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群馬県虐待から子どもの生命と権利を県民全体で守る条例素案に関する意見の募集結果について
更新日:2021年2月15日
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県では、群馬県虐待から子どもの生命と権利を県民全体で守る条例について令和2年12月8日に原案を作成し、同日から令和3年1月7日までの31日間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、寄せられましたご意見(延べ33件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
なお、寄せられましたご意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。また、本手続と直接関係がないと考えられる意見については除外させていただきましたので、ご了承ください。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
政策等の題名及び公布(予定)日
- 政策等の題名 群馬県虐待から子どもの生命と権利を県民全体で守る条例(案)
- 令和3年3月26日公布(令和3年4月1日施行)予定
意見の提出数
合計2通(電子メール1通、持参1通)意見の延べ総数 33件
意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)
有
(概要)
- 前文第3段落目に、「心身の成長及び人格の形成にも重大な影響を与えるとともに、将来の世代への連鎖が懸念される」旨の文言を追加した。
- 第9条(虐待の未然防止)に、「学校その他の子どもの活動場所において、子どもに対し、自身が守られるべき存在であることを認識するための啓発活動等」に関する文言を追加した。
- 第24条(社会的養護の充実)において、里親制度の啓発活動や里親委託の推進と児童養護施設における家庭的な養育環境の整備等を一体的に規定した。
提出された意見の概要及び意見に対する考え方
番号 | 項目 | 意見の概要 | 意見に対する考え方 | |
---|---|---|---|---|
1 | 前文 3段落目 |
「虐待は、子どもに対する人権の侵害であり(略)」について | 「虐待は、子どもに対する重大な人権の侵害であり、理由のいかんにかかわらず決して許されるものではない。」の部分を『虐待は、子どもに対する人権の侵害であり、身体の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであると共に将来の世代間連鎖をする懸念を及ぼすものであり、許されるものではない。』に修正してはどうか。 | いただいた御意見を踏まえて、修正させていただきます。 |
2 | 前文 6段落目 |
「保護者が虐待をしてしまう背景には、保護者自身の生活上のストレス(1)や解決困難な心身の問題、子どもの育てにくさ(2)、心理的・社会的孤立に加え、保護者の子ども時代の被虐待経験(3)もその要因の一つとなっていることが指摘されている。」について |
|
様々な要因が重なることで虐待をしてしまうと考えております。 御指摘いただいた点も踏まえて、具体的な支援策の検討につなげて参ります。 |
3 | 前文 8段落目 |
「困難な状況で育児を行ってきた保護者に寄り添うとともに(略)」について | 「困難な状況で育児を行ってきた保護者に寄り添うとともに(略)」とあるが、満たされている立場である行政が言及することではない。 | 行政としても困難な状況で育児を行ってきた保護者の方々の気持ちを汲み取り、しっかりと支援につなげていきたいと考えており、素案の記載どおりとさせていただければと思います。 |
4 | 前文 9段落目 |
「こうした認識の下、県、県民、市町村、関係機関等が一体となり、虐待から子どもの生命を守り、子どもの権利が十分に尊重される社会の実現に向けて(略)」について | 隠蔽または隠蔽に繋がることを危惧する。 | 適切に取組を推進して参ります。 |
5 | 第2条 第1項 3号 |
定義について | 学校など行政機関に通う生徒が多いため、虐待の定義について、「保護者(行政機関も含む)がその監護する子どもについて行う次に掲げる行為(略)」として『(行政機関も含む)』を追記すること。 | 本条例では、児童虐待の防止等に関する法律をもとに、保護者による虐待に焦点をあてています。 |
6 | 第2条 第1項 4号 |
定義について | 列挙されている関係機関は、いずれも対応していないのでは。 | 本条例の制定を機に、関係機関の連携が更に深まるよう、取り組んで参ります。 |
