本文
小規模施設特定有線一般放送の国から県への事務・権限の移譲について(平成28年4月1日施行)
更新日:2016年3月30日
印刷ページ表示
1 小規模施設特定有線一般放送の事務・権限移譲
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)により、放送法(昭和25年法律第132号)が一部改正され、小規模な共聴施設の業務に関する事務・権限が平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
2 小規模施設特定有線一般放送の要件
次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。
- 51端子以上500 端子以下の有線放送施設
- 基幹放送の同時再放送のみを行う
- 有料放送、区域外再放送は行わない
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内にある
3 移譲対象となる事務
「小規模施設特定有線一般放送」に関する業務開始の届出、業務変更の届出、事業の承継の届出、業務の廃止の届出、解散の届出の事務を県が実施します。
4 手続き等の具体的な変更点
平成28年4月1日以降は次の届出を県で受け付けます。
- 業務開始届出書
- 業務開始届出書記載事項変更届
- 業務承継届出書
- 業務の廃止届出書
- 法人の解散届出書
提出書類関係は、総務省関東総合通信局のホームページ「主な提出書類のダウンロード 引込端子数 51以上 500以下の設備 ≪小規模施設特定有線一般放送事業者≫ 」からダウンロードしてください。
小規模施設特定有線一般放送事業者用 (総務省関東総合通信局)<外部リンク>
関連リンク
小規模施設特定有線一般放送 (総務省関東総合通信局)<外部リンク>