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第18回情報公開審議会議事概要

更新日:2011年10月18日 印刷ページ表示

次第

  1. 日時 平成23年9月26日(月曜日) 13時30分~15時30分
  2. 場所 群馬県庁第151会議室
  3. 出席者 情報公開審議会委員4名、事務局(県民生活課)、傍聴者1名
  4. 議事
    (1)「公文書提供制度」の検討について
    (2)群馬県情報公開条例の施行状況について
    (3)その他

議事概要

(1)開会

 司会が13時30分開会を宣す。

(2)定足数の確認

 委員全員(4名)出席(定足数3名)

(3)議事録署名人の指名

 田村会長から塚越委員が指名された。

(4)議題1 公文書提供制度について

(田村会長)
事務局から、まずは説明をお願いします。

■事務局から、資料に基づいて説明を行った。

(田村会長)
ただいまの説明や資料等につきまして、御質問や御意見などお願いいたします。
(大河原委員)
9月時点の要綱案の第5条第2項ですが、ファックスで写しの交付を受ける場合は、他の自治体でも1枚の送信で10円を徴収しているのでしょうか。
(事務局)
ファックスによる情報提供を制度化している自治体がごく限られているのですが、事務局で把握している佐賀県に関して言いますと、メールやファックスでの提供は実費負担なしとしています。群馬県で検討するにあたっては、それぞれの事務負担を考慮しまして、発生する費用については負担していただこうということで、ファックスでの情報提供にあたっては、送信するための写しの作成であるとか、ファックスでの送信に要する費用などを積算しまして、現時点では1枚の送信で10円を負担していただくとしています。メールについては、電話代は発生しませんので、現時点では実費負担なしということで考えています。
(塚越委員)
全国の公文書提供制度の状況について説明がありましたが、青森県が提供制度の対象情報にしている情報として、「医療法人届」や「学校法人の計算書類」があげられています。医療機関や学校は、課税上の優遇があり、助成金や補助金が出ることも多いかと思います。一般の企業とは違うので、一定の情報を公にするのはやむをえないかと思いますが、例えば、法人が赤字であるなどのマイナス情報があげられている場合に、患者や生徒が少なくなって売り上げが落ちたり、あるいは風評被害を受けたり、経営が行き詰まることもありうるかと思います。そうなった場合に、そうした情報を公にしたことについて裁判になったり、損害賠償を請求されたり、という問題はないのでしょうか。患者や生徒に迷惑がかかることもあるでしょう。こうした情報を公にすることについての考え方はどうなのでしょう。
(事務局)
医療法人については、医療法に基づいて、県に毎年の決算書類を提出いただいています。希望する方にはその書類を閲覧させなさいということが医療法で定められておりまして、群馬県においても、医療法人の決算書類が見たいという場合は、医務課で閲覧することができます。当然、経営にかかる情報も含まれているかと思いますが、医療法にそうした規定があることをその根拠にしています。閲覧を前提に県に提出していただいているということで、開示請求があれば、基本的には全部開示している文書ですので、公文書提供制度においても、対象になりうる文書ではないかと考えています。学校法人の計算書類については、医療法のような整理はございませんので、仮に開示請求されても、そのまま出すのではなくて、一定の情報を黒塗りにして部分開示することになります。また、学校法人の決算書類については、県に提出義務があるという文書ではなく、法人が補助金等を受けたことの報告書類として提出するものでして、補助金を受けない法人については、県に提出されないということになります。青森県がどういった形で公開しているか承知していませんが、提出されたものをそのまま配架するということはないかと思います。
(吉田委員)
ファックス等での提供については、利用者に分かりやすい形で、具体的な文書をあげるなどしていただきたいというのが要望です。佐賀県に次いで、ということになるのでしょうが、実務的にもよりよい形にしてもらえればと思います。メールやファックスでも情報提供を進めるということは、今後他県もこういった形になるのだと思いますので、先取りの試みになるというのはよろしいことだと思います。ファックスを送信する際の費用徴収10円というのは、紙と同じ料金ですね。10円の根拠の説明を求められた場合はどうなりますか。先ほどの説明で電話代というのがありましたが、電話代はどう算定しているのでしょう。取ることについては構わないかと思いますが。
(事務局)
