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腰痛の公務上外の認定について(公務災害)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

昭和52年2月14日地基補第67号理事長通知より

1 災害性の原因による腰痛

 公務上の負傷(急激な力の作用による内部組織の損傷を含む。)に起因にして発症した腰痛で、次のいずれの要件も満たし、かつ、医学上療養を必要とするもの

 →公務上の負傷に起因する疾病と認められる

 (1) 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作とは異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が、公務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められるものであること。

 (2) 腰部に作用した力が腰痛を発症させ、腰痛の既往症を再発させ、又は基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。

事例

  • 重量物の運搬作業中に転倒したり、重量物を2人がかりで運搬する最中にそのうちの1人の者が滑って肩から荷をはずしたりしたような事故的な事由により瞬時に重量が腰部に負荷された場合
  • 事故的な事由はないが、重量物の取扱いに当たって、その取扱い物が予想に反して著しく重かったり、軽かったりしたときや、重量物の取扱いに不適当な姿勢をとったときに脊柱を支持するための力が腰部に異常に作用した場合

2 災害性の原因によらない腰痛

 (1) 腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(概ね3カ月から数年以内)従事する職員に発症した腰痛で、当該職員の業務内容、作業態様、作業従事期間及び身体的条件からみて、当該業務に起因して発症したものと認められ、かつ、医学上療養を必要とするもの

 →(職業病)身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病と認められる

業務例

  • 重量物(概ね2kg以上)又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務
  • 腰部にとって極めて不自然又は極めて非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務
  • 腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を長期間にわたり持続して行う業務
  • 腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務

 (2) 重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(概ね10年以上)にわたって継続して従事する職員に発症した慢性的な腰痛のうち、胸腰椎に著しく病的な変性(高度の椎間板変性や椎体の辺縁隆起等)が認められ、かつ、その程度が通常の加齢による骨変化の程度を明らかに超えるもので、当該職員の業務内容、作業態様、作業従事期間及び身体的条件からみて、当該業務に起因して発症したものと認められ、かつ、医学上療養を必要とするもの

 →(職業病)身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病と認められる

重量物を取り扱う業務とは

  • 概ね3kg以上の重量物を勤務時間の3分の1程度以上取り扱う業務
  • 概ね20kg以上の重量物を勤務時間の半分程度以上取り扱う業務

腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務とは

  • 重量物を取り扱う業務と同程度以上に腰部に負担のかかる業務