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第22回情報公開審議会議事概要
- 日時 平成27年3月10日(火曜日) 15時00分~17時00分
- 場所 群馬県庁第241会議室(県庁24階)
- 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局6名
- 議事
(1)群馬県情報公開条例の施行状況の報告について
(2)審議事項
(3)その他
議事概要
(1)群馬県情報公開条例の施行状況の報告について
(関会長)
事務局から、まずは説明をお願いします。
■事務局から、「資料1~3」に基づいて説明を行った。
(関会長)
はじめに「公文書開示等の実施状況」につきまして、御質問や御意見などをお願いします。
(西村)
開示請求の件数は年々増加していることについて、説明の中で特定の人物が多くの請求をしている事例があるということですが、そういった方を除いた一般的な請求件数はいかがでしょうか。
(事務局)
平成25年度は、特に請求の多い方が2名おりまして、それだけで350件程度ありましたので請求件数の増加に繋がった面もあります。そのため、一般的な請求者の人数はそれ程変化がないのかもしれません。ちなみに、請求件数が多い方は電子申請システムを活用しておりまして、WEBでいつでも手軽に開示請求できるメリットがありまして、特定の方からの請求が増加している要素もあるかと思います。
(西村)
差し支えのない範囲で教えていただきたいのですが、特に請求の多い方とはマスコミ関係とか政党関係とかなのでしょうか。また、その請求内容は概ねどういう分野のことについての請求が多いのでしょうか。
(事務局)
工事の設計書をまとめて開示請求される方がおります。その他、分野を問わず様々な内容に及ぶ請求をする方もいます。
(関会長)
公文書提供制度は順調に定着しているという認識だと思いますが、公文書提供制度の対象文書を広げるような考えはいかがでしょうか。
(事務局)
公文書開示請求でなく提供制度で行うことは、県民にも行政にもメリットがありますので、できるだけ対象を増やしていくべきものだと考えております。そのため、県民生活課としても、毎年対象文書の見直しのために全庁照会をかけております。ただ、提供制度の対象とすることができる文書で、たくさんのニーズがある文書がそれ程見当たらないのが現状です。
(関会長)
続きまして、パブリックコメントに関して御質問や御意見などお願いいたします。
(萩原委員)
前回の意見を取り入れて、大学等からパブリックコメントを出してもらう手順によって意見数が増えたことは良かったと思います。今後は、これを拡大して、県内各地域に大学があり、その地域の話題や考え方もあると思いますので、それを広げて活用する。それから、そもそも意見数が多いことがよいことなのかという議論もありますので、ある程度適正な意見というか学生の純粋な意見を求めるという意味でもよいのかと思います。
(関会長)
そのあたりについて、事務局から何か御説明があればお願いします。
(事務局)
今回実施した『都市計画区域マスタープラン素案』について、実施した経緯や効果など担当所属に確認しましたが、学生に直接県の事業を紹介することによって、しっかりと内容を伝えることができたことと、説明した内容について学生も質問を返してくれたことなど効果があったのではないかと聞いております。実際に、現状や課題についてコミュニケーションもよくできたと聞いております。今後、全部のパブコメで学生を対象とすることは一概にはできないと思いますが、60日前にはパブコメ実施の予告がありますので、その内容を確認しながら学生を利用できるような案件があればアプローチをしていきたいと思っております。
(関会長)
担当課が大学まで出向いたのでしょうか。
(事務局)
都市計画審議会がありまして、その委員が15名おります。学識経験者7名、行政関係2名、市町村長1名、県議会議員4名、市町村議会を代表する者1名です。学識経験者の中で高崎経済大学と群馬大学、前橋工科大学の教授が委員としておりますが、その委員を通じて交流のある大学の教授に打診したところ、好意的な御返事がありまして実施につながったと聞いております。
(関会長)