現在の開示請求で行っている実費徴収の場合と同じような形で積算をしておりまして、作業に要する時間分の人件費に通話料を加えたものを根拠としています。通話料の部分は、実際利用される方は県内の方も県外の方もいらっしゃいますので、NTTで定めております距離別の料金の平均値を使って積算しております。10円以下の端数は切り捨てまして、10円という額になっています。
(吉田委員)
メールの場合は無料になるんですね。メールで請求するほうが、お金も手間もかからないということですね。
(事務局)
佐賀県は開示請求制度においてメール・ファックスを認めていますが、ファックスを利用する方はあまりいないようです。
(事務局)
メールでの交付を希望される方が増えてくるのかと思いますが、メールについても、最初から無料ということではなく、実費はいただくという観点で積算をしていますが、送信する手間だけですので、10円を下回るということで、切り捨てた結果、0円という整理をしています。
(事務局)
開示請求制度において、CD-RにPDFファイルを焼き付けて交付するということをしています。電子データがなくて紙しかない場合で、紙をスキャナで読み込む場合は、読み込み代を1枚あたり10円として、CD-R代1枚 200円に加えて実費を徴収しています。メールについても、もともと電子データがあるものを送信する場合は無料ということになりますが、PDF化するということになりますと、1枚あたり10円をいただくことになります。そうした取扱いは、要綱の中では「開示請求制度に準じる」というところで、読んでいただくことになります。
(吉田委員)
定期的に開示請求される事例でいうと、メールで対応できることが多いでしょうから、便利になりますね。
(田村会長)
前回資料の「情報提供に係る事務フロー図(未定稿)」について、申出書との関係でお聞きしますが、現在の開示請求でも、来庁されてから、こうした文書がありますかという相談を経てから開示請求書が出されるということですか。
(事務局)
開示請求についても、請求の前に県との相談や県からの説明を経るというフロー図を作っていますが、こういう文書を請求したいという予告なり調整をしてから請求しなければいけないということではありませんので、いきなりファックスで請求が来る、電子申請が来るということが実際とすればあります。私たちとすると、何を求めているかというのを明確にした上で請求書を出していただいたほうが、その後がスムースですので、フロー図としてはこうした形にしています。
(田村会長)
公文書提供制度の対象となる文書かどうかを確認するという手続の過程があるわけですが、それは、公文書提供制度は開示請求とは別の仕組みとして考えているということですね。開示請求書の下の部分に、公文書提供制度の対象となる文書であれば、公文書提供制度での情報提供を希望する、という趣旨の文言を加えれば、1回で済むのではないでしょうか。様式を別に作る必要はなくて。県民の側からすると、何が開示・非開示の判断を要するのか、あるいはそうでないか、明確に分からないわけです。開示請求書が送られてきて、その内容を確認する過程で、全部開示できる文書だから改めて申出書を出してもらうということをするのであれば、むしろ最初から、公文書提供制度の対象となる文書であればそちらに移行できるような様式に最初からしておいたほうが、手続としてはワンストップでいけるのではないか、改めて別の様式を出してもらうこともないのではないかと。今回何を対象としてこの制度を検討しているかというと、まずは鳥取県で制度化されている自己提出文書に対応するということと、過去に複数回開示請求され、その都度対応してきたようなものを、この制度で簡易に対応していきたいというのがあったわけですね。前者を念頭におくと、最初から新制度に基づく情報提供であることが明らかであるから、申出書があってもいいですね。申出書があってもよいのですが、開示請求制度との連携を考えると、開示請求書にその点を加えた様式を作成してもよいのではないか。後者については、公文書提供制度の対象となる文書の範囲をどうするかという話で、申出書をどう考えるかというのが議論になるところかと。一つは、開示請求との様式の一体化というのは有り得るのかどうか。二つ目は対象文書の範囲、要綱でいいますと第3条関係ですね。
(事務局)
開示請求書と新しい制度の申出書の関係ですと、開示請求の場合は、請求に対する決定に不満があれば、行政不服審査法に基づく不服申立てがなされることになります。同じ様式で、ということを検討する場合は、文書を出すという行為が、行政処分にあたるか、任意提供にあたるかという整理が必要になってくると思います。
(田村会長)
全部開示する文書に不服申立てがなされるということはありますか。
(事務局)
いま新しい制度の主な対象としている○○許可業者一覧、○○の一覧といった文書であれば、不服申立てというのは通常は考えられません。ただ、全部開示の場合に不服がないとまでは言えませんで、実際上、文書の範囲を争点として、他にもっと文書はあるはずだということで、不服申立てをされる可能性はあります。