7 | 第2条 第3項 |
定義について | 虐待防止法には体罰規定がないと思われますので体罰に対する取扱いを明記いただきたい。 | 御指摘いただいた体罰については、第5条第3項(保護者の責務)において、規定させていただいております。 |
8 | 第3条 | 基本理念について | 児童の権利が記載されていますが、「子どもの安全の確保」を記載する必要が有ると思われます。 | 御指摘いただいた「子どもの安全の確保」については、第3条第4項に規定されているものと考えております。 |
9 | 第3条 第2項 |
基本理念について | 虐待の要因の一つとして、家庭にストレスを持ち込む子どもが多いこともある。 | いただいた御意見を参考に、関係機関と連携し、今後の支援策を検討して参ります。 |
10 | 第3条 第2項 |
基本理念について | 「子育て中の家庭が孤立しない社会の実現」とあるが、行政の仕事ではないか。 | 行政機関はもとより、県民や関係機関等が一体となり当該社会の実現を目指すための、共有した目標として、当該社会の実現を定めました。 |
11 | 第4条 第2項 |
県の責務について | 市町村及び関係機関との連携は、隠すことなく不都合な真実も連携すべき。 | 御指摘いただいた点も含め、本条例の制定を機に更に関係機関の連携を深め、対応して参ります。 |
12 | 第4条 第3項 |
県の責務について | 「子どもの安全の確保」を意味する文言を追記する。 | 御指摘いただいた「子どもの安全の確保」については、第3条第4項に規定されているものと考えております。 |
13 | 第4条 第3項 |
県の責務について | 児童福祉法の規定を引用する形として、「県は、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関等の連携及び協力を確保することを目的として、児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」というを設置する。」の部分を『県は、児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)を設置する。』としてはどうか。 | 県条例として、法文をそのまま引用し規定することはなじまないため、素案の記載どおりとさせていただきます。 |
14 | 第4条 第4項 |
県の責務について | 「子どもの意見を聴く機会」「子どもが自ら意見を述べる機会」について、子どもは、先生や行政機関の報復を恐れ言いづらいのではないか。 | 「子どもの意見を聴く機会」「子どもが自ら意見を述べる機会」の確保について、県の責務として明記することで、取組を推進して参ります。 |
15 | 第6条 第1項 |
県民の責務について | 「県民は、虐待から子どもの生命を守り、子どもの権利を擁護することに関する理解を深めるよう努めなければならない」とあるが、学校が手本となるべき。 | いただいた御意見について、関係機関とも情報共有し適切に対応して参ります。 |
16 | 第6条 第3項 |
県民の責務について | 「虐待を受けた子どもに対して配慮するよう努める」とあるが「配慮」とは何を指しているのか。抽象的すぎる。 | 虐待を受けた子どもが生きづらさを感じることがないよう、虐待の理解を深めること等を想定しています。 |
17 | 第8条 第2項 |
関係機関の役割について | 「専門的知識及び経験を生かし、子ども及び保護者に対する支援を行うよう努めるものとする」とあるが、専門的知識や経験がない人が多すぎる。 | 今後も研修の充実に努めて参ります。 |
18 | 第9条 | 虐待の未然防止について | 以下を追加してはどうか。 5 県は、学校、学校の授業の終了後又は休日における子どもの活動場所等において子どもに対し、自身が守られるべき存在であることを認識するための啓発活動及び権利侵害に関する相談先等の情報提供を行うものとする。 |
いただいた御意見を踏まえて、修正させていただきます。 |
19 | 第9条 第2項 |
虐待の未然防止について | 「若年者に対し、予期しない妊娠に至らないための啓発活動」とあるが、社会全体の雰囲気がコンプライアンスといわれ、行政であっても相談しづらい。今の子どもは、性に対して無知すぎて危険。教育が必要である。 | いただいた御意見を参考に、関係機関と連携しならが、実効性のある普及啓発策を検討して参ります。 |
20 | 第9条 第4項 |
虐待の未然防止について | 行政機関に通告しても対応してもらえないケースがある。 | 通告後の対応に不備がないよう、今後も関係機関との連携を深め、取組を推進して参ります。 |
21 | 第10条 第2項 |