当委員会も大学の先生が二人いますが、大学の現場の感覚からこのような取組はいかがでしょうか。
(西村委員)
是非、私の行政法の授業でも説明していただければ、学生にホームページから意見を出すように言いたいと思います。
(事務局)
ありがとうございます。何かありましたら御連絡をとらさせていただきますので、よろしくお願いします。
(西村委員)
意見が出しやすいテーマだとよいかと思います。
(木暮委員)
意見の提出数を見ますと、かなり偏りがあります。県民の皆様には、専門性の高いテーマに対して意見を出すのは難しいと思いますので、特に専門性の高いテーマについては大学を活用していただくことで授業の一環としても取り上げることができると思います。修正に直接結びつかなかったとしても、学生とコミュニケーションをとりながら若い人たちの考えを知っていただくだけでも有効ではないかと思います。
(関会長)
選挙権が18歳に下がる話もありますので、パブリックコメントは本来そういう目的ではないのかもしれませんし、行政として非常に手間が増える面もあるかもしれませんが、広い目で見れば非常に有益な取組ではないかと感じますので、是非積極的に取り組んでいただければと思います。
(関会長)
続きまして、その他「当審議会の意見を踏まえた各施策の実施状況」について何か御質問や御意見などお願いいたします。
(事務局)
ぐんまちゃんイラストの関係ですが、御承知のとおり、昨年ゆるキャラグランプリで、ぐんまちゃんがグランプリに輝きました。ぐんまちゃんは群馬県の宣伝部長という役職ですが、ぐんまちゃんの宣伝は群馬県の宣伝でもあります。また、ぐんまちゃんイラストを活用することで、堅苦しくなりがちな行政の情報が親しみやすくなりますので、より一層このような取組が進んでいくと思います。
(雅樂川委員)
あの後すぐにホームページが見やすくなり面白くなったと思いましたが、学生が意見を出すときには、是非スマートフォン用サイトがあるとよいかと思います。県のホームページはフラッシュを使っていますが、スマートフォンですとフラッシュを見ることができませんので。
(2)審議事項
(関会長)
「審議会等における会議の公開について」事務局から、まずは説明をお願いします。
■事務局から、「資料4」に基づいて説明を行った。
(関会長)
ただいまの説明や資料等につきまして、御質問や御意見などお願いいたします。
(萩原委員)
この一番目の例と三番目の例とで、これは良い例と悪い例ということになるのでしょうか。
(事務局)
公開が不十分な例といった感じですかね。
(萩原委員)
62ある審議会について、結果概要が公開されているものを調べたのでしょうか。
(事務局)
この表は、審議会を所管している所属に照会した結果です。また、1件1件の公開状況を見ましたが、それ程極端に悪い例はございませんでした。ただ、比較できるものとして紹介させていただきました。
(萩原委員)
この審議会を所管する県民生活課が全体的に見た際の評価として、どの程度だと感じますか。
(事務局)
指針の運用で公開することになっている5項目のうち、「開催日時」と「場所」、「議題」までは、ほぼ全ての審議会で公開されております。ただ、県民が知りたい内容は、その審議会でどのような意見交換がされて、その結果として県がどのような対応をするのかということだと思いますが、その点がうまく公開されていないところが課題と思いまして、今回提案をさせていただきました。
(萩原委員)
新聞記者からすると三番目の例はベタ扱いです。写真を1枚入れて、「意見交換を行いました」、「出席原稿を書きました」というようなもので、15行でまとまるようなものです。
(萩原委員)
公開された委員の意見に関して大きく扱うか否かは記者の判断になりますが、できれば審議会が公開されれば新聞記者が傍聴に入りますので、そこで情報を取得して県民に伝えるべきものを伝えるというようになると思います。新聞記者が日常の取材で、ホームページに公開された議事録を見て記事を書くことはありませんけれども、より一層公開が進むことで県民が知ることができるという意味からもできるだけやっていただきたいと思います。できれば、この62の審議会を5段階評価にして「3以上にしてください」と求めるのが良いと思います。
(関会長)
