本文
県民意見提出制度運営要綱
(平成18年6月26日全部改正)
改正 平成19年3月30日
改正 平成20年4月1日
改正 平成21年4月1日
改正 平成24年4月1日
改正 平成26年6月24日
改正 平成27年3月23日
改正 令和2年3月24日
第1章 総則
目的
第1条 この要綱は、群馬県(以下「県」という。)が行う重要な政策の立案に当たり、その目的、内容その他必要な事項を公表して広く県民の意見(情報を含む。以下同じ。)を求めるとともに、提出された意見を考慮して意思決定を行う県民意見提出制度(以下「本制度」という。)に関して、必要な事項を定めることによって、政策形成の過程の公正性及び透明性を確保し、民意を反映した県政の推進に資することを目的とする。
定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例をいう。
(2)規則等 規則(規程を含む。以下「規則」という。)、審査基準、処分基準及び行政指導指針その他これらに類するものをいう。
(3)処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
(4)審査基準 申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等及び規則の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
(5)処分基準 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等及び規則の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
(6)行政指導指針 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。
実施主体
第3条 本手続の実施主体は、知事部局(会計局を含む)、企業局、病院局及び各行政委員(会)事務局の課、室及び所その他これらと同等の所属とする。
対象
第4条 県が行う政策のうち次に掲げるもの(以下「政策等」という。)は、本制度に基づく手続(以下「本手続」という。)を経て定めるものとする。
(1)次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
イ 県行政に関する基本方針及び基本姿勢を定める条例
ロ 県民に義務を課し、もしくは県民の権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(2)県の長期計画、県の総合計画、法令等により策定を義務づけられている基本計画及び附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置されている附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の検討を経て策定する基本計画の策定又は改定(ただし、実質的な内容の変更を伴わない軽微なものは除く。)
(3)法令等に基づく規則(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4)審査基準の設定又は改廃
(5)処分基準の設定又は改廃
(6)行政指導指針の設定又は改廃
2 前項各号に掲げるもののほか、県が行う重要な政策その他実施主体が必要であると認めるものの立案に当たっては、本手続を経て定めることができる。
適用除外
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものを定める行為については、本制度を適用しない。
(1)条例の施行期日について定める規則
(2)条例及び規則を定める行為が処分に該当する場合における当該条例及び当該規則
(3)法令等の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する条例及び規則
(4)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める規則等
(5)審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令等又は規則の規定により若しくは慣行として、又はこれらを定める実施主体の判断により公にされるもの以外のもの
(6)機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等
(7)職員の服制、研修、教育訓練、表彰、報償及び採用に係る試験並びに職員の間における競争試験について定める条例及び規則等
(8)予算、決算及び会計について定める規則等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める規則等を除く。)並びに財産及び物品の管理について定める規則等(財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める規則等であって、これらの相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
(9)地方自治法第2編第11章に規定する県と普通地方公共団体間の関係その他の県と地方公共団体間の関係について定める規則等
(10)県が所管する地方独立行政法人その他特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人等の役員及び職員、業務の範囲並びに財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める規則等
(11)法令等の規定に基づき公聴会の開催及び公告縦覧手続での意見提出等により広く県民等の意見を聞く手続が定められている場合であって、実際にその手続を経て定める政策等
手続の例外
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定は適用しない。
(1)公益上又は法令等の規定等により、緊急に条例又は規則等を制定(設定を含む。)又は改廃する必要があるため、本手続を実施することが困難であるとき。
(2)予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等の制定(設定を含む。)及び改廃をしようとするとき。
(3)他の実施主体が本手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等の制定(策定及び設定を含む。)又は改廃(改定を含む。)をしようとするとき。
(4)法令等の規定に基づき法令等の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める条例及び規則等の制定(設定を含む。)又は改廃をしようとするとき。
(5)政策等を定める根拠となる法令等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。
(6)他の法令等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の本手続を実施することを要しない軽微なものを内容とする規則等の制定(設定を含む。)又は改廃をしようとするとき。
第2章 手続等
原案等の公表
第7条 本手続を経て政策等を定める実施主体は、最終的な意思決定を行うまでの間に、原案等(政策等を定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及び次に掲げる事項を公表するものとする。
(1)政策等の題名
(2)政策等の原案等に対する意見募集の開始日、終了日
(3)政策等の原案等の入手方法
(4)結果の公表予定時期