(田村会長)
理論上、要綱に基づく処分というのはありえないし、できないから、争えないわけですね。要綱で制度化するということは、行政の側からすると、その点は争わせない仕組みを作ろうということにもなるはずです。要綱に基づいて、行政が情報提供するということになれば、それは相手方には権利がない、請求権がないということを前提としているはずです。要綱で制度化することの問題については、以前の審議会でも触れたかもしれませんが、要綱で制度化するということは、基本的には、行政側が県民に対して便宜を提供してあげるんだというのが基本的な姿勢なのだと思っています。他県の多くは要綱でやっていますが、費用徴収の点からも要綱でやるのはどうかと私は思っていまして、資料にあった京都府や大阪府のように、開示請求ではなく情報提供の際に実費負担してもらうという規定を置くことで、情報提供制度の根拠を条例に置いている県もあるわけですね。ところが、本県では、多くの県がやっているように、要綱型で対応しているということですね。いろいろ考えると、対象となる文書の範囲は、明確である必要があると思うのです。要綱案の第3条第1号では「過去に開示請求があり全部を公開した公文書で、情報提供する時点においても判断が変わらないもの」としていますが、後段の「情報提供する時点においても判断が変わらないもの」というのは、おかしいのではないかと。判断が変わるか変わらないかというのは、開示するか非開示とするかを判断する過程であるから、開示請求になるのではないですかね。にもかかわらず、要綱でやるというのが一つ。また、実施機関である知事あるいは所属長らがするべき判断を省略して、担当職員の判断で提供するかどうかを決めようというのを要綱で考えているように思えるのですが、とすると、第3条第1号でいう「過去に開示請求があり全部を公開した公文書」だけが対象となるのではないかと。後段の「情報提供する時点においても判断が変わらないもの」というのはいらないのではないか、入れられないのではないか、と思うのです。他の県でもこのような表現を使っているのですが、どのような運用をしているのか、気になるところです。他県は不服があるだろうということを考えないで、全部開示なのだから、開示される情報に関わる法人や個人が自分たちの情報が公になることを不満に思うことはあっても、少なくとも、文書を求めている相手方との関係では、全部開示されているものを請求していてそれを提供するのだから、不服申立てはありえないのではと思うのです。他にも文書があるだろうという主張に対しては、提供制度では、過去に開示請求があったものしか対応できないので、他にもということであれば、改めて開示請求をしてください、ということで済むのではないですかね。この制度で全部の公文書を対象にしようということではなくて、あくまでも手続を簡便に、ということですから。
(事務局)
第3条第1号の部分でいうと、「過去に開示請求があり全部を公開した公文書」だけで基本的にはよいのだと思うのですが、いまこうしている理由とすると、何年か前に全部開示したのだけれど、その後の事情の変化があって、開示非開示の判断が変わりうることも想定して、安全弁という意味で入れているわけですが。
(田村会長)
その点は、第3条第2号「既に公表されている情報のみが記載されているもの」においても言えることですね。第2号で想定しているのは、広報紙等で公表している情報などを想定しているのかなとも思いますが。
(事務局)
第3条第2号は、その他に統計データや白書などを想定していますが、第1号の場合と同じ問題はあると思います。
(大河原委員)
安全弁ということであれば、第3条本文の「・・・情報提供することができる。」のあとに、ただし書を入れてはどうでしょうか。各号にあたる文書であっても、情報提供する時点において判断が変わる場合もあると。各号にそれぞれ入れるのではなくて。
(田村会長)
そういった形もあるでしょう。その場合、第3条第3号で「その他条例第14条各号に規定する非開示情報が含まれていないことが明らかなもの」としている点はどうか。
(大河原委員)
「その他条例第14条各号に規定する非開示情報が含まれていないもの」という形はどうでしょうか。
(事務局)
我々の気づかない点が多く、ありがとうございます。公文書提供制度の対象になるかどうかという部分については、行政側の判断が入らざるを得ない面があるようにも思えまして、突き詰めていって、判断が必要なものはすべて開示請求で、となると、提供制度のそもそものところに疑問がでることにもなるのかもしれません。開示請求か情報提供かぎりぎりの判断が必要なものは開示請求になるわけですが、そうでないものは、情報提供でよいということを前提に、要綱案について文言整理をさせていただければと思います。
(田村会長)