丁寧な議事録を公開する審議会と大味な審議会があるということですが、丁寧な審議会はいつも丁寧で、大味なところはいつも大味という理解でよろしいでしょうか。
(事務局)
前例踏襲ということで、「前任者のとおりにやれば間違いないであろう」と悪い例でもそのままやってしまうことがあるかと思います。そこで、職員の意識を変えなければならないのですが、それが自発的に芽生えればよいですが、こちらから働きかけをして意識啓発をする必要があると思っております。
(木暮委員)
3番目の例ですと、ただ単に「やりました」という結果報告だけで何が見えてくるのか非常に疑問に思います。「委員の主な意見」と「結論」について、内容の具体性などに関しては、それぞれの審議会にお任せしているような状況でしょうか。
(事務局)
そうですね。統一されたものは、特にございません。議事録をそのまま載せるところもありますし、要点のみ載せるところもあります。そこは各審議会を所管している所属の考え方になります。公開する内容はどのような形でも、とりあえず出すことが大切かとも思いますので、その点を徹底したいと思っております。
(木暮委員)
1番目の例は議事録そのものを載せる形になっていますが、2番目の例は、主な意見等にある委員名は伏せてあります。いくつか意見をピックアップして、概要を示すのが一番ベストなのかなという感じがいたしました。議事録を全部載せられても、見る側はありがたいと感じることもあると思いますが、おおよそこのような意見が出たということだけでも理解できればよいかなという感じがしました。それから、審議会は資料に基づいて審議されていますので、会議資料が公開されずに主な意見が載せられていても、それが何に対する意見か分からないと思いますので、可能な限り会議資料もPDFなどで公開していただければありがたく思います。現時点では、会議資料の公開は任意になっているのでしょうか。
(事務局)
そうですね。2番目の例につきましても、たしかに分かりやすいと思います。ただ、これに会議資料があればより分かりやすいと思いますし、関心のある方が見れば、そちらの方が分かりやすいと思います。
(雅樂川委員)
そもそも県のルールはどうなっているのでしょうか。結果としてどれがベストでしょうか。載せるのがよいのか載せないのがよいのか。どういうルールになっているのでしょうか。
(事務局)
ルールは資料4にある公開基準に基づいて公開することになっております。あとは、「公表するものとする」という5項目については、基本的にはその5項目を最低限載せることになっております。
(萩原委員)
3番目の例は、どうなのでしょうか。
(事務局)
今回議題としたのは、ここでの意見を踏まえ実際に各所属に取扱いを変えて頂くことが一番の大きな目的です。意見をいただいた上で、指針を変えるのか、あるいは指針を変えないで文書等の通知で済ませるか、それは技術的な話ですので我々にお任せいただきたいと思いますが、少なくとも「これではダメですよ」という意見をいただければと思います。
(関会長)
職業に応じての意見をというお話もありますので、ちょっと御紹介しますと、ある裁判の関係で国会の議事録を探しているものがありまして、これは昭和30年代の国会でのある大臣の発言が非常に意味のある事件だったのですが、その昭和30年代の国会議事録をインターネットで探したら、すぐに出てきました。国会議事録の検索システムは非常に優れておりまして、国会の本会議も委員会も全て検索できまして、基本的には逐語の議事録になっております。では、審議会の議事録をどうするか、逐語が望ましいのか、それとも要旨が望ましいのかは、非常に難しいところだと思います。私どものように裁判では、やはり逐語が欲しいところですが、学者の先生の研究などでは要旨の方がよいというところもあるのでしょうか。
(西村委員)
詳しければ詳しいに越したことはないと思います。
(関会長)
あとは手間の問題もありますかね。報道の関係ですと、議事録を見てから記事を書くことはあまりないという話がありましたけれども、ただ、長い期間で、ある制度の動きを追いかける場合には、そういうこともあり得ますかね。ですので、結論としては逐語なのかなという気はしますけれども、ただ、議会と審議会の重さが違いますので、少なくとも要旨は公開していただきたいということで意見とさせていただきます。周知の方法は事務局にお任せいたしますけれども、例えば、モデルを配付して、この位はというような感じになると思いますが。
