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公共事業事後評価実施要綱
更新日:2020年8月3日
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趣旨
第1 この要綱は、群馬県が実施した公共事業(以下「事業」という。)の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置を講じるとともに、同種事業の計画立案等に反映させるため、事業完了後一定期間経過した事業箇所の評価(以下「事後評価」という)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
評価の対象事業
第2 事後評価の対象は、環境森林部、農政部及び県土整備部が所管する事業のうち、県が実施主体となって実施した事業及び県が補助し市町村等が実施した事業とし、以下の事業は除くものとする。
- 災害復旧に係わる事業
- 維持管理に係わる事業
- 今後新規計画を行わない事業
評価の対象事業箇所
第3 事後評価の対象とする事業箇所は、国庫補助事業(交付金事業を含む)については全体事業費5億円以上の箇所、県単独事業(交付金事業を除く)については3億円以上の箇所とする。
評価の実施時期
第4 事後評価の実施時期は、以下のとおりとする。
- 事業完了後一定期間を経過した後(原則として事業完了後1年経過した後)とし、事業特性を踏まえ、事業分野毎に定める。
- 自然災害等の事象の発生や、環境への影響、社会情勢の変化等により、事後評価を行う必要があると認められる場合は、前項によらず評価を行うことが出来る。
評価の方法
第5 評価は、以下のとおり実施することとする。
- 総務部長は、第3の規定による評価の対象事業箇所の調査を行い、事業規模、事業特性、現在の同種事業の実施状況等を考慮して評価実施箇所を決定する。
- 事業を所管する部長(以下「事業所管部長」という。)は、事業分野ごとに定めた評価項目に基づき評価を行い、その結果を総務課長に提出する。
- 財政課長は、前項の規定により提出された評価内容について審査及び必要に応じて現地調査を行い、その結果を公共事業等施行連絡会議に報告する。
- 公共事業等施行連絡会議は、前項の規定による財政課長からの報告に基づき、全庁的な視野から検討を加え、その結果を総務部長に報告する。
- 総務部長は、前項の規定による検討結果等を踏まえ、事後評価結果を決定する。
2 評価の視点は、原則として以下のとおりとする。
- 事業の効果
- 事業による周辺環境への影響
- 事業を巡る社会情勢等の変化
- 施設の利活用・管理状況
- 県民の意見
- 県関与の妥当性の確認
- 事業完了後の課題及び改善措置
- 今後の事後評価の必要性
- 同種事業への反映
評価結果等の公表
第6 評価結果の公表については、原則として以下のとおりとする。
- 総合的評価、対応方針を公表する。
- 公表の時期は、対応方針が決定した後とする。
委任
第7 この要綱に定めるもののほか、事後評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。