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第23回情報公開審議会議事概要

更新日:2015年12月9日 印刷ページ表示
  1. 日時 平成27年11月12日(木曜日) 14時00分~15時45分
  2. 場所 群馬県庁第171会議室(県庁17階)
  3. 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局5名
  4. 議事
  5. (1)会長選出
    (2)会長の職務代理指名
    (3)群馬県の情報公開制度について
    (4)群馬県情報公開条例の施行状況について
    (5)群馬県情報公開条例の改正について
    (6)その他

(1)会長選出

群馬県情報公開審議会規則第2条第1項により西村委員が会長に選出された。
西村会長から議事録署名人に片岡委員が指名された。

(2)会長の職務代理指名

群馬県情報公開審議会規則第2条第3項により長谷川委員が指名された。

(3)群馬県の情報公開制度について

(西村会長)

事務局から、まずは説明をお願いします。

事務局から、「資料1~3」に基づいて説明を行った。

(西村会長)

ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたらお願いします。

(西村会長)

特にないようですので、本説明への御質問、御意見は終了したいと思います。

(4)群馬県情報公開条例の施行状況について

(西村会長)

続いて、議事の(4)「群馬県情報公開条例の施行状況について」事務局から、説明をお願いします。

■事務局から、「資料4、5」に基づいて説明を行った。

(西村会長)

ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたらお願いします。

(長谷川委員)

公文書提供制度の実績について御説明いただきましたが、一方で即日開示制度というものがあって、その利用件数も増加しているということですが、即日開示制度の対象となっていたものが公文書提供制度に移行したという訳ではないということでしょうか。

(事務局)

即日開示の対象と公文書提供制度で提供可能な文書の定義はほぼ同じですが、制度の違いとしては、即日開示は情報公開条例に基づくものであるため著作権法の調整がされておりますが、公文書提供制度はあくまで任意提供ですので、著作権法の制限がかけられます。また、即日開示は窓口での対応だけが可能となりますが、公文書提供制度はメールやFaxでの交付が可能となり、より利便性が高い制度です。

(長谷川委員)

即日開示の対象と公文書提供制度の対象は、重なっている部分もあるということですか。

(事務局)

定義としては重なっている部分があります。あとは運用上のことですが、即日開示で対応しているもので大部分を占めているのが建築計画概要書ですが、これには建築主の氏名などの個人情報が含まれている場合があります。しかし、情報公開条例では公表されている個人情報の例外的開示の規定があるため、開示しています。ただし、あくまでこれも個人情報ですので、公文書提供制度という任意提供の枠組みで交付するよりも条例にある開示請求に対する決定として対応したいという考えから、即日開示で対応しているようです。

(長谷川委員)

公文書提供制度の導入後も即日開示が減らないということは、それだけ公文書提供制度で情報提供できるものが増えたという意味でしょうか。

(事務局)

公文書提供制度の利用件数が多いのは食品営業許可施設の一覧表や理美容施設の一覧表になりますが、これらは窓口ではなく郵送による写しの交付が多かったものですので、以前から通常の開示請求で対応していたものが多くありました。その後、全て公文書提供制度による対応に移行したものでありまして、全て即日開示から公文書提供制度に移行したものではありません。一方で、公文書開示請求の件数は減っていませんので、それだけ公文書開示請求自体も増えている状況が見受けられます。

(清水委員)

パブリックコメントについてですが、近県との比較で実施件数を見ると群馬県が一番多く積極的に実施しているようですが、パブリックコメントを実施するまでの流れを教えていただけますか。

(事務局)

パブリックコメントの運営要綱がありまして、実施しなければならないものが定義されています。具体的には、基本条例や県民の権利義務関係の条例の制定改廃、計画や審査基準、処分基準などが対象となります。その定義に照らして、その条例などを所管する担当課で実施すべきものか判断しています。ただし、条例などを所管する担当課で判断に苦しむ場合には、県民センターに相談されることもございますが、その時はできるだけパブリックコメントを行う方向で考えてもらっています。一方、他の法令の改廃に伴う当然必要とされる改廃や軽微なものなどは、パブリックコメントを行う必要がないものとされていますので、その点も踏まえて実施する所管課で判断しております。