(木暮委員)
今回の資料3は、1回の審議会だけでなく、過去の議論を踏まえた意見反映や取組状況が見える形ですので、対象が県民ということを考えるとこのような形でも分かりやすいと思います。先ほどお話がありました専門的な立場からの使い道を考えると逐語も必要になるのかなという気もしますし、対象と目的によって公開方法もかなり検討する必要があると思います。
(萩原委員)
新聞社でも外部委員の依頼を色々と受けますが、どの立場の人間が適切か検討し判断させてもらっています。新聞記者が委員になって、審議会の発言が業務の支障になっては困ります。就任を要請する段階で、会議の内容を公開することを説明しないと、「いきなり全て公開しますと言われても困ります」という話になりかねません。自分の意見を公開されることに抵抗感がないわけではありませんが、情報公開審議会の委員であればある程度仕方ないと思っています。ただ、他の審議会で、いきなり「今度から議事録と名前が載ります」ということになりますと、事前に了解がないと抵抗感があるかもしれません。就任要請時に、その辺をはっきりと明示した方が良いと思います。一方で、審議会は色々な分野から幅広く意見を聞く場でもありますから、各審議会の特色を考慮して公開のやり方も考えていただきたいと思います。
(事務局)
たぶん委員の個々の氏名を出している審議会は少ないと思います。
(事務局)
補足ですが、県として積極的に議事録を公表する時に委員の氏名を載せるか否かという問題と、開示請求された場合に非開示が妥当かという問題は、違ってきますので、開示請求に対する決定で氏名を開示するか否かは別の議論となるかと思います。
(関会長)
ちょっと視点が違うかもしれませんが、いつまで公開しておくか、特にホームページ上にアップしておくかということについてですが、先ほど国会議事録を御紹介しましたけれども、これは少なくとも昭和30年代のものが簡単に出てきました。群馬県の審議会は、各所属で古いものは適宜削除しているのでしょうか。
(事務局)
そうですね。過去5年以上遡ってしまうと、かえって見づらくなるようなこともあると思います。直近の状況ということで、少なくとも2、3年、長くとも5年位は載せるような取扱いかと思います。
(関会長)
今日の議題とは直接関係ないかもしれませんが、検討の余地はあるのかなと思いました。職員への周知の方法については、何度か事務局へお任せする話がでておりますが、それでよろしいかと思います。
(事務局)
ただ単に通知を出して各所属に依頼するだけではダメだと思いますので、こちらから担当者会議なりを開いて、しっかり周知することも考えております。
(関会長)
是非、よろしくお願いします。
(西村委員)
この審議会は音声データを記録して、文字起こしをしてホームページに載せるのでしょうけれども、例えば、要約して載せる場合に、全ての文字起こしした記録は保管されるのでしょうか。公開されたものは要約したものだけであっても、議事全体を知りたい場合に、それが保存されていれば開示請求できるのでしょうか。
(事務局)
その所管課において、議事録がそのまま残っていれば開示請求の対象となり得ますが、例えば要約したものが完成した後に議事録自体を消去してしまえば不存在ということになります。
(西村委員)
公開用のものは少し簡略化したものであっても、元の議事録は公文書として保管されていることが望ましいと思います。それから、この音声データは、開示請求の対象になるのでしょうか。
(事務局)
保存されていれば対象と成り得ます。ただし、それを保存しなければならないとは必ずしもなっていないかと思います。
(西村委員)
やはり重大な会議であれば、音声データも残した方が望ましいと思います。
(関会長)
録音は非常に悩ましい問題がありまして、不当要求の関係で群馬県の仕事をしていますが、不当要求があり得るような時に念のため録音を撮るように指導をします。でも、一旦録音すると公文書になりますので開示請求をされた時に、「これを開示せずに済むのか」とか、「消去して良いのか」とか、よく分かっていないところもあります。あとは、大阪府で電子メールの関係で議論がされたことがありましたが、あれもメールを送受信したものがどうなのかという点で、結局は曖昧なままになっているようですが、難しい問題があります。
