題に詳しい弁護士、大学教授等から御意見を伺ったほか、被害者の方々からも御意見や御助言をいただきました。 また、県の人権担当課のほか、関係機関等とも連携しながら素案を作成したところです。 |
19 | 被害態様として著作権侵害があり得るが、本素案の各規定に係る「群馬県の考え」において、明示されていないのはなぜか。 インターネット上の被害として、著作権侵害は典型例のひとつでもある。 そのため、著作権侵害を明示しなかった理由を確認したい。 |
御指摘のとおり、条例の各規定に係る群馬県の考えの中では、著作権は知的財産権に属し、その侵害は主に財産権の侵害であると考え、誹謗中傷の例には明示しませんでした。 しかしながら、著作権侵害に基づく誹謗中傷の被害が発生した場合に、その支援を排除するものではありません。 |
20 | 「侵害情報には該当しないが当該者に著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報」における「著しい」が不明確である。 「著しい」の定義を行わないことには,そもそも,当該定義に該当するものがないか、該当性の判断が非常に困難になる可能性が高い。 この点を解消するため,1「著しい」を定義づける,2「著しい」の文言を削除する、3別の文言(たとえば、「看過できない」など)に置き換える、のいずれかの対応をとることが考えられる。 |
本条例第2条第1項の「著しい」については、本素案の各規定に係る「群馬県の考え」において、同条第2項の「被害者」の定義の説明中に記載したとおり、「侵害情報には該当しないが当該者に著しい負担を強いる情報とは、権利侵害を成立させるには至らないが情報の内容や量(件数)から、当該者に心理的負担を与える情報」と考えています。 また、同じく被害者の定義の説明中「本条例では不法行為が成立する被害者に限定しないこととする。相談支援は、心情に寄り添い、まずは受け止める必要がある」とお示ししています。 以上から、御指摘の条項の「著しい」は、侵害情報には該当しない場合を定義したものであることから、一定程度の顕著な内容であることを想定していますが、その程度の如何によって、この条例の相談支援の対象外にすることは考えておりません。 |
21 | ISP法第2条4号では、「発信者」という文言を使用している。定義規定からすれば自明であるが、「行為者」では、「行為」という単語の意味するものが広範であることから、およそ何らかの行動全般との理解にも至る可能性がある。他方、インターネット上での誹謗中傷等を対象する条例であることからすれば、ここにいう「行為」とは情報の「発信行為」を指すことは明らかであり、そのことを明示することが適切と思料する。 本条例においても、「発信者」との文言を使用することが適当と思われる。 |
本素案の各規定に係る「群馬県の考え」でお示ししたとおり、第2条第3項の「行為者」の定義については、「被害者を発生させるのは、侵害情報に限らないため、加害者という表記は避ける」という考えに基づくものです。 また、本条例は、県民が被害者にも加害者にもなることなく、インターネットを活用して、自由に情報を収集し、発信できる、安全で安心な社会を実現することを目指していることから、発信者の文言を否定的な意味で用いることは避けたいと考えています。 |