2 前項の規定により公表する政策等の原案等は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ当該政策等を定める根拠となる法令等及び規則(第4項において「根拠法令等」という。)がある場合はその名称及び条項を明示するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項に係るものについては、その原案等の立案段階において、その方向を見い出すことを目的として、本手続に準じた手続を実施することができるものとする。この場合において、意見の募集期間については、実施主体は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該意見を提出するために必要な時間等を勘案して公表時に明示するものとする。
4 前項の規定により、本手続に準じた手続を実施した場合は、内容が具体的かつ明確なものになった段階で再度本手続を実施するものとする。
5 実施主体は、政策等の原案等を公表するときは、原則として次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1)当該政策等の原案等を立案する趣旨、目的、背景等必要な資料
(2)当該政策等の原案等の概要
(3)当該政策等の原案等に関連する次の資料
ア 根拠法令等がある場合は、その根拠法令等
イ 第4条第1項第2号の基本計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要
ウ 当該政策等の原案等を立案するに際して整理した論点
エ その他必要な資料
(4)当該政策等の原案等を附属機関等における審議に付した場合にあっては、当該審議の概要が分かるもの
6 前項の資料は、県民の理解に資するよう、できる限り平易な表現により作成するとともに、意見提出しやすいように創意工夫を図るものとする。
実施の予告
第8条 実施主体は、原案等を公表するおよそ60日前までに、次に掲げる事項を県民活動支援・広聴課に報告するものとする。ただし、事前に予告をすることに関して、事務上の支障があるときはこの限りではない。
(1)政策等の題名
(2)政策等の原案等に対する意見の募集の予定時期
(3)政策等の原案等の入手方法
2 県民活動支援・広聴課は前項の報告を受けた時は、速やかに一覧を作成し、県ホームページへ掲載するとともに、県民センターでの閲覧に供するものとする。
意見等の提出者
第9条 本手続の意見提出の対象範囲は、原則として、県内に在住、在勤又は在学する個人及び県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人並びに県内に事務所を有する団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、実施主体は、本手続を実施する政策等の内容に応じ、広く意見を求めることができるものとする。
原案等の公表方法
第10条 実施主体は、県ホームページへの掲載、県民センター及び各地域機関等(各行政県税事務所及び意見募集の内容と関係する各地域機関並びに各専門機関をいう。)への備付けにより原案等の公表を行うほか、報道機関への資料提供、メールマガジン、広報紙その他広報媒体を活用するなど積極的に周知するよう努めるものとする。
意見の募集期間
第11条 意見の募集期間は、原案等の公表の日から起算して30日以上とし、公表時に実施主体が明示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る募集期間とすることができる。この場合においては、当該原案等の公表の際その理由を明らかにするものとする。
意見の提出方法
第12条 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール及び持参等とし、原案等の公表時に実施主体が明示するものとする。
意見の考慮
第13条 実施主体は、本手続を実施して政策等を定める場合には、意見提出期間内に当該実施主体に対し提出された当該政策等の原案等についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮するものとする。
結果の公表等
第14条 実施主体は、本手続を実施して政策等を定めた場合には、当該政策等の公布(公布しないものにあっては、公にする行為(条例案等、議会の議決を要するものにあっては、議会への議案の提出まで)。第5項において同じ。)までに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1)政策等の題名
(2)政策等の原案等の公表の日
(3)提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4)提出意見を考慮した結果(本手続を実施した政策等の原案等と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由
2 実施主体は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができるものとする。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施主体における閲覧その他適当な方法により公にするものとする。
3 実施主体は、前2項の規定により提出意見を公表し又は公にすることにより第三者の利害を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができるものとする。
4 実施主体は、本手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合には、その旨(別の政策等の原案等について改めて本手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表するものとする。
5 実施主体は、第6条各号のいずれかに該当することにより本手続を実施しないで政策等を定めた場合には、当該政策等を公布するまでに、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同条第1号から第3号までのいずれかに該当することにより本手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。
(1)政策等の題名及び趣旨
(2)本手続を実施しなかった旨及びその理由
準用
第15条 実施主体は、附属機関等の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該附属機関等が本手続に準じた手続を実施したときは、第4条第1項の規定にかかわらず、自ら本手続を実施することを要しない。
2 附属機関等が前項により、本手続に準じた手続を実施する場合は、本要綱に定める各規定を準用する。
実施状況の公表
第16条 実施主体は、第10条の規定により原案等を公表する時までに、第7条第1項各号に掲げる事項及び原案等を県民活動支援・広聴課に報告するものとする。
2 実施主体は、第14条第1項の規定により結果を公表する時までに、第14条第1項各号に掲げる事項を県民活動支援・広聴課に報告するものとする。
3 県民活動支援・広聴課は、第1項及び第2項の報告を受けた時は、速やかに実施状況の一覧を作成し、県ホームページへ掲載するとともに、県民センター及び各行政県税事務所での閲覧に供するものとする。
附則
- この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
- 施行日前に全部改正前の要綱(平成12年12月12日制定)の規定により実施中の県民意見提出制度の手続は、なお従前の例による。
- 第4条第1項第1号イ、第3号(ただし、新たに県民意見提出制度の対象になったものに限る。)、第4号、第5号及び第6号に該当する政策等のうち、この要綱施行の際現に定める行為に着手している場合は、平成18年9月30日までに当該政策等の公布(公布しないものにあっては、公にする行為(第4条第1項第1号に係るものにあっては、条例案の議会への上程)。)を行うときには、本要綱の手続を経ないで定めることができる。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年6月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。