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第12回情報公開審議会議事概要
次第
- 日時 平成20年11月28日(金曜日)10時00~12時40分
- 場所 141会議室(県庁14階)
- 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局5名、傍聴者1名
- 議事
(1)群馬県情報公開条例等の一部改正について
(2)その他- ファクシミリによる公文書開示請求受付の試行結果について
議事概要
1.開会
司会が10時00分開会を宣す。
2.議事録署名人の指名
大河原会長から竹内委員が指名された。
3.群馬県情報公開条例等の一部改正について
事務局から、資料1「群馬県情報公開条例等の一部改正(案)に関する意見募集について」、資料2「群馬県情報公開条例の一部を改正する条例案要綱」、資料3「県政運営の改革方針・実施計画」により説明。
(大河原会長)
ただいまの事務局の説明につきまして、委員さんの皆さんから質問・意見等がありましたらお願いします。
(吉田委員)
前にも伺いましたが、「公安委員会規則で定める日まで」ということで公安委員会と警察本部長を外すわけですが、これは公安委員会とのやり取りはあるのですか。
例えば、どの位を目途にやって欲しいなどの申し入れなどはありますか。あくまで公安委員会サイドにお任せなのか、県としてはいつ頃を目途にはというのがありますか。
(事務局)
条例所管部局としてはできるだけ早いうちにと考えていますが、準備期間が正確に読み取れないところがあります。
(竹内委員)
実施機関の対象になることについては了解しているのですか。
(事務局)
はい、同様の条例は全国的にみてもまだ十数都道府県のレベルですが理解を得られております。ただ、文書を整理、分類して体制を整える準備期間については、まだはっきり示せない状況ですので、規則に委任する形になります。
(竹内委員)
独立の機関ですし、規則に委任せざるを得ない面もあるんですよね。実施機関として入ることを決めているのであれば実施せざるを得ないわけですが、ご質問の趣旨はもう少し何年以内など見通しを入れる方がベターではないかというお考えがあってのご質問だと思いますが。
(吉田委員)
そうですね。土俵に乗った以上、なぜ警察だけ別なのだということがあると思います。警察もそれを承知の上だとは思いますが。
(竹内委員)
でも、よく乗ってきたと思います。「速やかに情報公開のための整理をするように」とか何か条例改正に当たっての付帯決議でも付けておくといいかもしれません。条例そのものに「何年以内に」と書けないとすれば、付帯決議当たりでやるという方法はあるわけですが。
(吉田委員)
人員との問題があるのはわかりますが、今の時代、「何をいつまでに」ということが求められますから、目標年度ぐらいは警察にも出してもらうことが望ましいような気もします。
(事務局)
文書の整理・点検に相当の時間を要することを踏まえて、条例改正に理解をいただいたという面もあります。文書の量が多く整理がされていないこともありますが、例えば、一つ突発的な大きな事故や事件が起きれば、すべてそちらに集中ですので、はっきりとしたスケジュールが組めないことがあります。
(竹内委員)
いつになるか分からないということでは困ります。付帯決議を付けなくても、議会で答弁させたらいいじゃないですか。
(事務局)
もちろん議会の本会議や委員会で公安委員会や警察本部長等に質問が出れば答弁することになりますので、実質的に付帯決議に近い内容になるかとは思います。
(竹内委員)
捜査資料や公安関係で重要な物は開示にならないと思うので、文書量とすれば大したことないですよ。できるところからやったらいいわけで、走りながら整理していくことは十分可能ですよね。
(事務局)
実際のところ、事務局としては一つの見通しは持っています。
(竹内委員)
それならいいではないですか、然るべき期間にやってくれることになっていますということで。
(事務局)
現在も文書整理の作業は進めておりまして、文書整理の目途が付いたら規則もなるべく早く制定するという話を聞いております。
(吉田委員)
「3年以内」としなければいいわけで、「3年を目途に」とか何らかの形で残すことができないのかと思います。
(竹内委員)
審議会でこういう意見が出たということは記録しておいてください。
(大河原会長)
吉田委員や竹内委員から、公安委員会・警察本部長に対して意見が強く出ている旨議事録に記載していただければと思います。他に、ご質問等ありますか。
(吉田委員)
「県政運営の改革方針」に載っている8項目のうち5項目が21年度に実施できるという説明でしたが、なぜ残りの3つを同時にできないのか、似たような項目なので一度でやったら望ましいと思うのですが、年度を分けている理由を教えていただきたい。
(事務局)
パブリック・コメントの意見にもインターネットによる開示というのがありましたが、これについてはより慎重に検討しなければならないと考えております。まずは、すぐにできて、なおかつ利用しやすい情報公開制度として波及効果があるところから取り組むというところがあります。
(朝岡委員)
8つの項目のうちネットに絡む3つが遅いかと思ったのですが、請求と開示に分けて考えられないかと感じました。開示についてネットを利用するのは危惧が大変あるのですが、請求についてはFaxがOKであれば電子メールなりウェブサイトに専用フォームを設けるなど、請求受付に関しては開示よりも少し早めた方が県民が利用しやすい情報公開にそぐうのではいかと感じました。
