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第13回情報公開審議会議事概要
次第
- 日時 平成21年7月30日(木曜日)10時00~12時20分
- 場所 ぐんま男女共同参画センター小研修室(4階)
- 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局4名、傍聴者1名
- 議事
(1)群馬県情報公開条例の施行状況について(平成20年度)
(2)県民意見提出制度の実施状況について(平成20年度)
(3)群馬県情報公開条例等の一部改正について(報告)
(4)その他
議事概要
- 開会 司会が10時00分開会を宣す。
- 定足数の確認 5人
- 議事録署名人の指名 大河原会長から吉田委員が指名された。
(4)群馬県情報公開条例等の一部改正について
事務局から、資料1「群馬県情報公開条例の施行状況(平成20年度)」により説明。
(大河原会長)
ただいまの事務局の説明につきまして、委員の皆さんから質問・意見等がありましたらお願いします。
(吉田委員)
警察への請求件数が増えているとのことでしたが、どういった案件が多いのでしょうか。
(事務局)
警察が増えたのは、特定の個人が一人で年間300件近く請求したことで増えております。ほぼ、毎週請求してくるような状況で、特定の期間に警察がマスコミに広報した内容がわかる文書や特定所属が特定期間に作成・受領した文書といった内容が主なもので、その他に新聞記事などを見て請求してくるといった状況です。
(吉田委員)
開示・非開示については、どのようになっていますか。
(事務局)
報道提供関係のものは開示決定になります。その他に、部分開示や不存在といったケースも多いようです。警察本部は、警部補以下の警察官やこれに相当する警察事務職員の氏名は非開示としておりますので、その関係で部分開示が多くなっております。
(吉田委員)
もう一点ですが、存否応答拒否というのは、どういう事案ですか。
(事務局)
例えでいいますと、特定の個人の県立病院での受診記録などを請求をされた場合に、請求内容自体が個人情報に当たるわけですが、文書がないので不存在としてしまうと、その人が受診していなかったという非開示にすべき個人情報がわかってしまいます。文書があるが個人情報で非開示としまうと、その人が受診をしていたという本来非開示にすべき個人情報もわかってしまいます。このような、特定の人などを名指しした請求の場合に、文書があるともないとも言えないという存否応答拒否決定をしております。
通常、窓口に来て、個人を名指しした請求をした場合は、「これでは答えられなくなるので」ということでアドバイスできるのですが、郵送での請求やこちらが話しても聞き入れてくれない請求者も中にはいますので、そういった場合はこの決定をしております。
(竹内委員)
その場合、県条例では「請求拒否」の扱いになるのですね。要件を具備していなければ、却下すればいいと思うわけですが、「拒否」ということになっているのですね。
(事務局)
はい。条例の解釈及び運用の基準に請求拒否決定をする場合をいくつか例示しております。刑事訴訟に関する書類や押収物については条例の適用除外としていますが、そういったものを請求された場合や補正を求めたが補正に応じない場合などは、この拒否決定をすることになります。
(竹内委員)
請求対象外という意味なんですけどね。それを拒否として扱っているんですね。
(事務局)
争訟関係でいうと却下が一番馴染む事案ですが、その却下に当たるものを従来から拒否としています。内容は却下のことなのですが、争訟手続きではないので従来から却下と呼んでおりません。
(竹内委員)
そうですね。拒否というのは、言葉としては何となく抵抗を感じますが。
(吉田委員)
確かに、門前払いのようなニュアンスがありますね。
(事務局)
各都道府県で決定の言い方が若干違うので、本県のように請求拒否という県もありますが、その他の言い方をしているところもあるようです。
(竹内委員)
せっかく、開示請求の対象文書を拡大し、県民に開かれた条例としての運用をしようとしているのに、請求をした場合に拒否として扱われるのは、どうかなという感じがします。これは、平成20年度に限って増えているということなのでしょうか、傾向としてどうなのでしょう。
(事務局)
平成19年度が12件、平成20年度が89件と大幅に増加しています。この内訳は、何人かの特定の請求者が補正に応じないということで件数が増えている状況にありますが、一部の方は、今年度も昨年度同様に請求を続けていますので、21年度も昨年度と同じ位の件数になるかもしれません。