提供制度をやめようということでは全くなくて、せっかく作るのであるから、他県と同じようにやっていけばよい、というのはどうだろうと思います。要綱の書き方の問題で、制度の対象をはっきりさせたほうがよいと思います。また、第4条になりますが、自己提出文書の情報提供というのも、手始めにこうした形で入れていくというのは賛成なのですが、審議会の枠を超えた議論になるかと思いますが、本来的には手続法・手続条例上の話ではないかと思っています。申請書であっても届出書であっても、それを受け取ったという確認文書を行政が返してあげるという仕組みを作ってはどうか、というのは、以前から思っていたところです。ある会社で従業員が申請書を県に出してこいと指示され、従業員が会社に県に提出したことを報告するために、県が受付印を押したものを確認として従業員に返すという仕組みは、手続法上の話になるでしょう。この審議会の領域からは外れますが、関係しますので申し上げました。第4条については必要かと思いますので、申出の際の身分証明をどういった形にするかなどは、引き続き検討し、きちんと整理していただければと思います。
まとめると、対象公文書としては、基本的には、大河原委員のご指摘されたような条文の整理、文言整理をしていくことになると思いますが、対象としては、全部開示した文書が中心であって、これだけの表現でも足りるのではと思います。全部開示した文書は、何人にも知らしめることを認めたものであって、誰であろうが、全部開示した文書は誰に対しても全部開示するのが情報公開制度ということです。検討いただければと思います。
(吉田委員)
会長と同感で、今の案は他県の表現にならったのでしょうが、第3条第1号の「過去に開示請求があり全部を公開した公文書で、情報提供する時点においても判断が変わらないもの」というのは、もともと本文が「・・・情報提供をすることができる」ということですから、屋上屋を重ねるような表現にすることもないと思います。「過去に開示請求があり全部を公開した公文書」と言い切った方が、分かりやすいし、あらぬ解釈もされないのでよろしいと思います。
(田村会長)
開示請求制度では、どういう文書があるのかという文書目録を作りますよね。
(事務局)
条例に、そうした規定があります。
(田村会長)
提供制度においても、どういう文書が対象になるかというのを作っておけば、職員の側も県民の側も分かりやすく、はっきりしてよいのかと思います。先ほどの、判断するかどうかという議論とも関係します。あくまで要綱で作っていくとすれば、県民にとっては請求権というものはないという意味で、行政側で、言葉は悪いかもしれませんが、この制度で対応してあげようということであれば、そこまですることはないのかもしれませんが、県民の便益を広げていこうということであれば、開示請求と同じように、目安となる文書の目録、一覧のようなものを、この制度でも整備していくというのがあってもよいかと思います。いままで全部開示してきたもの、無償提供してきたものなどは大体分かっているわけですね。一覧を作るのもそれほど苦ではないような気もしますが。
(事務局)
そうしたものを作って具体的な文書をあげれば、県民も我々も分かりやすいのですが、全部開示できる文書で、これまで開示請求されたことがないものがある場合に、そういったものを対象として定義するとき、一覧に、例えば「その他所属長が適当であると判断した文書」というような文言を加えたとしても、違和感はないでしょうか。
(田村会長)
提供制度の対象として中心的なものもあれば、その周りもあるわけですよね。定義の仕方は別として、そうした広げ方をしてもよいとは思います。要綱に書いてある一般的な文言とどう違うのかというのはありますが、一覧には基本的に具体的な文書が整理してあって、随時加除していくということになるでしょう。公文書ができた段階で、この制度の対象になるかどうか区分ができればよいでしょうが。
(田村会長)
費用徴収の話がありましたが、ファックスの費用徴収をする場合の支払方法はどうなりますか。
(事務局)
お金をいただく際は、窓口では当然その場で、ということになりますが、それ以外の場合は現金書留か郵便為替という形でいただいています。窓口にいらっしゃらない方からファックスの希望があれば、まずはお金を送って下さいという話をすることになります。前払いでいただいています。
(田村会長)
そうすると、費用がかかる場合は、あまり早くは手元に来ないということになりますか。
(事務局)
窓口にいらっしゃった方はだいぶ違うと思いますが、そうでない場合で、実費徴収が必要になると、やはり一定の時間は必要になります。実費徴収のないメールで情報提供する場合は、すぐに対応できるようになります。
(田村会長)
その点は説明するということになりますかね。ファックスの場合、メールの場合と、説明をして、利用者に選択していただくという形でしょうか。
(田村会長)
それでは、この議題については、委員のみなさまからの本日の意見を踏まえて、さらに検討をしていただき、進めていただくということで、よろしいでしょうか。