(清水委員)

逆に、県民センターから「これは実施すべき」という指導をすることはあるのでしょうか。

(事務局)

全てを把握することは難しいので、相談があった際に助言をしているような状況です。

(片岡委員)

公文書開示等の実施状況ですが、平成13年に現行条例になり、その後請求件数も増加して、開示される文書も年々増加しておりますので堅調な状況であると思いますが、表の非開示の部分を見ますと顕著に多い年と少ない年があります。これは、例えば、非開示情報の要件が変わったとか、何らかの理由があるのでしょうか。

(事務局)

資料の9ページ目の、例えば、平成19年度の非開示数を見ていただくと2,234件とありますが、これは対象公文書数をベースとして集計しているもので、例えば1件の請求に対して100件の公文書が特定される場合は1件ではなく100件となります。この年度の事例としては、1件の開示請求に対しての対象公文書が2千2百件以上もあったため、このような数字となりました。ただし、非開示決定の件数としては例年少ない状況が続いておりまして、非開示情報の要件を大きく変更することは、基本的にありませんでした。

(西村会長)

公文書開示等の実施状況に関してですが、不存在決定がありますが、この不存在には実際に保存する必要がないので破棄した文書や、そもそもその文書を作る必要がないため作っていないというケースがあると思います。本来、保存期間として保存すべきだったけれども見つからなかったというものはございますか。

(事務局)

県では大量の公文書を取り扱っていますので、そういう事例が全くないとは言いきれないですが、開示請求された公文書に対して、見つからないために不存在決定とするケースはほとんどありません。もっとも、これは公文書の管理の問題であり、文書の作成、取得・保管・廃棄といったライフサイクルをきちんと管理する必要がありまして、膨大な公文書を管理するための課題があることも事実であると思います。

(事務局)

昔の事例ですと、建築基準法関係で2項道路の指定をした時の文書という開示請求がありまして、その文書は古いものでしたが、文書管理規程上の保存期間中であったので探しましたが、見つからなかったので不存在決定をした事例はありました。やはり、開示請求者に対して納得のいく説明ができないものですから、色々と御意見をいただいたことはございました。

(西村会長)

保存期間が明確になっていないものもあり、不服申立てがされても文書が存在しないということがありますよね。

(事務局)

組織供用文書となりますと、それは決裁とか供覧とか関係なく、組織として保有していて使っているものが公文書になりますので、そういうものについては、担当所属でも開示請求が出るまで把握し切れないということもあります。そういう文書について不服申立てがされることもありますが、その場合、我々は公文書開示審査会の事務局という立場で、審査会からの指示により、現にその所属に赴いて文書の有無を確認して、その旨を審査会に報告してから不存在という答申を出していただいている状況です。

(西村会長)

ないものは仕方がないですけれども、実際に保管するべきだったのかという点や、保管期間がきちんと決まっているのかなども確認する必要があると思います。

(西村会長)

パブリックコメントについてですが、認定こども園の案件について、大学の学生に意見を募るというような特別なことはせずに多数の意見が寄せられたということは、これは関心が高かったということでしょうか。

(事務局)

こちらについて、何か特別なことをしたということは聞いていません。

(西村会長)

No.11の「子ども・子育て支援事業支援計画」などは、認定こども園と同様に意見を述べる意思のある人たちが比較的多いということでしょうか。

(事務局)

身近で興味があるものに意見が集まりやすいと思われます。

(西村会長)

私はパブリックコメントをしたことがないですが、これはインターネット上でしか意見の提出が出来ないのでしょうか。

(事務局)

持参や郵送でも受けております。各案件ごとに要領を定めて行っているのですが、中にはFaxでも認めているものもございまして、なるべく広く意見を集められるようにという視点でやっております。

(西村会長)

若い母親世代であればスマホなどを駆使して気楽にアクセスできるのかもしれません。一方で、高齢者の中にはインターネットを使って意見を出すことが出来ない方も多いと思いますので、関心があったとしても意見の提出は難しい面もあるのかなという印象を持ちました。

