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平成29年度答申第4号
更新日:2017年11月28日
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1 件名
群馬県知事が行った平成29年1月10日付け液化石油ガス販売事業登録取消処分についての審査請求
2 処分庁
群馬県知事
3 審査会の結論
本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。
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群馬県知事が行った平成29年1月10日付け液化石油ガス販売事業登録取消処分についての審査請求
群馬県知事
本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。