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個人情報保護審議会諮問事件第9号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 件名

 「平成○年○月○日交付(民事訴訟法第91条の規定による訴訟記録)
前橋地裁太田支部平成17年(○)第○条文書提出命令事件に関し、同地裁決定の文書に係る請求者の個人情報」の個人情報利用停止拒否決定に対する異議申立ての件

2 実施機関及び担当課室所

 知事(施設監査課)

3 開示等決定年月日及び内容

 平成18年5月25日 利用停止拒否決定

4 不服申立て

(1)申立年月日 平成18年6月5日

(2)趣旨

 利用停止拒否決定を取り消し、必要な措置を講じることを求める。

(3)理由

 上記訴訟記録に記載された異議申立人の個人情報は、実施機関により目的外で利用・提供され、不当に援用されたものであるため、速やかにその利用停止が行われなければならない。

5 諮問年月日

 平成18年6月13日

6 審議会の判断

(1)結論

 知事の決定は、条例の解釈及び運用を誤ったものではなく、妥当であると認められる。

(2)判断理由

 条例の利用停止請求権は、「条例の規定により開示を受けた自己の個人情報」又は「他の法令等の規定により開示を受けた個人情報」を対象としているが、そのように開示の実施を前提としているのは、実施機関が開示、訂正又は利用停止の権限を有する個人情報の範囲を明確にすることによって、利用停止制度の安定的運用を図るためであると解釈され、その開示は、実施機関からなされるものでなくてはならない。

 本件請求は、申立人が裁判所から民事訴訟法の規定に基づき交付を受けた訴訟記録の謄写に記載された、申立人に関する情報についてなされたものであり、条例の規定に基づく利用停止請求をすることができないものである。

7 答申年月日

 平成18年12月5日(個審第67号)