本文
個人情報保護審議会諮問事件第13号
1 件名
(1)「伊勢崎警察署生活安全課○○相談員作成の相談業務報告書(件名スピーカーについて)の相談概要」の個人情報非訂正決定
(2)「伊勢崎警察署生活安全課○○相談員作成の相談業務報告書のうち
【1】件名 ゲストリレーションを知っているかの相談概要
『ホテル○○のゲストリレーションを知っているか、コーヒーがうまいぞ。』
【2】件名 監察室の対応についての相談概要
『匿名の相談です、監察室の対応が悪いのですが。』
【3】件名 区費を免除してもらったについての相談概要
『大家が区費の徴収に来た、区長に事情を話し免除してもらった。大家が俺がしてもいない行為を警察に通報する。』」の個人情報訂正請求拒否決定に対する審査請求の件
2 諮問庁・実施機関
公安委員会・警察本部長
3 訂正等決定年月日及び内容
平成19年8月6日 非訂正決定及び訂正請求拒否決定
4 不服申立て
(1)申立年月日 平成19年8月22日
(2)趣旨
請求のとおり訂正することを求める。
(3)理由
- 非訂正決定
「出力の大きいアンプとスピーカー」を「スピーカーの耐久入力が高い」に変更請求人が出力が高いと表現するはずもなく、請求人が購入したアンプとスピーカーの性能等についての説明を相談員が誤解した可能性が高い。また、ありもしない騒音を請求人のせいにされるおそれもある。
- 訂正請求拒否決定
【1】件名「ゲストリレーションを知っているか」の『コーヒーがうまいぞ』を削除
これは、相談員にホテルのゲストリレーションズというサービスを理解させるため、請求人がホテルに依頼して相談員に説明させたものだが、そのサービス内容はコーヒーに限定したものではなく、またそれはホテルの情報であり、請求人の個人情報ではない。
【2】件名「監察室の対応について」の相談者の名前等個人を特定できる情報の削除
実施機関は、請求人の本名ではなく、請求人の使用する仮名により確認したものであり、請求人が相談者であることの確認にはならない。
【3】件名「区費を免除してもらった」の内容に『虚偽申告罪』の文言を入れる
決定後に記載が加えられており、争わない。
5 諮問年月日
平成18年12月22日
6 審議会の判断
(1)結論
警察本部長の決定は、条例の解釈及び運用を誤ったものではなく、妥当であると認められる。
(2)判断理由
相談業務報告書について
本件個人情報は、「群馬県警察相談業務に関する訓令に基づき、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他県民の安全と平穏に係る相談(警察安全相談)、苦情、要望等の処理のために作成される、「相談業務報告書」に記載された、請求人に関する情報である。
- 非訂正決定について
請求人から提出された資料は、請求人が購入したというスピーカー等の性能を説明するものであるが、そのことは、相談時の請求人の発言内容自体について証明するものではなく、それによって請求人の求める訂正内容が事実と合致しているとの心証を得るまでには至らなかった。
よって、訂正しないことについては正当な理由があると認められる。
- 訂正請求拒否決定について
条例第24条第2項では、訂正請求者は、請求内容が事実であることを証する資料等を提出又は提示しなければならないことが定められている。しかし、本件拒否決定にかかる訂正請求においては、事実を証明する資料等は提出又は提示されておらず、実施機関が相当の期間を定めて補正依頼をしたが、請求人からは、本件拒否決定にかかる訂正請求については、事実を証明する資料等の提出等はなされなかった。
よって、当該訂正請求には形式上の不備があると認められる。
7 答申年月日
平成20年2月14日(個審第88号)