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第16回情報公開審議会議事概要

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

次第

  1. 日時 平成22年12月24日(金曜日) 13時30分~15時15分
  2. 場所 群馬県庁第151会議室
  3. 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局、傍聴者なし
  4. 議事

(1)「行政文書提供制度」の検討について

  • 「行政文書提供制度」検討の経緯
  • 他県の「行政文書提供制度」
  • 制度を検討する上の課題

(2)その他

議事概要

(1)開会

 司会が13時30分開会を宣す。

(2)定足数の確認

 委員全員(5名)出席(定足数3名)

(3)議事録署名人の指名

 田村会長から吉田委員が指名された。

(4)議題1「行政文書提供制度」の検討について

(田村会長)
 事前に目を通していただいているかと思いますので、このあと事務局から説明を受けますが、確認したい点などはありますでしょうか。

(鈴木委員)
 資料2に掲載されている県が、すでに制度を開始している県ということでよいですか。この他の県についてはどういう状況ですか。

(事務局)
 形はいろいろですが、半分くらいの都道府県が、同じ趣旨の制度を実施しています。

(田村会長)
 それでは、事務局から説明をお願いします。

■事務局から、資料に基づいて説明を行った。

 資料1 「行政文書提供制度」検討の経緯
 資料2 他県の「行政文書提供制度」
 資料3 制度を検討する上の課題 1対象とする文書の範囲について

(田村会長)
 まず、資料3の1「対象とする文書の範囲について」のご意見、ご質問等はいかがでしょうか。

(塚越委員)
 文書の保管場所による区分についてですが、事務局案は「保管場所に限定なし」ということのようですが、その案でよろしいのではないかと思います。理由とすれば、制度の対象となる文書が多いということ、範囲が広いということです。短所もありますが、解決可能かと思います。
 もう一つ、自己提出文書のところで、こちらはプラスアルファで制度に加えることを検討するということで、結構な意見かと思います。鳥取県の事例ですが、『「自己提出文書」の希望に対しては、その文書に押されたのと同じ印を情報提供依頼書に押すことを求めている。希望する文書に押印がない場合などは、印鑑証明を求めて確認をしている。』とあります。もし群馬県でも導入ということであれば、本人確認が印鑑だけというのは、個人ではなく法人といっても、少し危険かなという気が致します。盗難や偽造ということも考えられますし、機密情報が第三者に流れるリスクが高いので、何か他の方法もかませたほうがよいのではないかと思います。例えば、登記簿謄本ですとか、代表者の資格証明、代表者の印鑑証明を一緒に提出してもらうなど、本人確認を二段階くらいにしないと、将来問題が起きたときに、県の立場としてもどうなのかなとも思います。

(事務局)
 この制度を検討をする趣旨として、簡単な手続きにしたいというのがまずあります。対象とする文書にはさまざまなものが考えられまして、機密情報が含まれるものについては、いまお話しいただいたような仕組みを検討する必要があると思います。鳥取県に聞いたところ、単純な事例とすると、会社の担当の方が、自分が県に書類を提出したという証明が欲しいという意味で、提出した書類に県が受領印を押したものの写しが欲しい、ということもあるようです。そういった場合についても細かい確認を、としますと、煩雑すぎるということもありますので、求められた書類が何かということも考えながら、本人確認の仕組みは考えていかなければならないかなと考えています。

■事務局から、資料に基づいて説明を行った。

 資料3 制度を検討する上の課題 2無償で配布する文書との区別について

(吉田委員)
 〔無償で配布するべき文書を定義する上で、所属の判断の余地が残る旨の事務局の説明に対して〕
 結局規定を設けたとしても、他県のように「課長等が費用を徴収しないことが適当であると認める行政文書」としたとすると、明確な有償・無償の線引きにはならない気がするのですが。かえってこうした規定を入れることで、目的が担保されないという気がします。技術的に可能かどうか分かりませんが、逆に有償にするものを個別具体的に列挙するほうが、まだ分かりやすいのではないかと。無償の規定だと、(行政の裁量の余地が残るため、)ざる法とは言いませんが、さまざまな形で抜け道ができるわけですから。ただ、有償にするものを列挙するのが可能かどうかは分かりませんが。

