本文
個人情報保護審議会諮問事件第10号
更新日:2011年3月1日
印刷ページ表示
1 件名
「平成○年○月○日郵送交付個人情報(平成○年○月○日付施監第○号開示決定) 前橋地裁決定における請求者の個人情報の削除、訂正」の個人情報利用非停止決定に対する異議申立ての件
2 実施機関及び担当課室所
知事(施設監査課)
3 開示等決定年月日及び内容
平成18年10月20日 利用非停止決定
4 不服申立て
(1)申立年月日 平成18年12月14日
(2)趣旨
利用非停止決定を取り消し、必要な措置を講じることを求める。
(3)理由
本件個人情報中の文書提出命令に対する意見書は、申立人の個人情報を不当に援用したものである。また、群馬県理事名回答書の記載は、申立人の個人情報の不正な使用であり、認められない。
5 諮問年月日
平成18年12月22日
6 審議会の判断
(1)結論
知事の決定は、条例の解釈及び運用を誤ったものではなく、妥当であると認められる。
(2)判断理由
本件個人情報は、別件の利用停止請求において、申立人自身が利用停止請求書とともに実施機関に提出した「別紙」及び「添付資料」である。
申立人は、本件個人情報中の申立人に関する記載は、不当・不正に援用・使用されたものである旨主張をするが、その主張は実施機関が本件個人情報を収集する前の経緯に関したことに終始しており、本件事案の判断を左右するものではない。本件個人情報について、別件請求に対する決定等を行うためにのみ利用及び提供しているという実施機関の主張にも不自然な点は見受けられず、条例第7条及び第8条の規定に違反した取扱いがあったとは認められない。
7 答申年月日
平成19年7月9日(個審第78号)