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教職員の給与

更新日:2024年5月23日 印刷ページ表示

教職員の給与・諸手当について

  • 市町村立学校職員の給料、諸手当については、条例、規則で定められています。
  • 特に諸手当は、学校職員本人の申請により支給される場合が多いです。
  • 学校に勤務される教職員の皆さんも御自身の給料、諸手当に興味を持ち、給与明細等を確認してください。

諸手当について 令和6年度諸手当 (PDF:230KB)
 ※詳しくは、勤務先の学校事務職員にお尋ねください。

扶養手当の事後確認について

 扶養親族の認定を受けるためには、身分関係(続柄)のほか、常に所得が限度額(年130万円)未満であり、給与所得や年金など定期的な収入がある場合には、月給が月間限度額(130万円/12)未満でなければなりません。
 パート、アルバイトなどでも場合によっては、扶養親族の要件を欠くことになります。
 扶養手当を受給している場合は、常に扶養親族の所得の把握が必要です。
 大学生等で親元を離れているお子さんや、別居の父母を扶養親族としている場合には、特に注意が必要です。
 ※扶養親族に限度額以上の所得があることが後で判明した場合は、その事実が発生したところまで遡って手当を返還しなければなりません。