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群馬県特別職報酬等審議会規則

更新日:2019年2月8日 印刷ページ表示

昭和41年2月8日

趣旨

第1条 この規則は、群馬県特別職報酬等審議会条例(昭和39年群馬県条例第73号)第7条の規定に基づき群馬県特別職報酬審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

招集通知

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時及び場所を委員に通知しなければならない。

会議録等

第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成して次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 出席者の氏名
  3. 審議会の経過
  4. その他必要と認める事項

答申

第4条 会長は、会議の結果に基づき、諮問事項について知事に答申するものとする。

雑則

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がそのつど定める。

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