■委員了承

(田村会長)
事務局から、今後の日程について説明していただけますか。
(事務局)
本日いただいた意見を反映させて、次回の審議会の際に、要綱の最終案をお示ししたいと考えています。その際は、提供制度ができた場合の各所属の対応も含めて説明ができればと思います。
(田村会長)
事務局は、今期限りでおやめになる委員にも、最終案その他の資料を送付してください。委員のみなさまも、何かお気づきの点があれば、事務局のほうに御意見をいただければと思います。

(5)議題2 群馬県情報公開条例の施行状況について

(田村会長)
事務局から、まずは説明をよろしくお願いします。

■事務局から、資料3(前回配布資料)について説明を行った。

(田村会長)
ただいまの説明や資料等につきまして、御質問や御意見などお願いいたします。
(田村会長)
県民意見提出制度の実施状況についてですが、他県との比較で、手続法関係(審査基準、処分基準、行政指導指針)の意見提出手続が入っているので実施件数が多いという説明がありましたが、資料のうちのどれくらいがそれに当たるのでしょうか。
(事務局)
資料で示している36件のうち4件程度です。
(田村会長)
いつからその運用が始まりましたか。
(事務局)
平成18年7月1日からその定めをおいた要綱が施行されています。平成18年6月26日に県民意見提出制度運営要綱を改正していまして、審査基準等についても、パブコメを実施することになりました。
(田村会長)
要綱での対応ということですね。手続条例の改正ではなくて。
(事務局)
他県では手続条例を改正して審査基準等を対象に入れたところもありますが、群馬県では平成12年からございましたパブコメ要綱を改正して対応したという形です。
(田村会長)
全国市民オンブズマン連絡会議が情報公開度ランキングを発表しましたが、群馬県はどんな状況でしたか。
(事務局)
県と県内市をあわせた県と市の平均点では、群馬県は23位でした。都道府県だけでいうと12位です。今の調査は都道府県間では差がつかないような内容になっていまして、1点2点違うだけで大きくランキングが変わることになります。
(田村会長)
県の評価において、どこが市民オンブズマンの目からすると不満だというのは分かりますか。そのあたりはこの審議会のテリトリーになると思いますが。
(事務局)
情報公開制度の手続については毎回調査項目になっていますが、今回は、それに加えて、議会の情報について、ホームページで議事録等を公表しているかという項目がありました。情報公開制度の部分は満点でした。議会において、本会議の議事録はホームページに掲載しているのですが、委員会の議事録は一部しか掲載していなかったということで、その部分がマイナスでした。70点満点で66点ということでした。満点の都道府県が11ありました。
(吉田委員)
パブリックコメントに関して、原案修正なし、という場合がありますが、この場合のフィードバックというか、意見に対する説明というのはどうなっていますか。
(事務局)
パブリックコメントで提出された意見については、それぞれについて、県の考え方をホームページに示すことになっています。修正の有無を問わず、提出された意見に対してはすべて考え方を公表することになります。こういった理由で修正はしないということが、そこで示されます。
(吉田委員)
意見数ゼロというのが、36件中半分ほどありますね。こうしたものも、パブリックコメントをしていくということですね。
(事務局)
意見を出しやすいものもあれば、特定の分野に関するもので、意見を出しにくいものもあります。毎年半分程度は、意見なしの案件があります。
(吉田委員)
一般の方は関係ないというのもありそうですね。特定の分野に関するものであれば、業界団体等の意見はパブコメという形を取る以前から、聞いているのでしょうし。
(田村会長)
それでは、この議題についての質疑応答はここまでとします。

(6)議題3 その他

(田村会長)
以上で、本日の議題2つが終了しましたが、事務局から、その他として何かありますか。
(事務局)
前回の審議会で、総務課が「公社・事業団等との随意契約に係る情報公開」について説明をしました。情報公開の範囲について確認をしたいということで、前回審議会で意見が出ましたので、事務局から説明をさせていただきます。

■事務局から、資料について説明を行った。

(田村会長)
ただいまの説明や資料等につきまして、御質問や御意見などございますか。
(吉田委員)
岩手県は、すべての随意契約を公表の対象としているということでした。今回の公表は第一歩ということでしょうが、随意契約のチェックというのは、社会的背景もあって年々厳しくなっておりますので、極力早く、全部公表するように御努力いただければと思います。
(田村会長)
事務局から、続いて何かありますか。

  • 第5期の任期が終了するため、県民生活課長より御礼の挨拶をした。
  • 第5期で退任される委員から御挨拶をいただいた。

(事務局)
次回の開催は12月頃を予定しておりますので、時期が近づきましたら、また日程調整をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
(田村会長)
本日の議事は以上で終了しました。みなさまの御協力により円滑に進められました。どうもありがとうございました。

(7)閉会

以上をもって議事を終了し閉会した。

資料

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