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医薬部外品製造販売許可等申請

更新日:2023年3月20日 印刷ページ表示

1.医薬部外品製造販売業許可申請

医薬部外品製造販売業の許可申請に必要な事務手続きは次のとおりです。

1.提出書類

  • 医薬部外品製造販売業許可更新申請書(鑑及び申請データ形式一覧)
  • 電子データ(内容を記録したCD-RまたはDVD-R)
     zip形式のまま保存してください。

2 手数料

  • GMP対象医薬部外品: 128,500円
  • GMP対象外医薬部外品: 57,400円

3 添付書類

1.登記事項証明書(法人のみ)

  • 申請日より概ね6か月以内に作成されたもの
  • 事業目的の欄に「医薬部外品の製造販売」を行う旨を明記

2.申請者(法人の場合は,薬事に関する業務に責任を有する役員)の精神の機能の障害に関する医師の診断書
精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ。

申請日より概ね3か月以内に作成されたもの。

診断書 (Word:15KB)
診断書 (PDF:59KB)

3.申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあっては、当該製造販売業の許可証の写し

4.組織図(法人のみ)
組織図(例) (Word:43KB)
組織図(例) (PDF:65KB)

5.総括製造販売責任者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(申請者本人以外の場合のみ)
使用関係証明書 (Word:19KB)
使用関係証明書 (PDF:44KB)

6.総括製造販売責任者の資格を証する書類(例)薬剤師免許証、卒業証書の写し、卒業証明書、単位取得証明書等​
従事年数証明書 (Word:15KB)
従事年数証明書 (PDF:67KB)

7.品質管理に係る体制に関する書類
8.製造販売後安全管理に係る体制に関する書類
GQP/GVPに係る体制に関する書類(例) (Word:35KB)
GQP/GVPに係る体制に関する書類(例) (PDF:64KB)

4.提出部数と提出先

1部を薬務課に提出してください。
 申請書控えが必要な場合は、別途、必要な部数を用意してください。

2.医薬部外品製造販売業許可更新申請

医薬部外品製造販売業は5年ごとに許可更新申請手続きが必要です。許可期限満了の概ね3か月前より申請を受け付けます。早めの申請をお願いします。

医薬部外品製造販売業の許可更新申請に必要な事務手続きは次のとおりです。

1.提出書類

  • 医薬部外品製造販売業許可更新申請書(鑑及び申請データ形式一覧)
  • 電子データ(内容を記録したCD-RまたはDVD-R)
      zip形式のまま保存してください。

2.手数料

  • GMP対象医薬部外品: 112,800円
  • GMP対象外医薬部外品: 46,100円

3.添付書類

  • 医薬部外品製造販売業許可証の原本
  • 申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)の精神の機能の障害に関する医師の診断書 
     申請者が精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない恐れがある者である場合のみ添付

4.提出部数と提出先

1部を薬務課に提出してください。
 申請書控えが必要な場合は、別途、必要な部数を用意してください。

3.変更届

申請事項を変更した場合は、届出が必要です。事由が発生した日から30日以内に届け出てください。遅延した場合は、遅延理由書の添付が必要です。

遅延理由書 (Word:15KB)
遅延理由書 (PDF:49KB)

医薬部外品製造販売業の変更を届け出る事務手続きは次のとおりです。

1.提出書類

  • 医薬部外品製造販売業変更届書(鑑及び申請データ形式一覧)
  • 電子データ(内容を記録したCD-R又はDVD)
       zip形式のまま保存してください。

2.手数料

ありません

3.添付書類

1.製造販売業者の氏名及び住所の変更
製造販売業者の戸籍謄本等(製造販売業者が法人であるときは、登記事項証明書)
 許可証の書換えを希望する場合、別途、許可証書換え交付申請をしてください。

2.主たる機能を有する事務所の名称及び所在地の変更
添付書類はありません。
 許可証の書換えを希望する場合、別途、許可証書換え交付申請をしてください。

3.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名の変更
(1)精神の機能の障害に関する医師の診断書
  診断書 (Word:15KB)
  診断書 (PDF:59KB)
  新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない恐れがある者である場合のみ、当該役員に係る診断書を添付

申請日より概ね3か月以内に作成されたもの
(2)組織図(例) (Word:43KB)
    組織図(例) (PDF:65KB)
(3)登記事項証明書(変更がある場合)

4.総括製造販売責任者の氏名及び住所の変更
(1)新たに総括製造販売責任者となった者の雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類(申請者本人以外の場合のみ)
   使用関係証明書 (Word:19KB)
   使用関係証明書 (PDF:44KB)
(2)新たに医薬部外品総括製造販売責任者となった者の資格を証する書類

5.当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号
(1)他の製造販売業の許可の種類や許可番号が分かる書類(許可証等)の写し
廃止の場合、添付書類の提出の必要はありません。

4.提出部数と提出先

1部を薬務課に提出してください。
 申請書控えが必要な場合は、別途、必要な部数を用意してください。

4 許可証書換え交付・再交付申請

医薬部外品製造販売業許可証の書き換え交付、再交付の事務手続きは次のとおりです。

1.提出書類

  • 医薬部外品製造販売業許可証書換え交付、又は、再交付申請書(鑑及び申請データ形式一覧)
  • 電子データ(内容を記録したCD-RまたはDVD-R)
      zip形式のまま保存してください。

2.手数料

2,500円

3.添付書類

書換えの場合は、医薬部外品製造販売業許可証の原本
棄損の場合は、棄損した医薬部外品製造販売業許可証の原本
紛失の場合は、ありません。

4.提出部数と提出先

1部を薬務課に提出してください。
申請書控えが必要な場合は、別途、必要な部数を用意してください。

5 廃止・休止・再開届

廃止・休止・再開した場合は、届出が必要です。事由が発生した日から30日以内に届け出てください。遅延した場合は、遅延理由書の添付が必要です。

医薬部外品製造販売業の廃止・休止・再開の事務手続きは次のとおりです。

1.提出書類

  • 医薬部外品製造販売業業廃止・休止・再開届書(鑑及び申請データ形式一覧)
  • 電子データ(内容を記録したCD-RまたはDVD-R)
     zip形式のまま保存してください。

2.手数料

ありません

3.添付書類

廃止の場合は、医薬部外品製造販売業許可証の原本

4.提出部数と提出先

1部を薬務課に提出してください。
  申請書控えが必要な場合は、別途、必要な部数を用意してください。