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マイナンバー独自利用事務

更新日:2026年8月10日 印刷ページ表示

独自利用事務とは

地方公共団体は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)においてマイナンバーを利用することができますが、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会に届け出ることで情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第9号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っております。

独自利用事務の情報連携に係る届出
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書(PDF) 根拠規範
教育委員会 3 特別支援学校に就学する児童又は生徒の保護者等に対して特別支援学校への就学のため必要な経費のうち教育委員会が認めたものについて支弁する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの 群馬県教育委員会3(PDFファイル:77KB) 群馬県特別支援教育就学奨励事業実施要綱、特別支援学校の就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領