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内部統制基本方針
内部統制の概要
地方公共団体の長が、組織を取り巻くリスクに対応策を講じておくことで、適正な業務執行を確保する取組です。地方自治法の改正により、令和2年4月の制度導入が都道府県に義務付けられています。
群馬県内部統制基本方針
1 内部統制の導入に関する基本的な考え方
人口減少社会においても、安定的、持続的、効率的かつ効果的に行政サービスを提供する体制を確立することが求められていることから、事務事業の執行におけるリスクを認識し、適正に業務を執行するための内部統制の体制を整備するとともに、その充実に向けた不断かつ着実なアクションを進めることが必要です。
知事の強いリーダーシップのもと、「群馬モデル」として内部統制を導入するとともに、組織や職員一人ひとりが内部統制に主体的に取り組むことで、業務に伴う重大なミスや不祥事例の発生を未然に防ぎ、県民から大きく信頼される行政運営の確立に取り組みます。
2 基本方針の位置づけ
地方自治法第150条第1項に基づき策定するものです。
3 内部統制の目的・取組の視点
(1)業務の効率的かつ効果的な遂行
質の高い県民サービスを提供するため、最少の経費で最大の効果を挙げることが求められていることから、効率的かつ効果的に事務を執行するとともに、自治を担える人づくりと力を最大限発揮する組織づくりを行います。
(2)財務報告等の信頼性の確保
財務報告は、議会や県民等が政策実績の確認やモニタリングをする上で重要な情報を提供するものであることから、財務報告の信頼性を確保し、県民からの信頼を維持・向上させます。
(3)業務に係る法令等の遵守
法令遵守は県民からの信頼の基礎であり、また、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求める要求に応じることがないよう、職員一人ひとりは当然のことながら、組織全体にコンプライアンスに対する意識を徹底させます。
(4)資産の保全
財政基盤や県民からの信用に大きな影響が及ぶことを防ぐため、税を主な財源として取得される資産である財産及び現金が、不正に取得、使用及び処分されることを防止するための体制を整備します。
4 群馬モデル
次に掲げる本県オリジナルの事項を導入し、「群馬モデル」として内部統制を推進します。
(1)知事のリーダーシップ発揮
内部統制における最高責任者を知事とするとともに、全庁的な内部統制を推進するため、内部統制推進・評価会議(以下「内部統制会議」という。)を設置し、議長を知事とします。このことにより、知事が強いリーダーシップを発揮し、内部統制を推進します。
内部統制会議は、次に掲げる全庁的な内部統制の整備及び運用に関する事項を所掌します。
- 内部統制の推進に必要な企画及び立案に関すること。
- 内部統制の整備及び運用に関する評価に関すること。
- 職員への内部統制の周知及び意識醸成に関すること。
- その他内部統制の推進に必要な事項を定めること。
(2)内部統制の対象事務
財務に関する事務(法定)に加え、個人情報保護に関する事務、公文書管理に関する事務及び公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけへの対応に関する事務を対象とすることで、個人情報保護や公文書の適切な管理を徹底するとともに、不当な要求により県政が歪められることを強く防止します。
(3)専門の弁護士
内部統制の整備及び運用等について、助言・指導をする弁護士を設置し、内部統制の実効力を高めます。
5 内部統制の評価
内部統制の整備状況及び運用状況について、毎年度評価し、評価報告書を県民に公表します。
6 監査委員との連携
内部統制の推進に当たっては、監査委員がこれまでの監査等で得た財務事務に関する知見を取り入れ、監査委員との情報交換や意見交換を行い、より効果的な内部統制の整備及び運用に努めます。
令和6年7月23日 群馬県知事 山本 一太
(令和2年3月31日制定)
(令和5年1月1日改定)
(令和6年7月23日改定)