(事務局)
 頻繁に開示請求される文書は決まってきますので、そうした文書については具体的にあげられると思います。ただ、全部を列挙できるかというと、なかなか難しいのかなと。おっしゃるとおり、無償提供するものはこういうものです、という定義は、目安にしかならないということは、考えていたのですが。

(吉田委員)
 (無償提供する文書の例としてあげられている)広報や普及を目的に作成された文書ですとか県民に法令なりを説明するための文書というのは、あえて列挙しなくても無償になるべき性質のものでしょうから、そこだけあえて規定に書いて、あとは例外もありますよ、としてしまうと、規定の意味がなくなるという感じがします。有償を規定するのが難しいのは分かるのですが。

(事務局)
 有償となるべき文書を、文書の性格で仕分けられるかどうかということは、考えていませんでした。お話しをいただきましたので、(有償を定義するか、無償を定義するか)両方の観点から、検討してみます。いま問題なのは、無償で情報提供しているものがございまして、もう片方に実費負担を取る開示請求があります。(無償提供するか開示請求にするか、)その間で躊躇したときに、無償では出しづらくて、開示請求に流れるというのがあります。その間にある程度の枠を設けて、開示請求まではいかないが、費用負担を求めて、情報提供でやっていこうという道が開けないかという趣旨ですから、(それとあわせて、)安心して無償で出せるもの、ということで他県と同様に明示することを考えていたわけです。おっしゃるとおり、全所属について文書を確認しきれないということで、(行政の裁量の余地を残せば、)あいまいなところが残ると、結局、安心して無償提供できる文書もはっきりするけれど、グレイなところも残るというのは、確かかと思います。どちらを例示するのがよいか、事務局で作業してみて、検討してみたいと思います。

(吉田委員)
 お金を集める場合に、お金を集める対象物を列挙するのが通常ですよね。こういう場合は有償です、というほうが。そちらも検討いただければ、技術的に可能かどうかは別にして。それでもグレイゾーンが残るのは確かだと思うのですが、こういう場合はいただきますというほうが、分かりやすいと思うんですよね、払うほうとしても。

(田村会長)
 基本スタンスとすると、サービスの提供に対して対価がなかったというのが、これまでの行政との関係であったと思うのですが、サービスには対価があるんだというのが基本であれば、無償の領域をあげる(列挙する)、つまり原則いただくということになります。その立場に立つのかそうでないのかというので変わってくると思うんですね。

(大河原委員)
 基本はいただくというほうがいいんではないですかね。

(田村会長)
 私もそう思っていましたが、吉田委員のおっしゃる形もありうると思います。本県のスタンスとの関わりもあるのかと思います。
 それと、神奈川県は「その他無料で情報提供することが適当と認められる行政文書」と規定していますが、大学においては、それほど豊かな研究費はございませんので、学術的な調査研究のために請求された文書についてはこうした扱いをしていただくとうれしいかなと思います。
 もう一つ、広報広聴とは分けるというのはポイントだと思います。他県も基本的にはそうしたスタンスですね。広報広聴活動は、行政側の便宜のために(情報を)提供しているということですし。
 今回の制度を作る上で難しいと思っているのは、あくまで情報公開制度の中でやろうとしているわけですよね。要綱で、ということになると。

(事務局)
 情報公開条例の情報提供の一環ということです。

(田村会長)
 論点1(「対象とする文書の範囲について」)に戻りますが、独自性というところは、情報公開条例の枠を越えるのではないかと、その辺りをどう考えるのかが悩ましいと思っていました。文書の範囲のところですね。

(事務局)
 文書の範囲としては、公文書の開示制度からはちょっと出るかなというところがあります。県の場合ですと、先に公文書開示条例があって、その後、国にあわせて情報公開条例になったという形があります。情報提供自体は、開示請求とはまた別に条例上はあるという形になるので、その枠組みで何かできないかというところです。

(田村会長)
 情報公開条例に書いた規定を足がかりにして、本県では第7条になりますか、それを足がかりにして制度を作るということですから、それは、これが情報公開基本法ということだと話が分かりやすいのですが。その辺りは、論点3(「費用負担額と根拠規定について」)のところにも関わってきます。

(吉田委員)
 次回までに教えて欲しいのは、無償のものを除いた場合に、有償になるのはどんなものがあるのか、それがちょっとイメージがわかないので。除外規定でこれが無償ですよと言ったとすると、逆に、どういうものが有償になるか、していくお考えなのか。その辺りを説明してもらえるとありがたい。あとはそれがどのくらいのボリュームになるか、今までの経験でいうとどのくらい有償のものが生じるか。