(関会長)
続きまして、「行政不服審査法に伴う標準審理期間の設定」について、事務局から、まずは説明をお願いします。
■事務局から、「資料5」に基づいて行政不服審査法関連3法について説明を行った。
(関会長)
行政不服審査法の改正について御説明いただきましたが、皆様も様々な立場ですので、不服申立てに対してどのような関わりがあるかによって感じ方も変わるかと思います。本日は不服申立ての審理期間について率直な意見をということですが、いかがでしょうか。例えば、「こういう情報を開示して欲しいと請求したら、開示できませんと断られました。そんなのはおかしい、開示してもらえるはずだと不服申立てをした」というような場合に、その判断をどれ位待てるかということです。開示請求は、通常、何かをしなければならないから請求する訳で、それを待たなければならない状況だと思いますが、いかがでしょうか。
(萩原委員)
現状ですと、不服申立ての回答にはどれ位の時間をかけているのでしょうか。
(事務局)
現状の平均ですと1年程度だと思います。
(事務局)
総務省の資料にありますが、平成23年度の不服申立ての件数ですが、国が3万件のうち約9割が一年以内に処理していますが、地方公共団体は4割しか一年以内に処理をしていないという状況です。
(萩原委員)
裁判も長すぎて国民の感覚と離れてしまうので、選挙違反は100日にしましょうとやっているようです。率直に言えば、3ヶ月とかになりますよね。
(雅樂川委員)
これが仕事に必要なものであって、それを待っているという状況なら1ヶ月も待てないですね。1週間とかですか。決断を早くしなければならないですし。
(萩原委員)
先ほど、特定の人という話もありましたから、一年待ってもよいというようなものもあるでしょうが、普通に考えれば早いに越したことはない訳で、迅速に、としか言いようがないですね。
(関会長)
民間の方で、その情報がないと次に進めないという状況になりますと、私もそういう相談を受けることがあり得ますけれども、もう諦めますよね。諦めて次の別の手を探したりします。一年先に結論が出ても、「その頃は時代が変わっているよ」という感じになってしまいますので。
(萩原委員)
不服審査を何のためにやるのかということですよね。
(関会長)
行政法の専門家の立場からはいかがでしょう。
(西村委員)
情報公開での不服審査は、すごく大事です。裁判所は黒塗り箇所についてインカメラ審理ができないですが、不服審査はインカメラ審理ができます。そういう意味では、裁判よりも不服審査の方が開示される可能性もありますので、ここに賭けてくる可能性もあると思います。きちんと当事者の話を聞いたり追加の資料を出させたりして、1年位はかけて審査をした方がよいのかもしれないと思います。「不服審査がじれったい」ということであれば、すぐに裁判でよいので、本当に争いたい方にとっては、不服審査によらなくても救済の道は残されている訳です。情報公開の分野では、この不服審査の手続が非常に大事なので、一年位かかってもという感じはします。例えば、委員で毎月集まって、審議するとなると、委員にとっても負担になると思います。現在、群馬県の情報公開の不服申立ての件数はそれ程多くないようですが、仮に群馬県全体の不服申立ての処理をする機関となると、かなり負担感は出てくると思います。ですので、あまりスピードを意識するとなると、それなりに大変になるかもしれないですね。
(事務局)
現在、情報公開の不服審査は6名の委員にお願いしておりますが、その委員を2部会に分けて3名ずつで審議をしております。若干人数が少ないですが、そうしないと間に合わない状況です。1案件3回程度審議すると、皆さんお忙しい方なので日程調整だけでも非常に大変です。仮に、1回の審議で済むならば大幅に短縮できます。仮の流れとして、審理員、おそらく職員になるかと思いますが、この職員が審理してそれを最終的に審査会で妥当性の判断をするということになると、審査会での審議は一度で済むようになるかと思います。制度をどのようにするか詳細が決まっていない状況で「どの程度」と議論しても仕方がないのかもしれませんが、やはり皆さんの感覚として、この位だったら仕方ないかなと、3ヶ月とか6ヶ月とか、そんな感覚で教えていただければ非常にありがたいです。
