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自動車税(種別割)の納税証明書Q&A

更新日:2024年1月4日 印刷ページ表示

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Q(質問)1 納税証明書を紛失しました。車検は受けられますか?

Q(質問)2 群馬県ナンバーの付いた車の車検を県外で受ける予定です。納税証明書は必要ですか?

Q(質問)3 他県ナンバーの自動車を購入し、群馬県のナンバー(群馬、高崎、前橋)に変更しました。納税証明書が手元にないが、車検を受けるためにはどのようにしたらよいでしょうか? 

Q(質問)4 納税通知書についている納税証明書の欄に「この証明書は無効です」と印字されています。車検を受けるためにはどうしたらいいでしょうか?​

Q(質問)1 納税証明書を紛失しました。車検は受けられますか?

A(回答)1

 継続検査等を行う運輸支局では車検時の自動車税(種別割)の納税確認を電子的に行っています。
 そのため、車検の際は納税証明書の提示を省略することができます。
 ただし、納付後、電子確認ができるようになるまでの期間は納付方法により異なりますので、電子反映されるまでの間は納税証明書をご提示ください。

Q(質問)2 群馬県ナンバーの付いた車の車検を県外で受ける予定です。納税証明書は必要ですか?

A(回答)2

 継続検査等を行う運輸支局では車検時の自動車税(種別割)の納税確認を電子的に行っています。
 そのため、自動車税が完納であれば納税証明書を添付せずに全国の運輸支局で車検が受けられます。
   ただし、納付後、電子確認ができるようになるまでの期間は納付方法により異なりますので、電子反映されるまでの間は納税証明書をご提示ください。

Q(質問)3 他県ナンバーの自動車を購入し、群馬県のナンバー(群馬、高崎、前橋)に変更しました。納税証明書が手元にないが、車検を受けるためにはどのようにしたらよいでしょうか?

A(回答)3

 継続検査等を行う運輸支局では自動車税(種別割)の納税の有無を電子確認しているので、4月1日現在のナンバーを登録していた都道府県の自動車税(種別割)が完納であれば、原則、納税証明書がなくても車検を受けられます。
 ただし、各都道府県によって例外がありますので、念のため4月1日現在のナンバーを管轄する都道府県の自動車税事務所へお問い合わせいただき、運輸支局の電子納税確認により車検が受けられるか確認することをお勧めします。
 お問い合わせの際には課税時(4月1日現在)の登録番号を伝える必要がありますので御注意ください。

Q(質問)4 納税通知書についている納税証明書の欄に「この証明書は無効です」と印字されています。車検を受けるためにはどうしたらいいでしょうか?

A(回答)4

 この場合、前年度以前の自動車税(種別割)に未納があるなどの理由が考えられます。
 未納がある場合は、今年度分とあわせて自動車税事務所または行政県税事務所の窓口で納付してください。完納となった場合は有効な納税証明書を発行します。

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