早期発見のための環境整備について | 「協力した者に不利益が生じないよう必要な配慮をしなければならない。」とあるが、どこまで守ってくれるのか。 | 通告した者等が特定されない等、配慮するものです。 |
22 | 第11条 第4項 |
早期対応について | 「(略)一時保護を行い、又は適当な者に委託して一時保護を行わせなければならない。」の部分を『(略)一時保護又は施設入所若しくは里親等委託の措置等を行う。』に修正してはどうか。 | 当該箇所は、虐待への早期対応について規定しており、一時保護に関することについて定めております。このため、素案の記載どおりとさせていただきます。 |
23 | 第12条 第1項 |
児童相談所の調査等について | 「(略)当該情報を提供することによって、当該情報に係る子ども、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときはこの限りでない。」とあるが、「不当に侵害」について、具体的な記載が必要では。 | 子どもや保護者等の権利利益を正当、適当でなく侵害することのないように規定するものです。 様々なケースに対応できるよう、このような規定としています。 |
24 | 第13条 | 情報の共有について | 情報の共有を図るための連携協力体制整備は、すでに出来ているのでは。 | 更に連携が深まるよう、関係機関と適切に対応して参ります。 |
25 | 第13条 | 情報の共有について | 虐待に関する情報を電磁的記録について、行政が実施した支援に係る内容を全て記録すべき。 | 御意見のとおりだと考えます。 |
26 | 第14条 | 転出及び転入時の情報共有について | 都合が良い情報のみを提供するのではなく、都合が悪い情報も提供すべき。 | 御意見のとおりだと考えます。 |
27 | 第19条 | 虐待への対応と配偶者等に対する暴力への対応の連携強化について | 一時保護は大事であるが、誤った一時保護をすることが最も危険であることを認識するべき。 | 子どもの安全確保を最優先に、今後も適切に対応して参ります。 |
28 | 第20条 | 社会の変化への対応について | 「対面によりその家庭を支援することを原則」ではなく、いかなる理由があっても対面にするべき。 | 子どもや保護者等の利便性の向上や児童相談所の事務の効率化の観点からも、事案に応じて適切に対応して参ります。 |
29 | 第21条 第3項 |
市町村事業への支援について | 「市町村支援児童福祉司(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第3条1項第3号に定める児童福祉司をいう。)」を『市町村支援児童福祉司(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第11条第1項第1号、同項第3号、同法14条第2項等に定める児童福祉司をいう。)』に修正してはどうか。 | 当該箇所では、市町村支援児童福祉司を定義しているため、素案の記載どおりとさせていただきます。 |
30 | 第22条 第2項 |
虐待を受けた子どもへの支援について | 「県は、虐待を受けた子どもの心身の健康の回復を図るため、当該子どもに対し、保健、医療、福祉及び教育等の専門家の連携により、年齢、心身の状況等を十分考慮した支援を行うものとする。」とあるが、行政への対応も含めてほしい。 | ここで指している専門家には、行政機関の職員も含むものと考えています。 |
31 | 第23条 第2項 |
保護者に対する支援について | 「家族の再統合に向けた支援プログラムの実施その他の必要な支援を行うものとする。」とあるが、支援プログラムは、現状出来る人が少ないのではないか。また、必要な支援とは具体的に何を指しているのか。 | 今後も人材育成に努めるとともに、当該ご家庭の状況等を踏まえ、適切なプログラムを実施して参ります。 |
32 | 第24条 | 社会的養護について | 第7章「社会的養護」を「社会的養護等」に改め、次のとおり修正してはどうか。 (社会的養護及び自立支援) 第24条 県は虐待を受けた子どもの社会的養護の充実を図るため、里親制度の啓発活動、里親の育成及び里親等への委託の推進並に乳児院、児童養護施設等の施設及び自立援助ホームその他社会的養護に関する事業の充実に努めるものとする。 2 県は虐待を受けた子どもの円滑な社会的自立のため、必要な支援及び広報その他の啓発活動を行うものとする。 |
いただいた御意見を踏まえて、修正させていただきます。 |
33 | 第26条 | 子どもの死因究明について | 死亡原因の究明について、家庭に限らず追い詰めた背景まで調査すべき。 | 御意見のとおりだと考えます。 |