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令和5年度ニューツーリズム創出支援事業を実施します【3月17日締切り】
令和5年度当初予算にかかる群馬県議会の議決が前提となりますので御留意ください。
概要
従来の観光スタイルから脱却し、ニューノーマルに対応した「新たな観光スタイル」へ変革しようとする、意欲的な市町村等を県が強力に後押しするための支援スキーム(補助事業)を創設し、県全体で「新たな観光スタイル」の構築を推進する。
補助対象者
次の構成員で組織される協議会、実行委員会、コンソーシアム等で以下の要件を満たすもの(以下「共同事業体」という)※既存・新設は問わない
構成員
- 市町村
- 登録DMO
- 観光協会
- 商工会議所
- 商工会
- 旅館組合
- NPO法人
- その他知事が特に必要と認める団体
要件
- 共同事業体の代表者等を定め、連携する団体間で協定書等が整備されていること
- 明確な会計経理を行い、事業を適正に執行できること
- 共同事業体の代表者は群馬県内に主たる事務所を有すること
注 役員等が、以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付を受けることはできません。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
- 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
- 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
- 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれらを利用している者
補助対象事業
共同事業体が取り組む、以下の要件を満たすソフト事業又はソフト事業とハード事業を組み合わせた事業。
要件
- 新たな観光スタイルの創出に資する事業であること
- ハード事業については、ソフト事業と合わせて実施することにより、ソフト事業のみによる場合に比して、事業効果の十分な向上が見込まれるものであること(総事業費のハード事業経費の割合は5割以下を目安とする)
- 以下のいずれにも該当しないこと
- 国等の他の補助金が活用可能な事業
- 従前から実施されている継続事業と同一と認められる事業
- 令和6年3月8日(金曜日)までに事業完了が見込めない事業
事業例
新たな付加価値を創り上げるための取組
- マーケティング調査
- 複数施設連携スキーム構築(泊食分離、湯めぐり等)など
観光需要の平準化を促進するための取組
- 混雑状況表示アプリ導入
- 分散化旅プロモーション など
ワーケーションや長期滞在型旅行に対応するための取組
- 滞在型コンテンツの企画・造成・改善
- 地域関係者の受入機運醸成のためのワークショップ など
観光のデジタル化を推進するための取組
- 位置情報を使った情報発信スキームの構築
- 専門アドバイザー招聘 など
ユニバーサルツーリズムを推進するための取組
- バリアフリー情報の発信
- ユニバーサルセンター設置 など
ペットツーリズムを推進するための取組
- ペット受入可能施設情報の発信
- 地域関係者の受入機運醸成のためのキャンペーン実施 など
注 上記はあくまでも事業例であり、上記事業が必ず採択されることを保証するものではありません。新たな観光スタイルを創出する取組を広く募集します。
注 ユニバーサルツーリズムを推進するための取組及びペットツーリズムを促進するための取組を優先的に採択します。
補助対象経費
本事業の補助対象となる経費は、以下の1~3までの条件すべてを満たす経費とします。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できる経費
- 補助金交付決定後に、契約・発注により発生する経費
- 証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費
注 本事業は地方創生推進交付金(以下「交付金」}を活用しているため、交付金の補助対象外経費は、原則として本事業においても補助対象外経費となります。
補助対象外となる主な経費
- 特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類するもの(個人への旅行代金の支給、金券・クーポン発行など)
- 人件費 注 補助事業者の人件費を対象外とするものであり、委託事業において、委託費の中に事業実施のための人件費は対象とします
- 旅費(費弁旅費は除く)
- 従前から実施してきているイベント等にかかる経費
- 施設や設備の整備、備品購入自体を主目的とするもの
- 国の補助金等を受けている又は受けることが確定している経費
- 総事業費に対し概ね過半を超えるハード事業経費
補助額
上限 10,000千円 下限 1,000千円
