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期日前投票制度

更新日:2023年8月31日 印刷ページ表示

 投票日に仕事や旅行などで投票に行けない方は、前もって、お住まいの市町村の期日前投票所で、期日前投票をすることができます。

投票を行うことができる者

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる者

投票場所

各市町村が設置する期日前投票所

投票期間・時間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日の午前8時30分から午後8時まで
※期間や時間は一部で異なりますので、詳しくはお住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票手続

基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。

不在者投票

次のような場合には、「不在者投票」ができます。

  • お住まいの市町村で、投票できない方
  • 指定された病院や老人福祉施設などに入所しており、投票所で直接投票できない方
  • 体が不自由で投票所に行けない方で、郵便等による投票の要件を満たしている方
  • 公示日(告示日)翌日から選挙期日までに18歳の誕生日を迎える方で、選挙期日の当日に投票できない方

※詳しくはお住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。