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自動車税(環境性能割・種別割)の身体障害者等減免制度Q&A

更新日:2023年12月12日 印刷ページ表示

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はじめて減免を受ける方

すでに減免を受けている方

Q(質問)1 身体障害者手帳等を交付されたのですが、減免は受けられますか。

A(回答)1
 減免の対象となる方は、身体障害者手帳等の交付を受け、一定の等級(本人運転と生計同一者運転により異なります)に該当する方で、通院等に使用する自動車一人一台に限り、申請により減免を受けることができます。
 申請は、自動車税事務所またはお近くの行政県税事務所にて受け付けています(申請がない場合は、減免することができません)。

 減免は、以下の手帳をお持ちの方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)
  4. 戦傷病者手帳

注意事項

  • 介護保険被保険者証等の介護にかかる証書は減免の対象となりません。
  • 入院中の場合、介護老人保健施設に入所の場合は減免を受けられません。

 減免制度の概要については、こちらをご覧ください。

Q(質問)2 自動車の名義が障害者本人以外の場合でも減免は受けられますか。

A(回答)2
 自動車の所有者が障害者本人または生計を一にしている方の名義であれば減免の対象になります(「生計を一にする方」とは、原則として同一世帯の方です)。
 ただし、自動車の運転者が常時介護する方である場合は、障害者本人の所有する自動車に限ります。

Q(質問)3 施設等に入所している障害者のために使用する自動車は、減免を受けられますか。

A(回答)3
 障害者の方が施設入所の直前に同居されていた方(出身世帯の方)が運転する場合で、障害者の方が帰省・通院等のために自動車を使用する場合は、減免の対象となります(単にご家族が施設に面会に行く際に使用している自動車というだけでは減免になりません)。
 施設入所の場合は、生計同一証明書に代えて「減免申請車両状況申出書」に必要事項を記入し、施設長の証明を受けたうえで、減免申請時に提出が必要です。
 また、車検証の使用者(運転者)は、障害者の出身世帯の方の場合に限ります。

Q(質問)4 現在、身体障害者等減免を受けていますが、減免申請は毎年必要ですか。

A(回答)4
 毎年12月に送付している「減免に関する照会回答票」の回答をいただき、申請内容に変更がないと認められる場合、翌年度の減免申請があったものとみなし、継続して減免を受けられます。
 なお、この場合、承認の通知はありません。

Q(質問)5 車の買替や住所変更等、申請内容に変更が生じた場合、手続きが必要ですか。

A(回答)5
 申請した内容に変更があった場合は、その年度で減免が終了となりますので、自動車税事務所にご連絡ください。
 なお、変更後も減免の要件を満たしている場合には、改めて申請していただくことにより、減免を受けることができます。
以下の変更がある場合は、自動車税事務所にご連絡ください。

  1. 車の買替または廃車の予定
  2. 障害者の方が自動車を使わなくなった
  3. 障害者の方がお亡くなりになった
  4. 運転者の方の免許証が失効した
  5. 障害の等級が変更となった
  6. 住所が変更となった
  7. 運転者が変わった
  8. 障害者の方が入院した
  9. 障害者の方が施設に入所した 等

Q(質問)6 減免を受けている自動車の納税通知書が届いたのはなぜですか。

A(回答)6
 自動車税(種別割)の納税通知書が届いた場合は何かしらの理由により減免が終了となっていますので、減免を受けようとする年度の5月に改めて申請し、減免を受け直す必要があります。
 毎年12月に送付している「減免に関する照会回答票」で「変更あり」とご回答いただいた場合、もしくは未提出であった場合に減免は終了となり、納税通知書が発送されます。
 また、それ以外でも、減免要件に該当しないと認められるときには、減免終了となる場合があります。
 ご不明の場合は、自動車税事務所までお問い合わせください。

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