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自動車税(環境性能割)Q&A
自動車税(環境性能割)の税制改正について
令和元年10月1日より自動車税の制度が変わりました。
- 自動車取得税が廃止され、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納めていただく自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)が創設されました。 - 令和3年4月1日より税率区分が令和12年度(2030年度)の燃費基準のもとで見直されました。
令和3年4月1日以降に交付される車検証の備考欄に記載される燃費基準の表記が変更されました。旧表記の車検証から適用される税率を確認する場合は、読み替えが必要になる場合があります。 - 令和4年4月1日から、クリーンディーゼル車の一部が燃費基準により課税対象になるものがあります。
- 令和6年1月1日より、税率区分が大幅に変わりました。
<自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の詳しい税率・税制改正の内容についてはこちら>
当ページ内における表記について
「自動車税(環境性能割)等」について
税制改正に伴い、自動車取得税が廃止されて自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
当ページ内では、「自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)」について、「自動車税(環境性能割)等」と表記します(軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間、自動車税事務所にて賦課・徴収します)。
ご覧になりたい質問をクリックしてください。
Q(質問)1 親子間や友人同士など、金銭のやりとり無しで自動車を取得しました。この場合、自動車税(環境性能割)等は課税となりますか。
Q(質問)2 自動車の名義人が亡くなり、相続で自動車を取得します。課税となりますか。
Q(質問)3 自動車を名義変更するので自動車税(環境性能割)等の税額を教えてください。
Q(質問)4 自動車税(環境性能割)等の納税方法について教えてください。
Q(質問)5 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)がほしいのですが、どこにありますか。
Q(質問)6 自動車税(環境性能割)等は都道府県によって異なるのですか。
Q(質問)1 親子間や友人同士など、金銭のやりとり無しで自動車を取得しました。この場合、自動車税(環境性能割)等は課税となりますか。
A(回答)1
金銭のやりとりの有無にかかわらず、車検証上の名義人が変更になる場合は、自動車税(環境性能割)等が発生することがあります。
Q(質問)2 自動車の名義人が亡くなり、相続で自動車を取得します。自動車税(環境性能割)等は課税となりますか。
A(回答)2
相続による取得の場合は非課税となります。詳しくは、自動車税(環境性能割)専用電話(027-263-3331)までお問い合わせください。(受付:平日8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
Q(質問)3 自動車を名義変更するので、自動車税(環境性能割)等の税額を教えてください。
A(回答)3
名義変更等に係る自動車税(環境性能割)等については、車検証をお手もとにご用意の上、自動車税(環境性能割)専用電話(027-263-3331)までお問い合わせください。(受付:平日8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
Q(質問)4 自動車税(環境性能割)等の納税方法について教えてください。
A(回答)4
自動車を取得した方が、運輸支局に新規登録などの申請と同時に「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」(※注)を自動車税事務所に提出していただいた際に、納税していただきます。
納税の際は、申告書に税額相当分の群馬県証紙を貼付していただきます。
(※注)自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)(軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書))
納税義務者の住所・氏名、自動車のサイズ・重量、取得価格などを記入し、どのような自動車を取得したかを申告するものです。
Q(質問)5 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)がほしいのですが、どこにありますか。
A(回答)5
群馬県の申告書(普通車、軽自動車)については、自動車税事務所で配布しています。
Q(質問)6 自動車税(環境性能割)等は都道府県によって異なるのですか。
A(回答)6
自動車税(環境性能割)等は地方税のため、都道府県によって異なる場合があります。
税額等については、登録する都道府県の自動車税(環境性能割)を取り扱っている事務所へお問い合わせください。