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令和2年度答申第14号
更新日:2021年2月16日
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件名
特定商取引に関する法律に基づく業務禁止命令についての審査請求
審査会の結論
本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。
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特定商取引に関する法律に基づく業務禁止命令についての審査請求
本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。