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マイナンバー独自利用事務
更新日:2022年1月4日
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独自利用事務とは
地方公共団体は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)においてマイナンバーを利用することができますが、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会に届け出ることで情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第9号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っております。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書(PDF) | 根拠規範 |
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知事 | 1,8 | 高等学校等の生徒等の保護者等のうち知事又は教育委員会が認めた者に対して授業料以外の教育に必要な経費を対象とする給付金を支給する事務であって規則で定めるもの | 群馬県知事1(PDFファイル:162KB) 群馬県知事8(PDFファイル:88KB) |
群馬県私立高等学校等奨学のための給付金事業実施要綱 |
知事 | 2 | 高等学校等の生徒等のうち知事又は教育委員会が認めた者に対して高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づき支給される高等学校等就学支援金に相当する額を支給する事務であって規則で定めるもの | 群馬県知事2(PDFファイル:163KB) | 群馬県私立高等学校等学び直しのための支援金交付要綱、群馬県私立高等学校等学び直しのための支援金事務処理要領 |
知事 | 3 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じて行う生活に困窮する外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの | 群馬県知事3(PDFファイル:77KB) | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号) |
知事 | 4,9 | 肝炎患者等のうち知事が認めた者に対して抗ウイルス治療に係る医療費を助成する事務であって規則で定めるもの | 群馬県知事4(PDFファイル:169KB) 群馬県知事9(PDFファイル:90KB) |
群馬県肝炎治療費等助成事業実施要綱 |
知事 | 5,10 | 肝炎患者等のうち知事が認めた者に対して定期検査に係る費用を支給する事務であって規則で定めるもの | 群馬県知事5(PDFファイル:161KB) 群馬県知事10(PDFファイル:77KB) |
群馬県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要領 |
知事 | 6 | 在宅重度障害者介護手当(自宅等で生活する障害者のうち知事が認めた者を介護する者に対して支給する手当をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 群馬県知事6(PDFファイル:175KB) | 群馬県在宅重度障害者介護手当支給要綱 |
知事 | 7 | 特定不妊治療(体外受精又は顕微授精の方法を用いる不妊治療をいう。)を受ける者のうち知事が認めた者に対して当該特定不妊治療に係る費用を助成する事務であって規則で定めるもの | 群馬県知事7(PDFファイル:159KB) | 群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱 |
教育委員会 | 1,4 | 高等学校等の生徒等の保護者等のうち知事又は教育委員会が認めた者に対して授業料以外の教育に必要な経費を対象とする給付金を支給する事務であって規則で定めるもの | 群馬県教育委員会1(PDFファイル:77KB) 群馬県教育委員会4(PDFファイル:77KB) |
群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金事業実施要綱 |
教育委員会 | 2 | 高等学校等の生徒等のうち知事又は教育委員会が認めた者に対して高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づき支給される高等学校等就学支援金に相当する額を支給する事務であって規則で定めるもの | 群馬県教育委員会2(PDFファイル:132KB) | 群馬県公立高等学校等学び直し支援金交付要綱 |
教育委員会 | 3 | 特別支援学校に就学する児童又は生徒の保護者等に対して特別支援学校への就学のため必要な経費のうち教育委員会が認めたものについて支弁する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの | 群馬県教育委員会3(PDFファイル:77KB) | 群馬県特別支援教育就学奨励事業実施要綱、特別支援学校の就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領 |