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普通地域内鉱物の掘採(土石の採取)届出書

更新日:2020年10月9日 印刷ページ表示

届出書様式

普通地域内鉱物の掘採(土石の採取)届出書

内容

国立公園・国定公園の普通地域内において、鉱物や土石類の採取(井戸を掘ることも含みます)を届け出る場合に使用します。

提出期間

随時(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌1月3日までを除く)

ただし、届出をした日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為を行うことはできません。

必ず、行為の着手を予定している日から30日前以前に届出を行ってください。

提出先・あて名等

提出先

行為を行う公園及び行為の場所(市町村)により、次のとおりとなります。

日光国立公園及び尾瀬国立公園

  • 片品村で行為を行う場合は、片品村役場へ提出してください。

上信越高原国立公園

  • 安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村又は草津町で行為を行う場合は、環境省上信越高原国立公園管理事務所へ提出してください。
  • みなかみ町で行為を行う場合は、みなかみ町役場へ提出してください。

妙義荒船佐久高原国定公園

  • 安中市で行為を行う場合は、西部環境森林事務所へ提出してください。

あて名

行為を行う公園及び場所(市町村)により、次のとおりとなります。

日光国立公園及び尾瀬国立公園

  • 片品村で行う場合は、利根沼田環境森林事務所長です。

上信越高原国立公園

  • 安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村又は草津町で行う場合は、中部地方環境事務所長です。
  • みなかみ町で行う場合は、利根沼田環境森林事務所長です。

妙義荒船佐久高原国定公園

  • 安中市で行う場合は、西部環境森林事務所長です。

添付図面

  1. 行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000以上の地形図
  2. 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000以上の概況図及び天然色写真
  3. 行為の施行方法を明らかにした縮尺1:1,000以上の平面図、断面図
  4. 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1:1,000以上の修景図
  5. その他、行為の施行方法の表示に必要な図面