(補助対象経費の2分の1以内)
注 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
事業実施対象期間
交付決定日から令和6年3月8日(金曜日)まで
注 交付決定日以前に着手している事業は補助対象となりません。
また、事業の実施や支払い、経費支出関係の書類の日付が令和6年3月8日(金曜日)以降になったものも補助対象となりません。
申請方法
(1)申請書類
以下の書類を提出してください。
提出書類 | 様式 |
---|---|
事業計画書 | 別記様式第1号 |
事業実施計画書(案) | 別記様式第1号 別紙1 |
経費算出内訳書(案) | 別記様式第1号 別紙2 |
収支予算書(案) | 別記様式第1号 別紙3 |
その他 | 必要に応じて知事が指定する書面 |
注 用紙サイズは日本産業規格A4判で統一し、左上1か所クリップ止め(ホチキス止めは不可)してください(片面印刷)。
注 上記の書類に加え共同事業体の規約・構成員名簿又は協定書等もご提出ください。
(2)提出方法
募集要項を参考に、申請書類一式を所管の行政県税事務所にメール、郵送もしくは持参により提出してください。
郵送もしくは持参の場合の提出部数:2部 (正本1部 副本1部)
事務所名 | 電話番号 | メールアドレス | 郵便番号 | 所在地 | 所管区域 |
---|---|---|---|---|---|
前橋行政県税事務所 | 027-231-2765 | maegyou@pref.gunma.lg.jp | 371-8501 | 前橋市上細井町2142-1 | 前橋市、伊勢崎市、玉村町 |
渋川行政県税事務所 | 0279-22-0777 | shibugyou@pref.gunma.lg.jp | 377-0027 | 渋川市金井395 | 渋川市、榛東村、吉岡町 |
高崎行政県税事務所 | 027-322-4681 | takagyou@pref.gunma.lg.jp | 370-0805 | 高崎市台町4-3 | 高崎市、安中市 |
藤岡行政県税事務所 | 0274-22-5101 | fujigyou@pref.gunma.lg.jp | 375-0014 | 藤岡市下栗須124-5 | 藤岡市、上野村、神流町 |
富岡行政県税事務所 | 0274-62-9525 | tomigyou@pref.gunma.lg.jp | 370-2454 | 富岡市田島343-1 | 富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町 |
吾妻行政県税事務所 | 0279-75-3301 | agagyo@pref.gunma.lg.jp | 377-0424 | 中之条町大字中之条町664 | 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 |
利根沼田行政県税事務所 | 0278-22-4338 | tonegyou@pref.gunma.lg.jp | 378-0031 | 沼田市薄根町4412 | 沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 |
太田行政県税事務所 | 0276-32-2215 | ootagyo@pref.gunma.lg.jp | 373-8508 | 太田市西本町60-27 | 太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 |
桐生行政県税事務所 | 0277-54-4482 | kirigyou@pref.gunma.lg.jp | 376-0011 | 桐生市相生町2-331 | 桐生市、みどり市 |
(3)申請期間
令和5年2月3日(金曜日)~令和5年3月17日(金曜日)まで
(4)その他
- 補助対象経費は消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して記載してください。
- 申請に要する費用は、申請者の負担となります。
審査等
ニューツーリズム創出支援事業審査会による審査の結果、採択(内示)又は不採択の通知をします。
審査項目
- 目的の明確性
- 事業遂行能力
- 実現性
- 新規性又は話題性
- 効果及び継続性
- 収支予算の妥当性
交付申請書の提出(採択事業者のみ)・交付決定
(1)申請書類
事業を開始する14日前までに以下の書類を提出し交付決定を受けてください。
提出書類 | 様式 |
---|---|
交付申請書 | 別記様式第3号 |
契約書 | 別記様式第3号-2 |
事業実施計画書 | 別記様式第3号 別紙1 |
経費算出内訳書 | 別記様式第3号 別紙2 |
収支予算書 | 別記様式第3号 別紙3 |
その他 | 必要に応じて知事が指定する書面 |
注 用紙サイズは日本産業規格A4判で統一し、左上1か所クリップ止め(ホチキス止めは不可)してください(片面印刷)。