(事務局)
平成18年7月からぐんま電子申請等受付システムで開示請求は受け付けております。ただ、利用される方が業者さんなど特定の人に偏っている状況です。あとは、明らかにこういう請求内容はないだろうという請求を何度もされてきたということもありまして、電子メールによる請求を受けるようになると、これがもっとひどくなるのではないかというおそれは正直持っております。
それと、副次的な理由になりますが、県としてある程度費用をかけて電子申請等受付システムの中に開示請求の受付を入れたのですが、電子メールでも受け付けるとなった場合、電子申請による請求が利用されなくなるおそれが非常に高いというのがあります。それなので、電子申請での請求に対して何らかのメリットを付けてから電子メールの受付をする必要があると考えております。
インターネットによる開示については、電子申請等受付システムを来年度の9月に更新すると聞いております。その際に、このシステムを利用した請求については、誤送信のおそれが少なくなりますので、開示決定通知書や公文書の写しの電磁的記録を交付するという形に持って行くことによって、両方の請求が併存すると考えています。ただ、システムの更新は情報政策課が担当になりますので、そのまま実現するかは現段階では県財政の話もあり、まだはっきりしません。
それと、大量請求については、本県では特定の個人が年間200件位請求をしたというのが今までの最大ですが、他県では、千葉県では過去に1万数千件を何人か請求したり、富山県では一人で何万件という件数を請求して、職員が6、7人かかってもどうにもならない状況になっているという話もありましたので、実際にやるとなるとそういったおそれも検討して、場合によると現在、三重県で条例改正を進めている権利濫用についての規定を明確に盛り込むことも並行して考えなければならないかもしれないと考えております。以上のことを考えますと、残りの項目についてはもう少し検討時間をいただきたいと考えております。
(吉田委員)
今の話ですと、インターネットの開示は22年度実施で、Faxや電子メールによる開示はまだ検討段階が続くと、この区分けはどのようになりますか。
(事務局)
Faxと電子メールによる開示は、全国的には佐賀県だけでやっておりますが、佐賀県でも枚数を限定しており、10枚以下の場合にFaxや電子メールの開示もやっています。全国的にも事例がなく、枚数制限について佐賀県は運用としてやっているようですが、場合によると少なくとも規則くらいでは定めないといけないか、なぜ11枚や12枚ではだめなのかなど考えなければなりません。
いくつかの県で実施しており問題なくやっているということであれば、もっと早くできると思うのですが、いろいろ検証したり、制度として作らなくてもいいのかというところで疑問もありますので、Faxや電子メールによる開示については、もう少し検討をしっかりしてからと思っております。
(竹内委員)
群馬県では、費用負担はどのようにしていますか。
(事務局)
請求の際には取っておりません。開示の時に実費としてコピー代や媒体代をいただいております。請求や閲覧だけでは取っておりません。
(大河原会長)
他の自治体ではどうなのですか。
(事務局)
国は請求時に手数料を取っております。承知している限りでは、東京都と香川県も請求時に手数料をとっております。(審議会終了後事務局で確認したところ、東京都と香川県は請求手数料ではなく開示手数料を徴収していることが判明)
(大河原会長)
職員の負担もありますし、人事関係で職員数が増えない現状では他の事務にしわ寄せもきますので、他の自治体の様子も調べて手数料を取るというのも考えた方がいいのではないですか。
(高橋委員)
本来、情報公開請求は行政の透明性・公正性をしっかり外から見たいということだと思います。それと今情報公開を求めている人達の中身となると、営業や個人的な事情で県の情報を見たいということですので、本来の情報公開制度の趣旨が変わってるのかなと感じます。
(竹内委員)
何人もということで広げてきてその弊害としてどうするかとして考えるしかないですね。今回の条例改正の趣旨も、開示の対象を広げたりということで本来の情報公開のあるべき姿に、より充実した形になりつつあるということだと思います。
(高橋委員)
国が手数料を取っているという話もありましたが、財政が厳しい状況ですから、受益者負担という立場から費用負担を求めるのも一つの方法かなと思います。それによって、本来の「知る」というものを濫用するような立場の人は排除できるのではないかと思います。
(大河原委員)
他にご意見等ありますでしょうか、なければこれで議題1については終了したいと思います。
4.その他
(1)ファクシミリによる公文書開示請求受付の試行結果について
事務局から、資料4「ファクシミリによる公文書開示請求受付の試行結果について」により報告。
(2)その他
次回の開催について、来年度の6月か7月頃に開催の予定。
5.閉会
以上をもって議事を終了し閉会した。
資料
- 資料1 群馬県情報公開条例等の一部改正(案)に関する意見募集について
- 資料2 群馬県情報公開条例の一部を改正する条例案要綱
- 資料3 「県政運営の改革方針・実施計画」
- 資料4 ファクシミリによる公文書開示請求受付の試行結果について