(清水委員)

今のパブリックコメントに関連して、意見を募集しなければならないという規定があるようですが、提出件数が0件というものが見受けられることが気になりました。この制度の広報活動を工夫することもそうですが、先ほどの説明による大学のゼミ活用による意見募集結果を踏まえると、パブコメを実施する所属が、どのくらい意見を集めたいかという姿勢の問題という気もしますが、その辺りはどのようにお考えでしょうか。

(事務局)

確かに、案件によっては実施の仕方を工夫することで、より意見が集まりやすくなるものもあると思いますので、そういった姿勢が大切であると思います。また、意見が0件という案件がいくつかありますが、その前段階で関係団体や審議会から意見を募ってからパブリックコメントをしているものもありますので、0件だからといって全く意見を聴いていない訳ではないものもあります。それから、例えば施行条例や規則の一部改正などは一般の方が見ても内容が分かりづらいものもありますので、そういったものの結果が0件なのは仕方がないとも感じます。ただし、そういった案件であっても、できるだけ分かりやすくなるように、概要をまとめたりするよう考えております。

(片岡委員)

今のパブリックコメントに関連してですが、先ほどご説明頂いた大学のゼミを活用した事例ですが、これは所管課である都市計画課から積極的に働きかけをしてお願いしたのでしょうか。

(事務局)

都市計画課で都市計画審議会を所管しておりまして、そこの委員である大学の先生との繋がりで行ったようです。

(片岡委員)

では、大学の先生からの働きかけだったということですか。

(事務局)

はい。

(長谷川委員)

パブリックコメントの実施時期が年度の後半に集中しているようですが、理由は何かあるのでしょうか。

(事務局)

策定自体に時間がかかるものが多いですので、ある程度余裕をみて後半に予定しているものが多い印象があります。

(5)群馬県情報公開条例の改正について

(西村会長)

事務局から、まずは説明をお願いします。

■事務局から、「資料6~8」に基づいて説明を行った。

(西村会長)

ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたらお願いします。

(片岡委員)

審理員制度を導入すると、最初に意見を言う相手が審理員になるというような図になっていますが、現行制度を基本とした場合は、審査庁に直接意見を言うことになるのでしょうか。

(事務局)

審理員制度を導入した場合ですが、審査請求の提出先は審査庁となる行政庁となりまして、審査請求を受けた行政庁は審理員を指名して、その案件の審理を行わせる図式になりますので、審査請求の提出先としては現行制度と変わらないと思います。

(片岡委員)

現行では、審査請求人は審査庁に審査請求書を出して、その後公文書開示審査会で審理をするようになるのでしょうか。

(事務局)

はい。基本的には審査庁に出された審査請求を審査会に諮問させて、審査会が審理をしております。

(片岡委員)

これまでであれば審査庁で完結していたものが、今後は審査会で審理する機会ができたということではないのですか。

(事務局)

情報公開条例では、既に審査会で審理する体制をとっていました。そのため、審査会という第三者機関による実質審理により、公正な審理が実現されていたので、改正法に基づく審理員制度を導入する必要がないと判断したものです。

(片岡委員)

では、情報公開の場合は既にその措置ができていたので、その体制を利用して今回の法改正に対応しようということでしょうか。

(事務局)

はい。情報公開条例に基づく開示請求関係の処分については、条例で行政不服審査法9条1項の規定を適用除外にするという考えでして、通常の処分については、改正行政不服審査法に基づいて審理員による審理が行われることになると思います。

(長谷川委員)

審理員制度を採用したときに考えられるメリットとして、審理員の審理を公文書開示審査会がチェックするという形にすれば早く審理ができるのではないかと思いました。一方、他の都道府県も含めて多くが現行制度をそのまま活かそうということですが、審理員制度を導入したときの弊害やデメリット、その他難しさなどがあるのではないかと思います。その辺りを検討されて、現行の方がよいという結論に至られたのであれば、審理員制度を導入した場合の問題点を教えて頂きたいと思います。

(事務局)