以前は、請求拒否も存否応答拒否も件数としては、ほとんどなかったのですが、ここ数年、何人かの特定の個人が集中して請求をしてくるようになり、そして補正にも応じないということがあって、件数が増えてきたという状況になります。
(竹内委員)
その後は、争っていないのですか。
(事務局)
異議申立てをしてくる方もいます。ただ、この方は、県からの通知等にすべてに異議申立てをしてくるという人です。
(竹内委員)
では、拒否処分が取り消された場合はどうなりますか。申請を認めることになるのか、自動的に開示しなければならなくなるのか、拒否処分の取消の効果はどこまで及ぶのですか。
(事務局)
訴訟で取り消されれば、最初に戻って拒否ではなく、土俵にのせて開示・非開示の判断をするということになります。
(竹内委員)
わかりました。条例がどう運用されているか実施状況がわかり、疑問が解消しました。
(大河原委員)
他にご意見等ありますでしょうか、なければ時間の都合もありますので、これで議題1については終了したいと思います。
(5)県民意見提出制度の実施状況について
事務局から、資料2「県民意見提出制度(パブリック・コメント)の実施状況(平成20年度)」により説明。
(大河原会長)
ただいまの事務局の説明につきまして、委員の皆さんから質問・意見等がありましたらお願いします。
(大河原会長)
県土地域プランの意見157件については、賛成という内容の意見なのでしょうか。
(事務局)
はい。橋を架けて、周辺地域も整備して欲しいという内容のようです。プラン全体で157件意見あったのですが、特定の案件だけで138意見あったようです。
(大河原会長)
ここ何年か組織的に署名のように意見が出されているということについて、県としてはどうなのでしょうか。
(事務局)
この制度を作った時には想定をしていなかったことだと思います。
(大河原会長)
本来の趣旨ではないような気もしますけど。例えば、仮に意見は同じ様式で、名前だけ違うものが500件とかきたような場合はどうするのでしょうか。
(竹内委員)
政策策定に関する意見だから、両論あっていいと思います。賛成の方はあまり意見を述べられないのが通例でしょうが、大いに賛成という意見があれば、県としては安心して政策を進められるから参考意見になると思います。利害関係者からの意見が多く出てくるでしょうね。
(事務局)
はい。
(竹内委員)
自分の利害に拘わるときには誰でも真面目に考えますので、率直な意見が出るでしょう。募集期間は30日くらいあるわけですね。
(事務局)
はい。
(竹内委員)
その間に意見を出してもらい、それを参考にして政策推進に役立てるということですね。この制度をうまく活用すると、県民意思の形成に役立つし、施策の正当性を承認されるから、県が勝手にやっているわけではないという形になるかと思います。闇雲に反対されると困りますが。直接意見を聞き取ることはやっていないのですか。
(事務局)
はい。様式はありませんが、書面で出していただくことになっています。以前、「今から自分が言うことをメモして意見として扱って欲しい」と情報公開係に電話がありましたが、その時は、書面で担当所属に直接出してもらうようにお願いいたしました。
(大河原委員)
他にご意見等ありますでしょうか、なければ時間の都合もありますので、これで議題2については終了したいと思います。
(6)群馬県情報公開条例等の一部改正について
事務局から、資料3「群馬県情報公開条例等の一部改正について」により報告。
(大河原会長)
ただいまの事務局の報告につきまして、委員の皆さんから質問・意見等がありましたらお願いします。
(竹内委員)
改正による変化などがあったら教えて下さい。
(事務局)
平成21年4月1日から施行になったわけですが、まず、実施機関の拡大についてですが、住宅供給公社、土地開発公社ともに開示請求は0件です。
次に、開示請求対象公文書の拡大については、現在、事務局で把握しているものだけですが、今まで対象外とされていたものが対象となったものが1件あります。産業廃棄物処分場の事前協議書ですが、昭和61年以前の文書が対象公文書となっております。
また、条例ではなく規則改正の部分ですが、スキャナによる写しの作成について、政治資金収支報告書の関係でデータで欲しいという案件が1件ありました。
(竹内委員)
1件でもあるということは、改正の効果でしょうね。ありがとうございました。
(大河原委員)
他にご意見等ありますでしょうか。特になければこれで議題3については終了したいと思います。
(7)その他
略
(8)閉会
以上をもって議事を終了し閉会した。
資料
- 資料1 群馬県情報公開条例の施行状況(平成20年度)
- 資料2 県民意見提出制度(パブリック・コメント)の実施状況(平成20年度)
- 資料3 群馬県情報公開条例等の一部改正について