(2)提出方法
所管の行政県税事務所に申請書類一式をメール、郵送もしくは持参により提出してください。
提出部数:2部(正本1部 副本1部)
事業実施
補助の対象となる事業は、交付決定日から令和6年3月8日(金曜日)までに実施した事業です。
事業の実施には、見積書・発注書・納品書・請求書等の経費支出関係書類の作成・発行や、経費の支払いも含まれます。
交付決定日以前に実施した事業や、事業の完了が令和6年3月8日(金曜日)以降になる事業は補助対象外となります。
注 例として、納品書の日付や経費の支払い日が令和6年3月8日(金曜日)以降の経費は補助対象になりません。
実績報告(補助事業の完了)
補助事業の完了後、完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年3月8日(金曜日)のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」に(1)の書類を添えて所管の行政県税事務所に提出してください。【必着】
なお、補助事業の完了とは次のことを指し、1~3のいずれも令和6年3月8日(金曜日)までに完了している必要があります。
- 補助事業に係る全ての物品の納品
- 事業実施計画書に基づく全ての活動や取り組みの実施
- 補助事業に係る経費の支払いの全てが終了したこと
(1)報告書類
以下の書類を提出してください。
提出書類 | 様式 |
---|---|
実績報告書 | 別記様式第7号 |
事業実施結果報告書 | 別記様式第7号 別紙1 |
経費算出内訳書 | 別記様式第7号 別紙2 |
収支決算書 | 別記様式第7号 別紙3 |
支出に関する書類 | 各支出に係る領収書等の写し |
契約に関する書類 | 契約書等の写し |
収支に関する書類 | 任意(通帳等の写し(事業による収入がある場合)) |
事業実施の写真 | 任意(事業の実施状況がわかるもの) |
事業による成果物 | 任意(冊子、情報誌、報告書等の成果物で添付が可能なもの) |
その他 | 必要に応じて知事が指定する書面 |
(2)提出方法
所管の行政県税事務所に実績報告書類一式をメール、郵送もしくは持参により提出してください。
郵送もしくは持参の場合の提出部数:2部(正本1部 副本1部)
(3)支出に関する書類について
以下の1~3いずれも、書類の宛名は必ず「補助事業者名」を記載してください。
通称名や担当者名では無効となります。
- 見積書 (例)見積書・料金表・価格や内容が掲載されている商品などのホームページのプリントアウト等
- 請求書 (例)請求書・請求日が確認できる、請求を受けた際のファクシミリ又は電子メール・請求履歴のプリントアウト(インターネット取引の場合でも必要)等
- 支払(領収書等) 物品やサービスなどの代金の支払い確認が可能な資料(手形、小切手、相殺払い等は認めません。) (例)銀行振込明細書(写し)、振込金受取書(写し)、通帳の該当ページ(写し)、ネットバンキングの記録のプリントアウト、領収書又はレシート等
- その他の支出内容が分かる資料 (例)物品等の写真、チラシ等の成果物、補助事業を実施したことが確認できる資料、報告書等
注 補助事業者の支払いが事業実施期間内でないと補助対象として認められません。
例えば、口座引落の場合、口座から引き落とされた日が、事業実施期間を越えている支払については、全額補助対象外となりますので、ご注意ください。
注 銀行振込・現金払以外の支払方法(クレジットカードや各種キャッシュレス決済サービスによる決済等)による支出は補助対象として認められませんので、ご注意ください。
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は保管・整備し、補助事業完了後も5年間保管してください。
補助金の交付
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。
補助金は実績報告書に記載の振込先に振込します。
その他留意事項
1 補助金の不正行為に対する処分について
補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
- 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
- 補助金等を他の用途に使用したときその他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこれに基づく知事の指示若しくは命令に違反したとき。
2 検査
補助事業の進捗状況確認や補助金使用経費にかかる検査のため、群馬県が補助事業実施期間中及び完了後に実地検査に入ることがあります。
また、本事業は国の地方創生推進交付金を活用しており、国の会計検査院が補助事業完了後に実地検査に入ることがあります。検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。