審理員制度を導入した場合の第三者機関の役割ですが、行政庁の職員である審理員が行った審理のチェックということになりまして、実質的な審理は審理員が行うことになると思います。一方、現在行っている公文書開示審査会の審理は第三者機関による実質審理でありまして、それと比較した場合、審査会による実質審理の方が、より公正さを保てるのではないかと判断したものです。もっとも、行政が行う全ての処分を第三者機関に実質審理をさせることは体制的にも色々な課題があると思いますので改正法では審理員制度が導入されていると思いますが、現行の情報公開と個人情報保護の分野では、それが現行制度でできていますので、その審査体制を活用したいと判断したところです。

(長谷川委員)

つまりチェックではなく、審理をしてもらうことを重視して現行制度の方が優れているということでしょうか。

(事務局)

はい。どちらがよいかと比較すると、現行制度を活用した方がより良いのではないかと考えたものです。

(長谷川委員)

県の職員が審理員ということでは納得し難いのかなとも思いましたが、一方で総務省の資料を見ますと、これは地方自治体の全ての処分を対象としたものですが、4割しか1年以内に処理できていないということですし、公文書開示の審査は時間がかかると聞いておりますので、こうした点が検討材料としてあったのか気になりました。

(清水委員)

審理員は県の職員がなるという考え方なのでしょうか。

(事務局)

改正法9条には「審査庁に所属する職員」とされています。

(清水委員)

人数は何人位を想定しているのでしょうか。

(事務局)

あらかじめ審理員候補者を決めると思いますが、それが何人位になるかは、現在総務部で検討していると思います。ただ、審理員は組織ではなく個人が基本になると思います。

(清水委員)

そうしますと、案件が出てからAさんという審理員を指名するようになるということでしょうか。

(事務局)

はい。

(清水委員)

その案件の担当がAさんになれば、Aさんの判断で行うということですか。非常に重い判断を個人が行うということですね。

(事務局)

はい。最終的に審理員の意見が審査庁に示されまして、それを踏まえた第三者機関の答申を経て審査庁が裁決を出すという流れになります。

(西村会長)

結論としては案のとおり示していただいたもので賛成です。他県で審査会の委員をしておりますが、毎月会議がありまして、一年位かけて答申を出しますので結構大変です。仮に情報公開で審理員制度を導入した場合に、審査会では諮問を受けて答申を出すまでに、どれ位の期間を想定されているのでしょうか。

(事務局)

おそらく、第三者機関の審理手続は1回で終わるようなものではなく、少なくとも3回程度の日程の確保が必要なのかなという印象です。ただし、審理員制度自体がどのように運用されるのか現時点では分かりませんので、審理員意見書を受けた審査会の審理もどのような運用になるのか、スタートしてみないと分からないところもあります。

(西村会長)

今回の法改正は、もともと情報公開制度における審査会の制度を一つのモデルとして、ただし、全ての行政処分について第三者機関に審査を依頼するということは現実的には難しいので、それに代わって第三者性を担保するために、この審理員という制度設計がされていると思いますので、情報公開制度については、このまま公文書開示審査会が審査をするという考え方で、おそらく全国でもそのような形になるのではないかなと思います。

(西村会長)

この審議会では、条例改正について議論をしましたが、審査会でも同じように議論をしているのでしょうか。

(事務局)

審査会は個別の不服申立て案件について審理をすることがその役割であり、一方で条例改正などの制度設計は審議会の役割と考えておりますので、審査会では特に議論しておりません。

(西村会長)

実質的な議論をするのであれば、制度に関わっている審査会で議論した方が建設的な意見が出るのかなと思いましたが、役割が違うということで了解しました。

(西村会長)

ほかに御意見がないようでしたら、これで終了したいと思います。

(6)その他

(西村会長)

最後に、議事の6「その他」についてですが、事務局から説明をお願いします。

■議事録を作成し公表すること、審議会委員名簿(氏名・役職等)をホームページに公表することについて委員了承。

(西村会長)

以上で予定しておりました議題はすべて終了しました。委員の皆様方には、本審議会の円滑な運営に御協力頂きありがとうございました。

(7)閉会

以上をもって議事を終了し閉会した。

資料

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