(事務局)
 新しい制度の対象となるのは、いま開示請求でやっているけれども、開示請求でやるほどのこともないだろうというもの、それが9割以上になると思います。いま無償で渡している部分で、新しい制度で有償化するというのは、実際は、ごくごく限られるとは思います。

(事務局)
 いまは、開示請求に乗れるものについては、実費をもらう意味でも開示請求してもらうという面があります。前回、ご審議いただいたような、業者一覧のようなものは、非開示情報もないので、普通であればすぐに渡してもいいのですが、営利目的というのもありますが、紙1枚であってもただで渡すのはどうだろうということで開示請求してもらっていると。それを開示請求という重たい手続きにもってこなくてもいいかな、というのがこの制度です。統計情報など、1枚2枚写しが欲しいと言われたときに、すぐ渡してしまう所属もあれば、実費負担を考えて(迅速な)情報提供ができなくなっている所属もあるのではないかと。

(吉田委員)
 そういったことは分かるのですが、現在の案をベースにできたとして、では新たに徴収することになる文書というのはどんなものかと、それを知りたいんですね。ほとんどが無償になると思うんですが、新たに有償でコピー代をいただく文書にどのようなものがあるか、具体的に。

(事務局)
 例えば開示請求があったとき、県とすると持っている文書の中から探さなくてはいけないという形ですが、請求者は、もっと簡単にまとまった資料があればそれがよいというときに、開示請求ですと、(既存の文書に)一切手は加えられないということになります。そういった場合に、資料を作って、それを提供するという場合には、有償になるかと思います。

(吉田委員)
 いま言われたのは、ある文書に手を加える、処理するということですが、対象の文書の種類(中身)じゃなくて、出し方によって決めるんですか。その辺のところがよく分からない。

(鈴木委員)
 費用請求することについての考え方のベースが、文書の内容とか判断がつかないということではなくて、経費がかかるものについては、費用をもらいたいというのが、県の意向なんじゃないんですかね。コピー代もかかりますし、人の経費ももらいたいというのは、実際はあるんじゃないんですかね。ここで議論しているのとは少し違うレベルの話になるような気がしてしょうがないんですが。いかに効率よく仕事を、費用をかけないで情報を開示していくかということになるので、そこをごっちゃにすると、お金が欲しいから開示請求にまわしてしまえということもできるわけですよね、そういうことがあるんじゃないですか。人に対するコストは必ずかかるわけですから、その部分をどういうふうにするかは、別のレベルの話にはなりますが。

(田村委員)
 委員のみなさんのご意見もありますので、有償の場合を列挙するとしたらどういったものがあるのか、次回、原案、具体例も見て、またご検討いただくということでよいでしょうか。

(鈴木委員)
 付け加えると、資料を読んだときに、疑問を感じたのは、今回、「行政文書提供制度」を作る目的というのは、より簡易な方法で情報提供するということ、現状、時間がかかっているものをできるだけ早くという、行政サービスをあげるということですが、これをすることで、コストという面では問題はないんでしょうか。行政コストは上がるのか下がるのか。そこが一つ、あとは実際、現状ある仕組みの中で少しずつ転換していくのだとは思うのですが、これをする上でテクニックというか、ITの手法等を重視するということは考えているんでしょうか。スタッフの人数などは限られていますから、ドラスティックに効率的にできるのかなというのをお聞きしたいのですが。

(事務局)
 この制度の対象の多くは、従来公文書の開示請求をいただいているものですので、その部分については行政コストは落ちます。

(鈴木委員)
 (事務の)ステップが減る分だけということですか。それはどの程度でしょう。

(事務局)
 職員の対応自体は、いま即日開示という制度もありますので、それと比べると、大きく変わりません。(即日開示でも)決定したあとの確認で文書を作らなければなりませんので、その部分は事務は減りますが。コスト的には、開示請求と比べると、決定を作るかどうかの違いのところです。起案している部分は事務は減りますね。

(鈴木委員)
 開示請求では必要な事務がいらなくなるわけですよね。事務量の50%くらいは減るんでしょうか。

(事務局)
 新しい制度になれば、基本的には窓口で完結する形になります。今までであれば、担当が受けて、書類を作って、課長まで見ていただいて、それで決裁になってはじめて動けるようになったわけですが、新しい制度の対象は、課長に伺いを立てるまでもない文書ですので、窓口に来ていただければその場で渡す、というイメージです。担当だけで完結すると。