(雅樂川委員)
1週間。それで会社の経営が傾いてしまうと言われるのであれば。
(事務局)
そういうケースの場合には、すぐに訴訟で損害賠償請求をした方がお得だと思います。
(関会長)
当然、現実味のある意見を申し上げなければいけないと思うのですが、基本的には県民のための制度になりますので、職員の方の負担はもちろん増えるのかもしれませんけれども、「そこは頑張っていただかないといけない」となるのかと思います。裁判も、先ほどお話がありましたけれども、選挙違反、選挙無効等の訴訟については、100日裁判ということで「100日以内に確定まで持っていくように目指せ」ということになっていますし、一般の訴訟については2年間を目標にするということになっていまして、いざ目標を定めると何とか歯を食いしばってやるところがありますので、ここでも少し厳しめの意見でも十分あり得ると思います。先ほど萩原委員から3ヶ月という数字が出ましたけれども、課長さんからは6ヶ月という数字も例示されましたが、私の感覚からもどちらかなのかなという気はしております。ただ、事案によって事前の争点整理にどれ位時間がかかるかという問題もありまして、弁護士が付けば色々と段取りよくできますけれども、一般の方ですとお願いした書類の意思疎通がうまくいかなかったりということがありまして、おそらく不服審査は弁護士が付かないケースの方が多いと勝手に想像しておりますが、そうしますと3ヶ月というのはちょっと厳しめの数字なのかなという気はいたします。委員さん方のご意見等はいかがでしょう。
(関会長)
何も知らない第三者的な人が両当事者の言い分を聞いて判断するというのは、全体像を掴むのにも一苦労なんですよね。行政庁の方は説明が上手ですが、多くの県民の方は自分の言いたいことを丁寧に理路整然と説明するのは難しくて、自分が言いたい気持ちが先走ってしまいますので、それを把握するだけでもちょっと時間がかかってしまったりもします。
(事務局)
標準審理期間ということでもありますし、まだ先のことなので、本日いただいた意見を参考にして、我々も考えていきたいと思っております。
(事務局)
少し補足させていただきますと、本日御説明しました行政不服審査法の改正に伴う群馬県の情報公開における不服審査をどのような体制にするかですが、内容に応じて審理員や行政不服審査会などは各自治体の判断によるところもございます。そのため、他の都道府県の考え方や国の情報公開審査の方針などを参考にしながら、その辺りについて来年度に検討をして決めていきます。その方針を踏まえて、改めて標準審理期間の検討をすることになるかと思いますので、よろしくお願いします。
(3)その他
(関会長)
「その他」として、マイナンバー制度について事務局からお願いします。
■事務局から、「資料6」に基づいて説明を行った。
(関会長)
本日の議事は以上で終了しました。事務局から何かございますでしょうか。
(事務局)
県の組織改正がありまして、来年度から情報公開と県庁の相談案内、それから旅券作成の3係を一つとして県民センターという一つの所属に格上げということになります。そのため、来年度からのこの審議会の窓口は県民センターということになりますので、引き続きよろしくお願いします。
(事務局)
先ほど御説明しました行政不服審査法の改正に伴いまして情報公開条例の改正が見込まれますが、改正の方針が大まかにまとまった段階で御審議をお願いしますので、準備が整いましたら日程調整をさせていただきたいと考えております。
(関会長)
本日予定しておりました議題は全て終了いたしました。どうもありがとうございました。
(4)閉会
以上をもって議事を終了し閉会した。
資料
- 資料1 公文書開示等の実施状況(PDFファイル:201KB)
- 資料2 県民意見提出制度の実施状況(PDFファイル:217KB)
- 資料3 当審議会の意見をふまえた各施策の実施状況(PDFファイル:182KB)
- 資料4 審議会等における会議の公開について(PDFファイル:460KB)
- 資料5 行政不服審査法関連三法案について(総務省ホームページ・PDF655KB)<外部リンク>
- 資料6 マイナンバー概要資料(内閣官房ホームページより)