(鈴木委員)
 開示請求のどの程度の割合でしょう。

(事務局)
 開示請求のうち、いま即日開示でしているものは2割程度あります。これは、新しい制度に移行できる可能性が高いものです。

(鈴木委員)
 先ほどお金を取る取らないという話も、文書の内容だけでなく、作業量というものも関わっているのかと、考えているのかなというところです。

(田村会長)
 その点もまた今後考えていただくということで、引き続き、次の項目に入っていきましょうか。

■事務局から、資料に基づいて説明を行った。

資料3 制度を検討する上の課題 3費用負担額と根拠規定について

(田村会長)
 現行の県の情報公開条例では、大阪府の第38条のような規定(開示請求とは別に、実費負担のもと写しの交付を行うことを想定した規定)はないんですね。

(事務局)
 ないです。

(田村会長)
 となると、平仄を合わせるという意味では、提案(要綱・要領等を根拠規定にすること)のような形もあるのかと思いますが、私個人としてはその立場には立ちたくないかなと。費用の負担を求める、義務を課すというのを要綱でできるのか。(資料に示している)事務提要は、契約の一種だから、要綱でもいいと説明していますけれども。制度のつくりからすると、群馬県では条例の中に(開示請求の場合以外の)費用負担の規定を置いていなくて、開示請求の費用負担の話は(条例の次は)規則におちるんですか。

(事務局)
 公文書開示請求の場合の費用負担(の金額などの詳細)は、規則で定めています。開示請求の費用負担を求める規定は(群馬県だけでなく)全国的に条例に定めています。情報提供(の場合に実費負担を取ること)まで条例化しているのが、大阪府と京都府、京都府は必ずしも明確な規定ではありませんが、二府ということです。

(田村会長)
 他にご意見等がなければ、続いて、論点4のほうに移りましょう。

■事務局から、資料に基づいて説明を行った。

 資料3 制度を検討する上の課題 4写しの交付の手続きについて

(田村会長)
 特にご意見ございませんか。資料に記載されている「できるだけシンプルな手続きが望ましい」ということについては、委員のみなさまも異論はないと思いますので、具体的にどういう様式にするのか、様式が必要かどうかということも含めて、事務局にご検討いただきましょう。
 資料3により、ひととおり制度を検討する上の課題についてご意見を伺いました。事務局にも宿題がいくつかできたかと思いますので、その点を踏まえて、どう制度を作っていくか、さらに検討を進めていただければと思います。最後に、今後の進め方について、事務局からスケジュール案が示されていますので、これについて、説明をお願いします。

■事務局から、今後のスケジュールについて説明を行った。

 資料1 「行政文書提供制度」検討の経緯 4今後のスケジュールについて

(田村会長)
 いま説明がありましたようなスケジュールでよろしいでしょうか。このスケジュールに従って作業を進めていくということで、よろしくお願いいたします。

(5)議題2 その他

(田村会長)
 その他として、報告があるようですので、事務局からお願いします。

 ■事務局から、土地開発公社の解散・精算結了に伴って、条例の実施機関から土地開発公社を削除したこと(9月議会)、公社保有文書は県に引継ぎをすませていることを報告した。

 資料4 群馬県情報公開条例の一部改正について

(田村会長)
 (引継ぎを終えているということで、)この改正により、開示請求の対象文書が狭まったということはないということですね。委員のみなさまからご質問等ありますでしょうか。なければ、事務局からさらに何かありますでしょうか。

■事務局から、県ホームページのリニューアルに伴い、掲載可能なファイル容量の拡大や、エクセル形式での掲載が可能になったことを説明した。

(田村会長)
 その他には、何かありますか。

(事務局)
 特にありません。次回の開催は、来年7~8月頃を予定しておりますので、時期が近づきましたら、また日程調整させていただきますので、よろしくお願いします。

(田村会長)
 以上で予定しておりました議題は全て終了しました。
 委員の皆様方には、本審議会の円滑な運営にご協力いただきありがとうございました。これをもちまして、第16回群馬県情報公開審議会を終了させていただきます。
ご協力ありがとうございました。

(6)閉会

 以上をもって議事を終了し閉会した。

資料

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